在外選挙制度
在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)の投票を国外でも行えるようにする制度です。在外選挙人名簿に登録されると、投票の際に必要な「在外選挙人証」が交付されます。
なお、在外選挙人名簿への登録申請については、これまで出国先の在外公館において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に市の窓口でも申請を行えるよう、制度の見直しが行われました(出国時申請)。
在外選挙人名簿の登録申請
出国前に市の窓口で申請する場合(出国時申請)
登録資格
- 満18歳以上の日本国民であること
- 最終住所地の三田市の選挙人名簿に登録されていること
- 国外に住所を有すること(国外に居住後、在外公館に在留届を提出してください。)
申請できる人
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方になります。
注意点
- 申請は、申請者本人のほか、申請者の委任を受けた者(受任者)も行うことができます(ただし、受任者が申請を行う場合には申請者からの申出書が必要となります。)。
- 最終的には、国外に居住後の住所を在留届(注釈)により確認し、登録することとなりますので、出国後は速やかに遅くとも転出予定日から4か月経過する前に、在外公館に在留届を提出してください。
(注釈)在留届…旅券法第16条で、外国に住所等を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。 - 選挙人名簿に登録されておらず出国時申請を行うことができない場合は、在外公館申請ができます。
申請できる期間
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
注意点
- 国外転出届を提出する際、必要な書類がない等の理由で提出と同時に出国時申請をしない方には、上記の期間は出国時申請ができます。
- 上記の期間に出国時申請ができない場合は、出国後に、在外公館申請ができます(ただし、この場合には国外における3か月の居住要件が必要です。)。
申請方法
申請は直接、市選挙管理委員会事務局窓口で行う必要があります。
必要書類
- 申請者本人が申請書を提出する場合は、申請書と旅券等の本人確認ができる書類(注釈1)
- 申請者の委任を受けた者(受任者)が申請書を提出する場合は、申請書と申請者本人の本人確認書類(注釈1)、申請者からの申出書、申請に来ている者(受任者)の本人確認書類(注釈2)
在外選挙人名簿登録移転申請書様式 (PDFファイル: 107.9KB)
- (注釈1)本人確認書類の例
- 1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
(注意)国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。 - 2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
- ア…戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
- イ…顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等
- 1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
- (注釈2)本人確認書類の例
旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類
注意点
- 申請書及び申請者からの申出書の署名欄は、申請者本人の自署であることが必要です。
- 申請書の「旅券番号」の記載欄については、任意の記載事項であり記載がなくても記載不備とはなりませんが、国外の住所を確認する際、旅券番号を用いることにより速やかな確認が可能となりますので、旅券番号の記載にご協力願います。
- 連絡先欄の記載については、国外に出国した後でも連絡がとれるものを記載してください。
出国後に在外公館で申請する場合(在外公館申請)
登録資格
- 満18歳以上の日本国民であること
- 海外に3か月以上継続居住していること(住所を管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上)
(注意)在留届の提出時等(3か月未満の時期)に申請可能
詳しくは、外務省ホームページの在外選挙に関する情報をご覧ください。
投票方法
投票方法には、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票の3つの方法があります。
在外公館投票 | 直接日本大使館・総領事館等の在外公館に出向いて、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票する方法です。どの国の在外公館でも投票できますが、在外公館によって投票できる期間が異なりますので、事前に外務省のホームページ等で確認してください。 |
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郵便等投票 | 名簿登録先の市町村の選挙管理委員会に対して、在外選挙人証を添えて投票用紙等の交付を請求し、送られてきた投票用紙等に必要事項を記載のうえ、再び登録先の市町村の選挙管理委員会に送付する方法です。郵送に要する日数などを考慮し、できるだけ早めに請求・送付を行うようにしてください。 |
日本国内における投票 | 一時帰国している場合などに、国内で行われる通常の期日前投票や不在者投票、当日投票の方法で投票を行う方法です。手続きは、それぞれの国内における投票方法と同じですが、在外選挙人証の提示が必要となることに注意してください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
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更新日:2022年03月31日