介護保険住宅改修制度について
概要
介護保険制度では、認定を受けた人が自宅において自立した日常生活を営むためや、介護者の介護負担を軽減するために、申請により、その費用の一部が介護保険から支給される標記の制度があります。
下記に利用方法等や「介護保険住宅改修制度について」のファイルを掲載しておりますので、ご確認ください。
また、ご利用にあたっては、担当のケアマネジャー、各地区の地域包括支援センター等にご相談いただいたうえで、ご申請ください。
【申請のおおまかな流れ】
1.担当のケアマネジャー、地域包括支援センター等に相談
2.工事の前に、事前承認申請を介護保険課へ行う
3.事前承認申請が承認されたら、工事の着工
4.工事が完了したら、支給申請を介護保険課へ行う
5.支給申請が承認されたら、支給決定
【注意】
住宅改修制度の対象となるには、介護保険課への事前承認申請が必要です。
下記の「介護保険住宅改修制度について」をご確認ください。
介護保険住宅改修制度について (PDFファイル: 413.7KB)
関係様式
下記をダウンロードのうえご利用ください。
1.工事の前に行う事前承認申請
住宅改修費事前承認申請書[償還払] (Excelファイル: 44.5KB)
住宅改修費事前承認申請書[償還払] (PDFファイル: 138.6KB)
住宅改修費事前承認申請書[受領委任払] (Excelファイル: 47.0KB)
住宅改修費事前承認申請書[受領委任払] (PDFファイル: 145.9KB)
住宅改修が必要な理由書 (Excelファイル: 56.0KB)
(注意)住宅の所有者欄、申請者欄については、署名でご記入をお願いいたします。
2.工事が完了したら行う支給申請
住宅改修支給申請書(償還払い) (Excelファイル: 58.0KB)
住宅改修支給申請書(償還払い) (PDFファイル: 77.8KB)
住宅改修支給申請書(受領委任払い) (Excelファイル: 53.5KB)
住宅改修支給申請書(受領委任払い) (PDFファイル: 71.2KB)
(注意)住宅の所有者欄、申請者欄については、署名でご記入をお願いいたします。
3.事前承認後に工事の変更が生じたら
事前承認申請(償還払、受領委任払)により「事前承認通知書」が送付された後、やむを得ず改修内容の変更が生じた場合は、「変更届」の提出が必要となる場合があります。詳しくは、下記をご覧ください。
介護保険住宅改修制度の運用に伴う「変更届」の取扱いについて (PDFファイル: 85.4KB)
介護保険住宅改修制度改修工事変更届(様式) (Excelファイル: 30.0KB)
介護保険住宅改修制度改修工事変更届(様式) (PDFファイル: 83.5KB)
介護保険住宅改修制度改修工事変更届(記入例) (PDFファイル: 151.5KB)
受領委任払について
標記の制度の利用にあたっては、原則、利用者(被保険者)は一旦負担した分を申請により払い戻しを受ける制度[償還払方式]ですが、利用者に便宜を図るとともに、当該制度の利用を促進するため、申請により、サービス提供事業者の協力(同意)を得て、支給基準額の1割又は2割の支払いだけで済む取扱い([受領委任払方式(立替事業)])があります。
利用方法
受領委任払方式の場合は、サービス提供事業者と市との間に「立替事業にかかる同意書」の締結等が必要です。事前承認申請以前に「立替事業にかかる同意書」を2部作成(必要事項に記名・押印)し、市介護保険課まで提出してください。
なお、既に同意書を提出されている場合は、改めて提出の必要はありません。
「立替事業にかかる同意書」の内容に変更が生じた場合は、「介護保険立替事業同意事業者登録事項変更届出書」を市介護保険課まで提出してください。
介護保険立替事業同意事業者登録事項変更届出書 (PDFファイル: 25.5KB)
「立替事業にかかる同意書」の廃止を行う場合は、「介護保険立替事業同意事業者登録廃止申請書」を市介護保険課まで提出してください。
立替事業同意事業者登録廃止申請書 (PDFファイル: 20.7KB)
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更新日:2024年07月17日