選挙重要語豆辞典
ここでは、選挙についてよく使われる用語で、特に知っておきたいものを選んで紹介するよ。
ア行
一般選挙(いっぱんせんきょ)
都道府県、市区町村の議会の議員全員を選ぶ選挙。(注意:「一般の選挙」とは意味合いが違うので注意!)
演説会(えんぜつかい)
会場に聴衆を集めて、候補者等が政見や主張を演説する会合。
カ行
街頭演説(がいとうえんぜつ)
駅前などの街頭で通りかかった人たちに向けて行う演説。
開票管理者(かいひょうかんりしゃ)
開票の責任者。開票区ごとに1名、選挙管理委員会が選任する。
開票区(かいひょうく)
選挙の開票を行うために決められた一定の区域。原則として1市区町村1開票区である。
開票立会人(かいひょうたちあいにん)
開票に立ち会う人。候補者や政党が本人の承諾を得て開票区ごとに1名届け出る。
確認団体(かくにんだんたい)
選挙期間中に一定の条件下で政治活動を行う資格がある旨、総務大臣または選挙管理委員会の確認を受けた政党・政治団体。
間接選挙(かんせつせんきょ)
一般の有権者が特定の選挙人を選び、選挙人が代表者を選ぶ選挙。アメリカの大統領選挙などはこの方式。
間接民主主義(かんせつみんしゅしゅぎ)
国民が間接的に参加して行う民主主義。
選挙で代表を選ぶことによって行われる。
期日前投票(きじつぜんとうひょう)
選挙期日に投票に行けない人が、選挙期日前に投票する制度。仕事以外の理由でも投票できる。基本的な手続きは選挙期日の投票所での投票と変わらない。
寄附の禁止(きふのきんし)
選挙期間以外でも政治家が選挙区内の人へ寄附することは禁止されている。お中元やお歳暮、差し入れなども寄附である。
経歴放送(けいれきほうそう)
テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を紹介するもの。
公示・告示(こうじ・こくじ)
どちらも一般に、公の機関が一定の事項を広く公衆に知りうる状態におくことをいう。
選挙の場合には、衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙では、天皇が内閣の助言と承認によって期日を定めて、詔書をもって「公示」を行い、その他の選挙については、その選挙を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙では中央選挙管理会)が選挙の期日を定めて「告示」を行うこととされている。
選挙は、その期日の公示または告示が行われて初めてスタートし、立候補届出の受付や選挙運動等が開始されることになる。
拘束名簿式(こうそくめいぼしき)
比例代表選挙のひとつの方式で、政党名簿に登載した候補者に「当選人となるべき順位」がつけられた名簿をもとに行われる。衆議院比例代表選挙で採用されている。
国民審査(こくみんしんさ)
最高裁判所裁判官に関する国民の審査。任命後、初めての総選挙の際に行われ、その後は10年ごとに職務に適当かどうか審査する。
サ行
在外選挙人名簿(ざいがいせんきょにんめいぼ)
在外投票を行うために必要な選挙人名簿。登録されるには一定の登録資格が必要で、出国前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館(日本大使館、総領事館)に申請する方法(在外公館申請)がある。
在外投票(ざいがいとうひょう)
海外に住む日本の有権者が、日本の国政選挙に投票できる「在外選挙」制度による投票。在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票がある。
再選挙(さいせんきょ)
選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や当選の無効があった場合などに再び行われる選挙。
三ない運動(さんないうんどう)
「贈らない、求めない、受け取らない」をスローガンに、公職選挙法の寄附禁止の規定を守ることを推進する運動。
事前運動(じぜんうんどう)
選挙運動期間に入る前に行われる投票依頼などで、選挙違反犯罪として罰せられる。
小選挙区制(しょうせんきょくせい)
一つの選挙区から1人の議員だけを選出する制度。衆議院議員選挙や一部の地方選挙で行われている。
小選挙区選挙(しょうせんきょくせんきょ)
衆議院議員を定められた地区から1名選出する選挙。現在、全国に289の小選挙区がある。
小選挙区比例代表並立制(しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい)
小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙によって行われる選挙制度。政策本位、政党本位の選挙を実現するために衆議院議員総選挙に採用。
自書式投票(じしょしきとうひょう)
投票用紙に投票者本人が自分で候補者や政党の名前を書いて投票箱に入れる投票の方法。
推薦団体(すいせんだんたい)
確認団体に所属しない候補者を推薦または支持し、選挙管理委員会によってその旨の確認を受けた政党・政治団体。
政見放送(せいけんほうそう)
テレビ・ラジオを使って行う選挙運動で、候補者の政見や政党の政策などを訴えることができる。
選挙違反(せんきょいはん)
公職選挙法に違反する行為で犯罪として罰せられる。
選挙運動期間(せんきょうんどうきかん)
立候補届が受理された時から、投票日前日の午後12時まで。選挙運動は原則としてこの期間にしか行えない。
選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)
選挙の公正な実施を管理するための公的機関。
中央選挙管理会、都道府県・市区町村の選挙管理委員会がある。
選挙期日(せんきょきじつ)
選挙の投票を行う「投票日」。
選挙区(せんきょく)
選挙で代表を選出するために、都道府県や市区町村などを基本に定められた区域。
選挙権(せんきょけん)
国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶことができる権利。日本国民であって、年齢等の要件を満たすことが必要。
選挙権の積極的要件(せんきょけんのせっきょくてきようけん)
選挙権を持つために、その人が必ず備えていなければならない条件。
選挙権の消極的要件(せんきょけんのしょうきょくてきようけん)
選挙権を持つために、その人がひとつでも当てはまってはいけない条件。
選挙公報(せんきょこうほう)
候補者の氏名、政党、経歴等(比例代表選挙では政党の政策、候補者の紹介等)を掲載した文書。選挙管理委員会が発行し、投票日2日前(市長選挙、市議会議員選挙は前日)までに全世帯に配布される。
選挙事由(せんきょじゆう)
選挙が行われることになった理由。任期の満了、議会の解散、議員や当選人の不足など。
選挙人名簿(せんきょにんめいぼ)
選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿。
総選挙(そうせんきょ)
衆議院議員全員を選ぶ選挙。
小選挙区選挙と比例代表選挙を同じ日に行う。
タ行
大選挙区制(だいせんきょくせい)
一つの選挙区から2人以上の複数議員を選出する制度。
中選挙区制も理論上は大選挙区制の一種。
代理投票(だいりとうひょう)
病気やけがなどで字が書けない場合、その選挙人に代わって投票所の係員が代筆する投票の方法。
重複立候補(ちょうふくりっこうほ)
通常は禁止されている。しかし、衆議院議員選挙では、政党届出された小選挙区の候補者を比例代表選挙の候補者としても名簿に登載できる。
直接選挙(ちょくせつせんきょ)
一般の選挙人が、直接自分たちの代表者を選ぶ選挙。
日本のほとんどの選挙がこの方式。
直接民主主義(ちょくせつみんしゅしゅぎ)
国民全員が直接に参加して行う民主主義の政治。
民主主義の原点であるが、大規模な政治には不向き。
通常選挙(つうじょうせんきょ)
参議院議員を選ぶ選挙。3年ごとに半数改選が行われる。
選挙区選挙と比例代表選挙を同じ日に行う。
定数(ていすう)
国や地方の議会で、選挙で選ばれるよう定められた当選人の数。
点字投票(てんじとうひょう)
目の不自由な人が、点字器を用いて点字で投票する投票の方法。
統一地方選挙(とういつちほうせんきょ)
都道府県知事、市区町村長、都道府県議会議員、市区町村議会議員の選挙を、全国一斉に同じ日に行うこと。4年に1回行われる。
投票区(とうひょうく)
公正で間違いのない選挙を行うために、市区町村の区域を分けて定められた一定の区域。有権者は自分の属する投票区で投票する。
任期(にんき)
選挙で選ばれた代表が、その公職に就くよう定められた期間。
参議院議員で6年、衆議院議員や知事などは4年。
任期満了(にんきまんりょう)
議員や長の任期が終了すること。
非拘束名簿式(ひこうそくめいぼしき)
比例代表選挙のひとつの方式で、政党名簿に登載した候補者に「当選人となるべき順位」がつけられていない名簿をもとに行われる。参議院比例代表選挙で採用されていて、この場合は候補者個人の得票数の順位が当選の順位となる。
なお、特定枠の候補者があるときの当選人は、特定枠に記載されている候補者を上位とし(名簿記載の順位のとおりに当選人とする)、その他の候補者についてその得票数の最も多い者から順次に定める。
特定枠とは、政党その他の政治団体(政党等)が、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分して名簿に記載することができる制度。
被選挙権(ひせんきょけん)
選挙により国会議員や地方公共団体の議員及び長につくことのできる資格。日本国民であって、年齢等の要件を満たすことが必要。
平等選挙(びょうどうせんきょ)
選挙人誰もに選挙権を平等に保障する選挙。
被選挙権の積極的要件(ひせんきょけんのせっきょくてきようけん)
選挙に立候補するために、その人が必ず備えていなければならない一定の資格。
被選挙権の消極的要件(ひせんきょけんのしょうきょくてきようけん)
選挙に立候補するために、その人がひとつでも当てはまってはいけない条件。
比例代表選挙(ひれいだいひょうせんきょ)
政党の得票率に応じて議席を配分する選挙。現在、衆議院議員176名、参議院議員100名(3年ごとに50名ずつ)の定数となっている。
不在者投票(ふざいしゃとうひょう)
投票日に自分の属する投票所に行けない人が、投票日の前日までに投票できる制度。滞在先の市区町村の選挙管理委員会、指定病院、郵便などで投票できる。
普通選挙(ふつうせんきょ)
納税額や性別などによって選挙権に差別を設けない選挙。
文書図画(ぶんしょとが)
文字や記号、絵、写真などが記載されたものすべてをいい、選挙運動での使用には一定の制約がある。
補欠選挙(ほけつせんきょ)
議員の退職、死亡などにより議員の定数が不足した場合に行われる選挙。
ヤ行
洋上投票(ようじょうとうひょう)
遠洋区域を航行する船舶等の船員が、船舶からファクスで投票できる制度。指定船舶に乗船する船員が市区町村の選挙管理委員会にあらかじめ申請して行う。
ラ行
連呼行為(れんここうい)
演説会、街頭演説の場所、選挙カー(船舶)の上で行う選挙運動の方法。
連座制(れんざせい)
候補者と一定の関係にある者が買収罪等の選挙違反を犯した場合、候補者の当選を無効としたり、その後の立候補を制限したりする制度。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
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電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
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更新日:2022年03月31日