申請様式提供サービス(景観計画区域内における行為の届出書)

更新日:2023年08月08日

ページID: 614

申請書等の説明

景観計画区域内で、建築物の新築、改築、増築及び外観の変更、色彩の変更等や工作物の新設、増築、改築等を行う場合は、景観法第16条に基づく届出が必要です。

景観計画区域ごとに届出対象行為が異なります。詳しくは、各景観計画のページをご覧ください。

対象者

個人、事業者

留意点

届出は、工事等に着手する30日前までに行ってください。

郵送での受付

お取り扱いしておりません。

受付時間等

月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~17時30分

インターネットでの届出

次の手続きについてはインターネットによる届出が可能です。

景観計画区域内における行為の完了届(三田市電子申請システムのサイト)へのQRコード

備考

地区計画(集落地区計画)の区域内における行為の届出を要する場合は、添付書類を共通化しています。

景観計画区域内における行為の届出書類に次の書類を添付してください。

  • 地区計画(集落地区計画)の区域内における行為の届出書(正・副)
  • 同意書
  • 地区計画(集落地区計画)の区域内における行為の着手届
  • 委任状(景観計画届出の委任状に追記可)
  • 各階平面図 縮尺1/100以上
  • 求積図等

ダウンロード

令和3年3月から様式を一部変更しています。(押印省略、電子メール欄の追加等)

(注釈)適合通知書(副本)受取前は「取り下げ届」、受取後は「取り止め届」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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