三田市既成市街地景観計画について
市では、JR・神戸電鉄三田駅周辺市街地において、まちの活力と活気を生み出す「多様性」を維持し、この地域が持続的に発展していくことに資する都市環境を形成するため、景観法第8条に基づく三田市既成市街地景観計画を平成28年3月31日に策定しました。
本計画の運用を通じて、調和と秩序をもった魅力的な街並みの形成を進め、この地域の価値である「多様性」を維持していきます。
三田市既成市街地景観計画 概要版 (PDFファイル: 2.7MB)
三田市既成市街地景観計画 計画書 全編 (PDFファイル: 16.4MB)
分割ファイル
序 三田市の景観形成の基本理念 (PDFファイル: 915.9KB)
1. 対象区域(PDF:4,764KB) (PDFファイル: 4.7MB)
2. 良好な景観の形成に関する方針 (PDFファイル: 2.4MB)
3. 良好な景観の形成にための行為の制限に関する事項 (PDFファイル: 9.9MB)
4. 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針 (PDFファイル: 243.4KB)
5. 景観重要公共施設の整備に関する事項 (PDFファイル: 302.9KB)
6. 屋外広告物の表示等に関する行為の制限に関する事項 (PDFファイル: 324.4KB)
景観計画の運用
本計画では、建築物等の配置や形態・意匠、色彩、敷地の緑化など具体的な景観形成基準を定めており、対象区域内で建築物の新築、改築、増築及び外観の変更、色彩の変更等を行う場合は、景観法第16条に基づく届出が必要となります。
また、一定規模以上の大規模な行為を行う場合には、三田市景観条例第17条に基づく事前協議が別途必要となります。
行為の届出について(景観法第16条関係)
1. 景観形成基準の適用対象
本計画に定める景観形成基準(景観法第8条第2項第2号の規定による「良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」)については、平成28年8月1日以降に着工する予定の建築行為等に適用されます。
(注意)既存の建築物等については、平成28年8月1日以降に外観の変更を伴う行為を行わない限り、本計画に定める景観形成基準の適用を受けません。
これに伴い、平成28年7月1日から景観法第16条に基づく景観計画区域内における行為の届出事務を開始します。
2. 届出要領
次に示す届出対象規模の建築等を行う場合は、着工の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は着手予定日その他必要な事項を記載した図書を届け出てください。
届出対象規模
届出対象規模は次のとおりです。
行為の種別 | 届出対象規模 | 景観計画区域全域 | 三田駅周辺地区 | シビックゾーン |
---|---|---|---|---|
建築物の新築、増築、改築若しくは移転 |
|
必要 | 必要 | 必要 |
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
上記規模の建築物で、外観の一面の10分の1(当該建築物の敷地がシビックゾーン地区外で、用途地域の商業地域、近隣商業地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準工業地域に存する場合は、外観の一面の4分の1)を超える面積を変更するもの |
必要 | 必要 | 必要 |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転 |
|
必要 | 必要 | 必要 |
電気事業法に規定する電気事業及び電気通信事業法に規定する認定電気通信事業の用に供する鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、高さ15メートル以上のもの | 必要 | 必要 | 必要 | |
高さが5メートルを超え、又は水平投影面積が50平方メートルを超える機械式駐車場 | 必要 | 必要 | 必要 | |
道路に面する部分の長さが10メートルを超える門、塀、垣、柵その他これらに類するもの | 不要 | 不要 | 必要 | |
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
|
必要 | 必要 | 必要 |
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 都市計画法第29条第1項の許可を要するもの | 必要 | 必要 | 必要 |
- (注意)塀、垣、柵その他の囲壁で囲まれた敷地内における工作物で、道路から視認できないものは届出対象外です。
- (注意)通常の管理行為や非常災害のため必要な応急措置として行う行為等の届出は不要です。詳しくはお問い合わせください。
届出に必要な書類
景観計画区域内における行為の届出様式と添付書類については、申請様式提供サービス(景観計画区域内における行為の届出書)をご覧ください。
3. 運用基準
景観計画に定める行為の制限に関する事項について運用基準を定め、公開しています。景観形成基準にある緑化率や緑視率(緑視面積)の算定方法等については、当基準をご確認ください。
(既成市街地景観計画)良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項の運用基準 (PDFファイル: 5.7MB)
(参考様式)緑視率算定書 既成市街地景観計画区域用 (Excelファイル: 76.0KB)
(注意)「緑視率算定書 既成市街地景観計画区域用」は、既成市街地景観計画区域内の行為の届出に限りご利用ください。新市街地景観計画区域内の行為の届出には使用できません。
事前協議について(三田市景観条例第17条関係)
一定の規模を超える建築等の行為は、景観条例第17条に基づく事前協議の対象となります。事前協議では、三田市既成市街地景観計画に定められた「良好な景観の形成に関する方針」に基づき配慮した事項について協議します。
なお、事前協議は平成28年3月31日から適用します。
事前協議の対象
次に示す事前協議の対象規模の建築等を行う場合は、届出(景観法第16条関係)の90日前までに、下記の書式等により協議を行ってください。
行為の種別 | 事前協議の対象規模 |
---|---|
建築物の建築等 | 建築物で、高さ15メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの |
工作物の建設等 | 工作物で、高さ15メートル(当該工作物で、建築物と一体となって設置される場合は、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が15メートル)を超えるもの又はその敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの |
開発行為 | 開発行為により生じる法面の高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるもの |
事前協議の書式
景観計画区域内における行為の事前協議様式と大規模建築物等自己評価書については、申請様式提供サービス(景観計画区域内における行為の事前協議書)をご覧ください。
申請様式提供サービス(景観計画区域内における行為の事前協議書)
関連リンク
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電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
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更新日:2023年12月13日