フラワータウン市民センター

深めよう心のふれあい・広げようコミュニティ
フラワータウン市民センターからのお知らせ
施設案内
センター施設の利用できる時間 |
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センター窓口 業務時間及び利用できるサービス |
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休館日 |
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施設利用の申し込みと申請・納付方法 |
【抽選申込み】 【先着申込み】 詳細は、「ご利用ガイド」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
その他、詳しくは「第1楽屋とリハーサル室の貸館利用について」をご覧ください。
施設使用料は前納となっています。本申請・お支払手続も窓口受付時間内(午前9時~午後4時30分)にお済ませください。窓口受付時間内にお支払手続が完了していない場合はご利用いただくことができません。 |
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自然災害による貸館休止
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(令和5年4月1日~運用開始)
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お問い合わせ | 〒669-1544三田市武庫が丘7丁目3番地1 電話番号079-562-5555 ファクス番号079-560-2102 |
センター内のその他の施設
社会福祉法人 三田市社会福祉協議会 トップページ(外部サイトへリンク)
地域福祉課 フラワータウン地域福祉支援室:電話番号 079-550-9008
施設設備
区分 | 面積 (平方メートル) |
定員 | 利用目的 |
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ホール | 323 | 250 | 個人・グループ等の発表会、各種演奏会、講演会等 |
リハーサル室 | 21 | - | ホール利用時の予行演習・控室として、またはダンス、楽器、コーラスの練習等 |
第1楽屋 | 23.9 | - | ホール利用時の控室として、または楽器、コーラスの練習等 |
第2楽屋 | 29.4 | - | ホール利用時の控室 |
多目的室 | 100 | 50 | 各種講座、健康体操等 |
和室全室 | 76 | 42 | 舞踊、邦楽、会議等 |
第1和室 | 30 | 18 |
舞踊、邦楽、会議等 (令和8年4月1日以降のご使用は全室でのご使用のみとなります。) |
第2和室 | 46 | 24 |
舞踊、邦楽、会議等 (令和8年4月1日以降のご使用は全室でのご使用のみとなります。) |
視聴覚室 | 128 | 60 | 視聴覚機器を利用する各種講座、 小グループの楽器演奏、コーラス等 |
工作室 | 67 | 15 | 絵画、工作等 |
プレイルーム | 125 | 20 | 親と子の学習、託児コーナー等 |
会議室(全室) | 56 | 24 | 各種会議等 |
会議室A・B | 28 | 12 |
各種会議等 |
ミーティングルーム | 38 | 20 | 各種サークル活動等 |
調理室 | 68 | 24 | 料理実習等 |
バリアフリー情報は「フラワータウン市民センターのバリアフリー情報」をご覧ください。
使用料
区分 | 施設使用料 (30分間) |
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現行 | R8.4.1以降 | |
ホール | 950円 | 1420円 |
リハーサル室 | 50円 | 70円 |
第1楽屋(練習室) | 50円 | 70円 |
第2楽屋(練習室) | 100円 | 150円 |
多目的室 | 450円 | 670円 |
和室全室 | 350円 | 520円 |
第1和室 | 150円 |
ー (令和8年4月1日以降のご使用は全室でのご使用のみとなります。) |
第2和室 | 200円 |
ー (令和8年4月1日以降のご使用は全室でのご使用のみとなります。) |
視聴覚室 | 400円 | 600円 |
工作室 | 200円 | 300円 |
プレイルール | 400円 | 600円 |
会議室(全室) | 250円 | 370円 |
会議室A・B | 130円 |
190円 |
ミーティングルーム | 150円 | 220円 |
調理室 | 240円 | 360円 |
- 令和8年4月1日以降に使用される場合の施設使用料は、上表の「R8.4.1以降」の施設使用料となります。
付属設備
区分 | 使用料(1回あたり) |
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グランドピアノ | 3,000円 |
ホール用音響設備一式 | 1,000円 |
ホール舞台用照明設備一式 | 2,000円 |
使用に関する留意事項
- 三田市民以外の者又は団体が使用するときは、施設使用料の5割に相当する額を加算します。また、令和8年4月1日以降に三田市民以外の者又は団体が使用するときは、上表の施設使用料の10割に相当する額を加算します。ただし、リハーサル室、第1楽屋(練習室)又は第2楽屋(練習室)を使用するときは、使用料の5割に相当する額を加算します。
- 入場料を徴収するときは、施設使用料の10割に相当する額を加算します。また、令和8年4月1日以降に三田市民以外の者又は団体が営利を目的として使用するときは、上表の施設使用料の30割に相当する額を加算します。
- 施設使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。ただし、令和8年4月1日以降に使用する施設使用料の算定において、減免適用後の施設使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
センターグループ登録継続申請
令和7年度センターグループ登録継続申請は終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 地域づくり推進課 フラワータウン市民センター
〒669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7丁目3番地1
電話番号:079-562-5555
ファクス番号:079-560-2102
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更新日:2025年06月02日