市民センター等の営利目的使用について

更新日:2026年04月08日

ページID: 35289

市民センター等の営利目的使用について

市民センター等(下記の対象施設をいいます。)を営利目的使用する場合は、三田市暴力団排除条例に基づく誓約書の提出が必要となります。
また、三田市民以外の者又は団体が営利目的使用する場合の使用料は、三田市民の者又は団体が使用する場合の使用料の30割に相当する額を加算した額となります。
個々の使用について、営利目的使用となるかどうかの判定は、下記の「市民センター等の営利目的使用の判定基準」により行います。

対象施設

対象施設は、下記の13施設です。

  • 営利目的使用について、ご不明な点等は、実際に使用される市民センター等にお問い合わせください。
  • 三田市都市公園(体育館、テニスコート、グラウンド)、総合文化センター(郷の音ホール)の営利目的使用については、それぞれの施設にお問い合わせください。

市民センター等の営利目的使用の判定基準

個々の使用について、営利目的使用となるかどうかの判定は、使用者が、下記の判定基準(第1判定・第2判定)により自己判定することを基本とします。
ただし、自己判定が困難な場合、自己判定に疑義のある場合及び下記の判定基準により判定し難い場合等は、使用者に当該使用者に関する書類及び当該使用に係る収支予算書等の提出を求め、施設の管理者が判定します。
施設の管理者が判定した場合で、既納の使用料又は利用料金との間に差額が生じた場合は、差額を精算します。

第1判定:使用者区分の確認

使用者は、営利を目的とした個人(個人事業者)・団体(法人格を持たない団体を含む。)・法人(株式会社、有限会社等)等ですか?
営利を目的とした個人・団体・法人等である場合は、「第2判定:使用内容の確認」に進んでください。
営利を目的とした個人・団体・法人等でない場合は、原則、使用内容に関わらず、営利目的使用とはなりません。

第2判定:使用内容の確認

使用内容は、下記のいずれかに該当しますか?

(1) 商品の販売、物品の買取、サービスの提供

【商品の販売、物品の買取、サービスの提供に当たる行為】

  • 商品を販売、物品の買取、サービスの提供(金銭のやり取りを含む。)
  • 売買等の契約締結(口頭含む。)
  • 契約・購入方法の説明
  • 顧客、他社と商談

(2) 商品・サービスの展示・説明(無料も含む。)

【商品・サービスの展示・説明に当たる行為】

  • 商品・サービスの展示
  • 商品・サービスを説明する及び説明会の開催
  • 商品・サービスを体験させる及び体験会の開催

(3) その他営利を目的とした行為

【その他営利を目的とした行為に当たる行為】

  • 収支比率(収入÷支出)が 120%以上となる催し物
  • その他、上記の8項目と同等の行為であると施設の管理者が判定した行為
いずれか1つでも該当する場合は、営利目的使用となります。
いずれにも該当しない場合は、営利目的使用とはなりません。

三田市暴力団排除条例に基づく誓約書

趣旨

三田市では、兵庫県警察本部と相互協力のもと、施設利用者をはじめ、市民の安全・安心に資することを目的として、三田市が設置する公の施設から暴力団の利益となる使用を排除する取り組みを実施しています。
公の施設の使用が「暴力団の利益になる」疑いがあるときは、兵庫県警察本部にその事由の有無等について意見を聴き、兵庫県警察本部からの回答又は通報により、「暴力団の利益になる」使用であることが判明した場合は、申請の拒否、使用許可の取り消し、退去命令等の排除措置をとります。 

誓約書の提出

上記の「市民センター等の営利目的使用の判定基準」により判定の結果、「営利目的使用」となる場合は、三田市暴力団排除条例に基づく誓約書の提出が必要となります。

  • 本市市民の者又は団体が営利目的使用する場合も必要となります。
  • 使用日時までに、誓約書の提出がない場合は、使用許可を取り消すことがあります。

誓約書は、下記の誓約書(公の施設の使用)の入力フォームから提出してください。
(下記をクリックすると入力フォームを表示します。)

誓約書

営利目的使用に関するお問い合わせ先

営利目的使用について、ご不明な点等は、実際に使用される市民センター等にお問い合わせください。