郵便等による不在者投票制度

更新日:2022年03月31日

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身体に重度の障がいがある方及び介護保険法上の要介護5の方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。

不在者投票ができる期間は公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。
(ただし、投票用紙の請求期限は、投票日4日前の午後5時までとなっていますので、ご注意ください。)

平成16年3月より、対象者が拡大され、併せて「代理記載制度」が創設されました。

平成22年4月より、身体障害者福祉法施行令等の一部改正に伴い、障害の種類に肝臓が加えられました。

1 郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちで、次のような障がいのある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

郵便等による不在者投票ができる方

郵便等による不在者投票ができる方の詳細
手帳等の種類 障害の種類等 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級又は2級
身体障害者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級又は3級
身体障害者手帳 免疫・肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症から第2項症まで
戦傷病者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証   要介護5

2 郵便等による不在者投票の手続き

郵便等による不在者投票をするには、「郵便等投票証明書」が必要です。
「郵便等投票証明書」の交付申請及び不在者投票の手続きは下記のとおりです。

(1)「郵便等投票証明書」の交付を申請します

「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの原本を添付して、三田市選挙管理委員会に直接または郵便で申請します。
手続きは代理の方でもできます。

(2)「郵便等投票証明書」が交付されます

三田市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵便で交付されます。

「郵便等投票証明書」は、郵便等による不在者投票をするために必要なものですので、大切に保管しておいてください。

(注意)要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年です。

要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期限は、要介護認定の有効期間の末日までとなります。

(3)投票用紙の請求書が送付されます

選挙が近づくと、「郵便等投票証明書」をお持ちの方には三田市選挙管理委員会から「投票用紙等請求書」を郵便でお送りします。

(4)投票用紙などを請求します

「投票用紙等請求書」にご本人が必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、三田市選挙管理委員会に直接または郵便で請求します。

(注意)必ず投票日4日前の午後5時までに到着するように請求してください。

(5)投票用紙などが交付されます

三田市選挙管理委員会から投票用紙、内封筒、外封筒、返送用封筒が郵便で交付されます。

(6)郵便による不在者投票をします

自宅などで投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、表面に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、ご本人の署名をし、返送用封筒に入れて封をし、郵便ポストに投函します。

ダウンロードしてご利用下さい。

3 郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上表参照)のうち、自ら投票の記載をすることができない次の(1)または(2)に該当する方は、あらかじめ三田市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限ります。)に代理で投票に関する記載をさせることができます。対象になる方は次のとおりです。

  1. 身体障害者手帳に「上肢若しくは視覚」の障害の程度が「1級」と記載されている方
  2. 戦傷病者手帳に「上肢若しくは視覚」の障害の程度が「特別項症から第2項症まで」と記載されている方

代理記載の方法による投票を行うためには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、あらかじめ次の4の(1)及び(2)の手続きをしておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続きは4の(3)のとおりです。

詳しくは、選挙管理委員会にお尋ねください。

4 代理記載の方法による投票の手続き

(1) 「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。

  1. 代理記載をさせることができる選挙人に該当される方は、三田市選挙管理委員会に、代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人に該当する旨を「郵便等投票証明書」に記載することを文書で申請してください。その際、身体障害者手帳等の原本を添付してください。
  2. 代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載をした「郵便等投票証明書」が、三田市選挙管理委員会から郵便で交付されます。

(2) 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となる方を届け出ます。

  1. 代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人に該当する旨の記載を受けている方は、「代理記載人」を一人定め、その方の氏名、住所及び生年月日を、文書で三田市選挙管理委員会に届け出ます。その際、「郵便等投票証明書」と代理記載人の「同意書」及び「宣誓書」を添付してください。
  2. 「代理記載人」になられる方の氏名が記載された「郵便等投票証明書」が、三田市選挙管理委員会から郵便で交付されます。

(3) 代理記載の方法による投票手続き

  1. 投票用紙の請求書が送付されます
    選挙が近づくと、「郵便等投票証明書」を持っている人には三田市選挙管理委員会から「投票用紙等請求書」を郵便でお送りします。
  2. 投票用紙などを請求します
    「代理記載人」は、「投票用紙等請求書」に必要事項を記入(代理記載人の署名が必要)し、「郵便等投票証明書」を添付して、三田市選挙管理委員会に直接または郵便で請求します。
    (必ず投票日4日前の午後5時までに到着するように請求してください。)
  3. 投票用紙などが交付されます。
    三田市選挙管理委員会から投票用紙、内封筒、外封筒、返送用封筒が郵便で交付されます。
  4. 郵便による不在者投票をします
    選挙人は、「代理記載人」に選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名等を投票用紙に記載させ、これを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、表面に投票記載年月日と投票記載場所、選挙人の氏名を記載させます。
    さらにこれを返送用封筒に入れて封をし、その表面に代理記載人が署名をして郵便ポストに投函します。

(注意)代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

ダウンロードしてご利用下さい。

投票権を右手に持って掲げているめいすいくんのイラスト

これまでの公職選挙法では、身体の障害などで本人が投票用紙に記載できない場合、投票所で投票管理者に申請し代理投票させる制度があり、また、重度障害などで投票所に行くことが困難な人には、本人がみずから投票用紙に記載することを条件に、郵便などによる不在者投票制度(郵便投票制度)が設けられていました。

しかし、投票所にも行けず、上肢や視覚の障害などで自書もできない人は、代理投票も郵便投票もできず、事実上、選挙権を奪われてきました。このような立場におかれた筋委縮性側索硬化症(ALS)の患者三人が国を訴えた裁判で、平成14年11月の東京地裁判決は“原告が選挙権を行使できる投票制度がなかったことは憲法14条、15条、44条に違反する状態だった”と指摘しました。

この判決を一つのきっかけに、郵便投票でも本人が選定した代理人(代理記載人)の代筆を認める「代理記載人制度」導入などを盛りこんだ、公職選挙法改正案が平成15年7月に成立しました。あわせて要介護5の在宅高齢者も対象者となり、これらによって新たに25万人が郵便投票を利用できるとみられています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610

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