申請様式提供サービス(景観計画区域内における行為の事前協議書)

更新日:2023年08月08日

ページID: 2691

申請書等の説明

景観計画区域内で、一定規模以上の大規模な行為を行う場合は、三田市景観条例第17条に基づく事前協議が必要です。

対象者

事業者

留意点

景観法第16条に基づく行為の届出の90日前までに協議が必要です。

郵送での受付

お取り扱いしておりません。

受付時間等

月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~17時30分

備考

特になし

ダウンロード

令和3年3月から様式の一部を変更しております。(押印省略、電子メール欄の追加等)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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