景観条例を制定しました

更新日:2022年03月31日

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明日の三田を美しくする。景観条例7月施行説明文

市景観条例を制定

平成21年2月に景観行政団体となった本市は、市民共有の資産として良好な景観を守り、育て、創り、次世代に継承するため、市・市民及び事業者の責務や市民主体の景観まちづくりを進めるための制度などをまとめた「景観条例」を6月26日に制定し、7月1日より一部を施行します。

この条例は、良好な景観を阻害する建築物等の形態や意匠を規制するだけのものではありません。景観は地域に住む人々の日々の営みのなかで形成されるものであり、良好な景観の形成には、行政による規制誘導だけではなく、市民一人ひとりの取り組みが大切です。

このため、条例では、市、市民及び事業者の協働のもと、人々の生活や経済活動等と一体となった持続可能な取り組みとして、また、地域への愛着を育むだけでなく、地域の活性化や資産価値の増大に資するものとして景観の形成に取り組むことを基本理念とし、市民主体の景観まちづくり活動を進めるための制度を創設しています。

これらの制度を含め、市は良好な景観の形成に向けた施策を順次展開していきますので、市民や事業者の皆さんのご協力をお願いします。

創設される制度

条例で創設される制度の概要は、次のとおりです。詳細については、決まり次第お知らせします。

創設される制度の概要詳細
三田市景観資源登録制度 良好な景観の形成に寄与していると認められる建造物や眺望点等を景観資源として登録し、資源の活用保全を図ります。
景観形成推進員登録制度 景観の形成に関する専門的な知識を有する人を景観形成推進員として登録し、地域の景観形成への取り組みを支援します。
景観形成活動団体認定制度 良好な景観の形成を目的として活動する団体を認定し、技術的援助や助成を行います。
表彰制度 良好な景観の形成に寄与する建築物や工作物、活動する団体を表彰します。
助成制度 良好な景観の形成に必要な行為を行う人に技術的援助や経費の一部を助成します。

建築物等の形態規制

建築物等の形態や意匠の規制については、今後策定する景観法に基づく景観計画によって基準を定めます。景観計画については、案の作成後、説明会を開催するなど市民の皆さんの意見を頂きながら策定を進めます。

なお、形態規制に伴い発生する景観法に基づく届出は、平成22年4月から運用します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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