三田市新市街地景観計画について

市では、ニュータウン地区をはじめとした住宅地の有する緑豊かで調和のとれた街並みを維持し、良好な住宅地としての魅力と付加価値を高めていくため、景観法第8条に基づく三田市新市街地景観計画を平成22年7月15日に策定しました。
本計画の運用を通じて、これからも人を惹きつける魅力的な街並みの形成を進めていきます。
三田市新市街地景観計画 概要版 (PDFファイル: 4.4MB)
三田市新市街地景観計画 屋外広告物編 (PDFファイル: 496.5KB)
三田市新市街地景観計画 計画書 全編 (PDFファイル: 13.3MB)
分割ファイル
序 三田市における良好な景観の形成 (PDFファイル: 121.2KB)
1 景観計画の対象区域 (PDFファイル: 497.1KB)
2 景観計画区域内における良好な景観の形成に関する方針 (PDFファイル: 31.1KB)
3 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 (PDFファイル: 39.8KB)
(1) フラワータウン地区 景観形成基準 (PDFファイル: 1.2MB)
(2) ウッディタウン地区 景観形成基準 (PDFファイル: 3.8MB)
(3) カルチャータウン地区 景観形成基準 (PDFファイル: 3.2MB)
(4) 友が丘地区 景観形成基準 (PDFファイル: 3.0MB)
(5) つつじが丘地区 景観形成基準 (PDFファイル: 2.4MB)
(6) テクノパーク地区 景観形成基準 (PDFファイル: 2.7MB)
4 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針 (PDFファイル: 12.9KB)
5 景観重要公共施設の整備に関する事項等 (PDFファイル: 123.6KB)
6 屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項 (PDFファイル: 37.8KB)
(付属書)景観重要公共施設の整備に関する基準及び占用基準 (PDFファイル: 44.6KB)
景観計画の運用
本計画では、建築物等の形態・意匠、色彩、敷地の緑化など具体的な景観形成基準を定めており、対象区域内で建築物の新築、改築、増築及び外観の変更、色彩の変更等を行う場合は、景観法第16条に基づく届出が必要となります。
また、一定規模以上の大規模な行為を行う場合には、三田市景観条例第17条に基づく事前協議が別途必要となります。
行為の届出について(景観法第16条関係)
1.景観形成基準の適用対象
本計画に定める景観形成基準(景観法第8条第2項第2号の規定による「良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」)については、平成22年11月1日以降に着工の建築行為等となります。
(注意)既存の建築物等については、平成22年11月1日以降に外観の変更を伴う行為を行わない限り、本計画に定める景観形成基準の適用は受けません。
2.届出要領
次に示す届出対象規模の建築等を行う場合は、着工の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は着手予定日その他必要な事項を記載した図書を届け出てください。
届出対象規模
届出対象規模は次のとおりです。
行為の種別 | 届出対象規模 |
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建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
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工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(ただし、塀、垣、柵その他の囲壁で囲まれた敷地内における工作物で、道路から視認できないものは除く) |
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都市計画法第4条第12項に規定する 開発行為 |
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土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 土地の外観の変更に係る面積が500平方メートル以上のもの |
木竹の植栽又は伐採 | 植栽又は伐採に係る部分の面積が150平方メートル以上のもの |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 堆積に係る部分の面積が150平方メートル以上のもの |
(注意)通常の管理行為や非常災害のため必要な応急措置として行う行為等の届出は不要です。詳しくはお問い合わせください。
届出に必要な書類
景観計画区域内における行為の届出様式と添付書類については、申請様式提供サービス(景観計画区域内における行為の届出書)をご覧ください。
3.運用基準
景観計画に定める行為の制限に関する事項について運用基準を定め、公開しています。景観形成基準にある緑視率(緑視面積)の算定方法等については、当基準をご確認ください。
(新市街地景観計画)良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項の運用基準 (PDFファイル: 1.9MB)
(参考様式)緑視率算定書(新市街地景観計画) (Excelファイル: 75.5KB)
事前協議について(三田市景観条例第17条関係)
一定の規模を超える建築等の行為は、景観条例第17条に基づく事前協議の対象となります。事前協議では、三田市新市街地景観計画に定められた「良好な景観の形成に関する方針」に基づき配慮した事項について協議します。
事前協議の対象
次に示す事前協議の対象規模の建築等を行う場合は、届出(景観法第16条関係)の90日前までに、下記の書式等により協議を行ってください。
行為の種別 | 事前協議の対象規模 |
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建築物の建築等 | 建築物で、高さ15メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの |
工作物の建設等 | 工作物で、高さ15メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合は、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が15メートル)を超えるもの又はその敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの |
開発行為 | 開発行為により生じる法面の高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるもの |
事前協議に必要な書類
景観計画区域内における行為の事前協議様式と大規模建築物等自己評価書については、申請様式提供サービス(景観計画区域内における行為の事前協議書)をご覧ください。
申請様式提供サービス(景観計画区域内における行為の事前協議書)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
まちの再生部 都市政策室 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
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更新日:2022年03月31日