介護保険福祉用具購入制度・住宅改修制度について

更新日:2024年01月31日

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概要

 介護保険制度では、認定を受けた人が自宅において自立した日常生活を営むためや、介護者の介護負担を軽減するために、申請により、その費用の一部が介護保険から支給される標記の制度があります。

下記に各制度ごとの利用方法等を掲載しておりますので、ご参考のうえご利用にあたっては申請をしてください。

また、利用にあたっては、担当のケアマネジャー、各地区の高齢者支援センター等にご相談ください。

介護保険福祉用具購入制度について

利用方法等(制度概要等)について…下記をご覧ください。

(注意)「介護保険福祉用具貸与制度について」も掲載しております。

(2) 関係様式について…下記をダウンロードのうえご利用ください。

ア 申請書

(注意)各申請書の記入にあたっては、出来るだけPDF形式をご利用ください。エクセル形式をご利用の場合は、申請者欄については、署名でご記入をお願いいたします。

イ その他

事前承認申請(受領委任払)により「事前承認通知書」が送付された後、やむを得ず購入用具の変更等が生じた場合は、「変更届」の提出が必要となる場合があります。詳しくは、下記をご覧ください。

(3)排泄予測支援機器の購入について(令和4年4月~)

令和4年4月から新たに購入対象となりました。

給付対象は、運動動作の低下、排尿のタイミングが不明、または伝えることができない等により、トイレでの自立した排尿が困難となっている居宅要介護者等であって、排尿の機会の予測が可能であることで失禁を回避し、トイレで排尿できることが見込める者です。

介護保険住宅改修制度について

関係様式…下記をダウンロードのうえご利用ください。

ア 申請書

(注意)各申請書の記入にあたっては、出来るだけPDF形式をご利用ください。エクセル形式をご利用の場合は、住宅の所有者欄、申請者欄については、署名でご記入をお願いいたします。

イ 事前承認申請書に添付する書類

ウ その他

事前承認申請(償還払、受領委任払)により「事前承認通知書」が送付された後、やむを得ず改修内容の変更が生じた場合は、「変更届」の提出が必要となる場合があります。詳しくは、下記をご覧ください。

受領委任払について

標記の制度の利用にあたっては、原則、利用者(被保険者)は一旦負担した分を申請により払い戻しを受ける制度[償還払方式]ですが、利用者に便宜を図るとともに、当該制度の利用を促進するため、申請により、サービス提供事業者の協力(同意)を得て、支給基準額の1割又は2割の支払いだけで済む取扱い([受領委任払方式(立替事業)])があります。

利用方法

利用者(被保険者)は、標記の制度の利用にあたり、あらかじめ、サービス提供事業者が市との間において「立替事業実施にかかる同意書」により同意を行い、また、利用者(委任者)はサービス提供事業者(受任者)との間において、標記の制度の事前承認申請書[受領委任払]により同意をしていただく必要があります。

(注意)立替事業にかかる同意書(様式)について…下記をダウンロードのうえご利用ください。

  • (注意)事前承認申請時以前に2部作成(必要事項に記名・押印)し市に提出してください。
  • (注意)既に同意書を提出されている場合は、改めて提出の必要はありません。内容
  • に変更が生じた場合は、提出してください。
  • (注意)当該事業を利用された場合、サービス提供事業者にも、利用者の支給申請の結果について、支給(不支給)のお知らせを通知します。(毎月上旬の通知(月毎にまとめて翌月上旬の通知))

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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