介護保険住宅改修制度について

更新日:2026年04月02日

ページID: 2258

介護保険住宅改修制度とは

要介護認定を受けた人が自宅において自立した日常生活を営むためや、介護者の介護負担を軽減するため、その費用の一部が介護保険から支給される制度です。
利用にあたっては、担当のケアマネジャー、各地区の地域包括支援センター等に相談いただいたうえで申請してください。

利用方法

介護保険における住宅改修の手引き

申請の流れ

  1. 担当のケアマネジャー、地域包括支援センター等に相談
  2. 工事の前に、事前承認申請を介護保険課へ行う
  3. 事前承認申請が承認されたら、工事の着工
  4. 工事が完了したら、支給申請を介護保険課へ行う
  5. 支給申請が承認されたら、支給決定

注意

住宅改修制度を使用するには、介護保険課への事前承認申請が必要です。
詳細は、介護保険における住宅改修の手引き(PDFファイル:1.2MB)をご確認ください。

申請書関係

必要な書類をダウンロードいただき、ご利用ください。

1.工事の前に行う事前承認申請

(注意)住宅の所有者欄、申請者欄については、署名でご記入をお願いいたします。

2.工事が完了後に行う支給申請

(注意)住宅の所有者欄、申請者欄については、署名でご記入をお願いいたします。

3.事前承認後に工事の変更が生じたら

事前承認申請(償還払、受領委任払)により「事前承認通知書」が送付された後、やむを得ず改修内容の変更が生じた場合は、「変更届」の提出が必要となる場合があります。

受領委任払いについて

住宅改修のご本人の支払い額を、初めから自己負担分のみで済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。保険給付の9割、8割または7割分は、保険者(市町村)から住宅改修施工業者に直接支払うことになります。
※受領委任払いで工事を行う住宅改修施工業者は、あらかじめ事業所の登録が必要です。登録には、「立替事業実施にかかる同意書(PDFファイル:51KB)」を2部作成し、市へ提出してください。

「立替事業にかかる同意書」の内容に変更が生じた場合は、「介護保険立替事業同意事業者登録事項変更届出書(PDFファイル:25.5KB)」を市介護保険課まで提出してください。

「立替事業にかかる同意書」の廃止を行う場合は、「介護保険立替事業同意事業者登録廃止申請書(PDFファイル:20.7KB)」を市介護保険課まで提出してください。

住宅改造費助成サービスについて

住宅改造費助成サービスについても、あわせてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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