介護保険住宅改修制度について

更新日:2024年07月17日

ページID: 2258

概要

   介護保険制度では、認定を受けた人が自宅において自立した日常生活を営むためや、介護者の介護負担を軽減するために、申請により、その費用の一部が介護保険から支給される標記の制度があります。
   下記に利用方法等や「介護保険住宅改修制度について」のファイルを掲載しておりますので、ご確認ください。
   また、ご利用にあたっては、担当のケアマネジャー、各地区の地域包括支援センター等にご相談いただいたうえで、ご申請ください。

 

【申請のおおまかな流れ】

1.担当のケアマネジャー、地域包括支援センター等に相談

2.工事の前に、事前承認申請を介護保険課へ行う

3.事前承認申請が承認されたら、工事の着工

4.工事が完了したら、支給申請を介護保険課へ行う

5.支給申請が承認されたら、支給決定

 

【注意】

住宅改修制度の対象となるには、介護保険課への事前承認申請が必要です。

下記の「介護保険住宅改修制度について」をご確認ください。

関係様式

   下記をダウンロードのうえご利用ください。

1.工事の前に行う事前承認申請

(注意)住宅の所有者欄、申請者欄については、署名でご記入をお願いいたします。

2.工事が完了したら行う支給申請

(注意)住宅の所有者欄、申請者欄については、署名でご記入をお願いいたします。

3.事前承認後に工事の変更が生じたら

   事前承認申請(償還払、受領委任払)により「事前承認通知書」が送付された後、やむを得ず改修内容の変更が生じた場合は、「変更届」の提出が必要となる場合があります。詳しくは、下記をご覧ください。

受領委任払について

   標記の制度の利用にあたっては、原則、利用者(被保険者)は一旦負担した分を申請により払い戻しを受ける制度[償還払方式]ですが、利用者に便宜を図るとともに、当該制度の利用を促進するため、申請により、サービス提供事業者の協力(同意)を得て、支給基準額の1割又は2割の支払いだけで済む取扱い([受領委任払方式(立替事業)])があります。

利用方法

   受領委任払方式の場合は、サービス提供事業者と市との間に「立替事業にかかる同意書」の締結等が必要です。事前承認申請以前に「立替事業にかかる同意書」を2部作成(必要事項に記名・押印)し、市介護保険課まで提出してください。
   なお、既に同意書を提出されている場合は、改めて提出の必要はありません。

   「立替事業にかかる同意書」の内容に変更が生じた場合は、「介護保険立替事業同意事業者登録事項変更届出書」を市介護保険課まで提出してください。

   「立替事業にかかる同意書」の廃止を行う場合は、「介護保険立替事業同意事業者登録廃止申請書」を市介護保険課まで提出してください。

住宅改造費助成サービスについて

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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