不在者投票
期日前投票制度の創設により、従来行われていた不在者投票のうち、名簿登録地(三田市)での不在者投票は原則期日前投票に移行しましたが、名簿登録地(三田市)以外の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票や指定病院などでの不在者投票は、従来どおり行われます。
(注意)ただし、不在者投票の投票期間は、期日前投票と同じく公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までとなっていますので、注意が必要です。
A 選挙人名簿に登録されている市区町村で不在者投票をされる方
選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方などについては、期日前投票をすることができません。
この場合、例外的に選挙人名簿に登録されている市区町村(三田市)の選挙管理委員会で不在者投票をすることになります。
B 滞在先の市区町村で不在者投票をされる方
長期出張などのため、本来自分が住んでいる市区町村を離れ、投票のためにわざわざ帰って来られない人も滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
- ご自身が本来住んでいて選挙人名簿に登録されている市区町村(三田市)の選挙管理委員会に郵便で投票用紙を請求します。
- 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書が送られてきます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、送られてきた投票用紙等を滞在中の市区町村の選挙管理委員会に持参して投票します。
(注意)この方法は、郵送に時間がかかり、ご自身の投票用紙が、投票日当日の投票所閉鎖時刻(午後8時)までに三田市の投票所に到着しないと無効となりますので、早めに請求してください。(請求書の提出にはファクス、Eメールは使えません。)
C 三田市を転出して間がなく、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方
(注意)地方選挙の場合、その市区町村の区域内に住所を有することが選挙権の要件となりますので、市外に転出された場合、地方選挙の選挙権はありません。
(ただし、県内転出の場合は、県議会議員及び県知事の選挙権は引き続きあります。)
市外に転出された場合、新住所地に転入届を出されてから引き続き3カ月以上居住されていれば、新住所地の選挙人名簿に登録されます。
転出されても住所要件を満たさず、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、原則として前住所地(三田市)で投票することになります。
(ただし、転出後4ヶ月経過すると選挙人名簿から抹消されます。住民異動届は速やかに提出してください。)
投票のためにわざわざ前住所地(三田市)に来ることができない場合には、新住所地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
- 前住所地(三田市)の選挙管理委員会に郵便で投票用紙を請求します。
- 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書が送られてきます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、送られてきた投票用紙等を新住所地の市区町村の選挙管理委員会に持参して投票します。
(注意)この方法は、郵送に時間がかかり、ご自身の投票用紙が、投票日当日の投票所閉鎖時刻(午後8時)までに三田市の投票所に到着しないと無効となりますので、早めに請求してください。(請求書の提出にはファクス、Eメールは使えません。)
D 病院などの指定施設で不在者投票をされる方
都道府県選挙管理委員会があらかじめ指定した病院などに入院または入所中の方は、その施設内で不在者投票ができます。
- 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求をします。
- 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
- 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済の投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
(注意)選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。
(市内の指定施設については、次のリンクをご覧ください。)
E 郵便等による不在者投票をされる方
重度の身体障害者などで一定の条件に該当する人は、自宅で投票し、郵便でこれを送る不在者投票ができます。
ただし、この制度を利用しようとする方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要ですので、選挙管理委員会にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月19日