比例代表制とは?

更新日:2023年01月24日

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平成6年の法改正で、従来の個人中心の選挙を改め、政策本位、政党本位の選挙を実現するための選挙制度の改革として、衆議院議員の選挙について、それまでの中選挙区制にかえて、小選挙区比例代表並立制が採用されました。

では、まず小選挙区制、比例代表制とはどのようなものなのでしょうか。

小選挙区制では、ひとつの選挙区から最多得票者1人が当選します。政権の選択についての国民の意思が明確な形で示される、政権交代の可能性が高い、政権が安定するなどの特性を有しています。

しかしながら、ある政党の得票率と実際の議席数との間に大きな差が生じてしまう可能性があります。

そこで、得票結果を当選人の決定に反映させる仕組みとして採用されたのが、選挙人が政党の名前を書き、政党の得票数に応じて議席を配分する比例代表制で、多様な民意がそのまま議席数に反映される選挙制度だとされています。

比例代表制には次の2つがあります。

非拘束名簿式比例代表制

参議院議員選挙で用いられ、候補者名か政党名で投票する。各党の候補者名簿には当選順位がつけられておらず、当選人は各候補者の得票数によって決まります。

なお、特定枠の候補者があるときの当選人は、特定枠に記載されている候補者を上位とし(名簿記載の順位のとおりに当選人とする)、その他の候補者についてその得票数の最も多い者から順次に定めます。

特定枠とは、政党その他の政治団体(政党等)が、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分して名簿に記載することができる制度です。

拘束名簿式比例代表制

衆議院議員選挙で用いられ、各党の当選者は事前に提出された候補者名簿の当選順位に基づいて決定されます。さらに、衆議院議員総選挙では、「重複立候補」といって小選挙区選挙立候補者が比例代表選挙に同時に立候補することができます。

小選挙区選挙で当選した候補は比例代表名簿に記載されていないものとみなされます。

衆議院議員選挙は、現在、小選挙区比例代表並立制がとられており、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙によって行われます。(総定数465人のうち176人が比例代表制で選ばれます。)

この制度は、小選挙区制の特性と、比例代表制の特性を並立させようとするものであり、政策本位、政党本位の選挙を実現するために適当な制度であると考えられています。

現行の参議院議員通常選挙も並立制の1種です。(総定数248人のうち100人は比例代表制で選ばれます。)

衆議院小選挙区の区割り改定について

 令和4年11月28日に公職選挙法の一部を改正する法律が改正され、衆議院小選挙区の新たな区割りが次の衆議院議員総選挙から適用されることになりました。詳しい内容は下記のホームページからご確認ください。

総務省|衆議院小選挙区の区割りの改定等について (soumu.go.jp)

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