三田市市街地周辺景観計画について

更新日:2023年12月22日

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辺り一面に田んぼが広がり遠くに街並みが見える中を電車が走っている写真 都市と農村が一体となった風景へ。三田市 sanda city

 市では、武庫川を軸に伸びやかに広がる田園と山並みが織りなす田園景観の中にあって、国道176号沿いやJR各駅周辺に形成された市街地が立地している市街地周辺地域において、都市的要素と農村的要素の調整を図り、魅力的な田園景観を保全するため、景観法第8条に基づく三田市市街地周辺景観計画を策定しました。

 本計画の運用を通じて、都市と農村が一体となった魅力的な風景を次世代へと継承していきます。

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集落景観づくりの手引きについて

 三田らしい集落の景観づくりの具体的なヒントを、キーワードに基づいて解説した「集落景観づくりの手引き」を作成しました。本手引書の各キーワードは集落類型毎の特徴的な要素を抽出したもので、それぞれのキーワードが示す意味やそれらを踏まえた景観づくりの考え方、具体的な工夫などを記載しています。

 「三田市市街地周辺景観計画」及び「三田市山並み・田園景観計画」に定められた良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(注釈)について、景観法第16条第1項の規定に基づき届出を行う場合は、本手引書をご一読頂き、キーワードに基づく工夫を可能な限り取り入れるようにしてください。

(注釈)良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項のうち、「建築物の全体計画」の項目にある「~配慮しなければならない。」ことに関する適合判断を行うために用います。

建築物の全体計画に関する基準詳細
項目 対象 基準
建築物の全体計画 すべて 建築物の敷地が市街化調整区域に位置する場合は、当該敷地が位置する集落の形態に応じて、敷地周辺の地形や家並み、樹木と調和する建築物の配置や規模、形態・意匠、外構等とするよう配慮しなければならない。

景観計画の運用

 本計画では、建築物等の配置や形態・意匠、色彩、敷地の緑化など具体的な景観形成基準を定めており、対象区域内で建築物の新築、改築、増築及び外観の変更、色彩の変更等を行う場合は、景観法第16条に基づく届出が必要となります。

 また、一定規模以上の大規模な行為を行う場合には、三田市景観条例第17条に基づく事前協議が別途必要となります。

行為の届出について(景観法第16条関係)

1. 景観形成基準の適用対象

本計画に定める景観形成基準(景観法第8条第2項第2号の規定による「良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」)については、平成30年8月1日以降に着工する予定の建築行為等に適用されます。

(注意)既存の建築物等については、平成30年8月1日以降に外観の変更等を伴う行為を行わない限り、本計画に定める景観形成基準の適用を受けません。

これに伴い、平成30年7月2日から景観法第16条に基づく景観計画区域内における行為の届出事務を開始しています。

2. 届出要領

次に示す届出対象規模の建築等を行う場合は、着工の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は着手予定日その他必要な事項を記載した図書を届け出てください。

届出対象規模

届出の対象規模詳細

行為の種別 届出の対象規模
建築物の新築、増築、改築若しくは移転
  • 新三田駅周辺地区
  • 広野駅東地区
  • 高さが10メートルを超えるもの
  • 建築面積が500平方メートルを超えるもの
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  • 新三田駅周辺地区
  • 広野駅東地区

上記規模の建築物で、外観の一面の20分の1(外観を変更することとなる行為の範囲が低層階のみの場合にあっては、10分の1)を超える面積を変更するもの

ただし、当該建築物の敷地の用途地域が商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域に存する場合(注釈1)で、外観を変更することとなる行為の範囲が低層階のみの場合にあっては、外観の一面の4分の1を超える面積を変更するもの

(注釈1)新三田駅周辺地区における計画図で指定するAの部分に面する外観を除く。

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

上記以外の区域

  • 建築物の外観に係る部分の見付面積が10平方メートル以上のもの
  • 建築物の屋根に係る部分の表面積が10平方メートル以上のもの
工作物の新設、増築、改築若しくは移転
  • 新三田駅周辺地区
  • 広野駅東地区
  • 高さが10メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、その高さが5メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が10メートル)を超えるもの
  • その敷地の用に供する土地の面積が500平方メートルを超えるもの
  • 電気事業法に規定する電気事業及び電気通信事業法に規定する認定電気通信事業の用に供する鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので高さ15メートル以上のもの
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  • 新三田駅周辺地区
  • 広野駅東地区

上記規模の工作物で、外観の一面の10分の1を超える面積を変更するもの

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

上記以外の区域

  • 高さが5メートルを超えるもの
  • 道路に面する部分の延長が15メートル以上の門、塀、垣、柵その他これらに類するもの
  • 電気事業法に規定する電気事業及び電気通信事業法に規定する認定電気通信事業の用に供する鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので高さ15メートル以上のもの
太陽光発電施設の建設等 事業区域の面積の合計が300平方メートル以上のもの
開発行為 都市計画法第29条第1項の許可を要するもの
土地の形質の変更(開発行為を除く) 土地の形質の変更に係る部分の面積の合計が500平方メートル以上のもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積 堆積に係る部分の面積の合計が500平方メートル以上のもの
木竹の伐採 伐採に係る部分の面積の合計が500平方メートル以上のもの
特定照明

上記の届出対象となる規模の建築物及び工作物の外観について行う特定照明の新設・移設・改設及び色彩等の照明方式の変更

  • (注意)通常の管理行為や非常災害のため、必要な応急措置として行う行為等の届出は不要です。詳しくはお問い合わせください。
  • (注意)塀、垣、柵その他の囲壁で囲まれた敷地内における工作物で、道路から視認できないものは除きます。
届出に必要な書類

景観計画区域内における行為の届出様式と添付書類については、申請様式提供サービス(景観計画区域内における行為の届出書)をご覧ください。

3.運用基準

景観計画に定める行為の制限に関する事項について運用基準を定め、公開します。景観形成基準の詳細等については、当基準をご確認ください。

事前協議について(三田市景観条例第17条関係)

一定の規模を超える建築等の行為は、景観条例第17条に基づく事前協議の対象となります。事前協議では、三田市市街地周辺景観計画に定められた「良好な景観の形成に関する方針」に基づき配慮した事項について協議します。

また、事前協議は、景観法第16条に基づく景観計画区域内における行為の届出と同様に、平成30年8月1日以降に着工する予定の建築行為等に適用されます。

事前協議の対象

次に示す事前協議の対象規模の建築等を行う場合は、届出(景観法第16条関係)の90日前までに、下記の書式等により協議を行ってください。

事前協議の対象規模詳細
行為の種別 事前協議の対象規模
建築物の建築等 建築物で、高さ15メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
工作物の建設等 工作物で、高さ15メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が15メートル)を超えるもの又はその敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの
開発行為 開発行為により生じる法面の高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるもの

事前協議の書式

景観計画区域内における行為の事前協議書と大規模建築物等自己評価書については、申請様式提供サービス(景観計画区域内における行為の事前協議書)をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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