三田市は景観行政団体になりました

更新日:2022年03月31日

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三田市は景観行政団体です。三田市

平成21年2月1日、三田市は景観法に基づく「景観行政団体」となりました。

本市では、市内に残る美しい自然景観や各時代の面影が重層的に残る街なみ、緑豊かな住宅地の景観など多様な景観資源を市民共有の資産として守り、活かし、次世代へ引き継いでいくための施策を検討してまいりました。「景観行政団体」への移行は、その施策展開のスタートです。景観行政団体となり、景観計画の策定をはじめとする景観法の諸制度を活用した自主的な取り組みが可能になりました。

市では景観条例を平成21年6月に制定するとともに、景観法に基づく景観計画を地域特性ごとに順次策定し、平成30年には全市域へ拡大しました。各計画策定に際しては、市民の皆さま、事業者様、学識経験者様など多くの方からご意見を頂戴しました。

今後とも、景観に対する知識の普及や意識啓発に取り組んでまいります。皆さまのご協力をお願いします。

景観行政団体とは

景観法に基づく景観施策を行う主体です。都道府県、政令指定都市及び中核市は自動的に景観行政団体となり、その他の市町村は、知事との協議・同意のもと景観行政団体になることができます。

景観行政団体になると、次のことを行うことができます。

  1. 景観計画の策定
    (景観計画区域の設定、景観形成の方針、色彩や形態意匠等の行為の制限)
  2. 景観重要建造物・樹木の指定等(指定・解除、原状変更の規制など)
  3. 景観協定の認可
    (地区住民による協定の認可、変更、廃止、公告など)
  4. 景観整備機構の指定等
    (景観重要建造物の管理などを行うNPO法人等の指定・監督等)

詳しくは、次のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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