離婚届
届出期間
協議離婚の場合は、届出期間はありません(届出時より効力が発生します)。
裁判離婚(調停・審判・和解・認諾・判決)の場合は、裁判確定または調停成立日から10日以内。
届出できる人
協議離婚の場合は、離婚する夫および妻。
裁判離婚の場合は、申立人。ただし、申立人が届出期間内に届出しないときは相手方も届出できます。
(注意)届書を提出するのは使者の方でもできます。ただし、使者の方が届書の記入や訂正をすることはできません。
届出人署名欄は必ず離婚する人が自署してください(押印は任意です)。
届出できるところ
本籍地・住所地・所在地のいずれか
届出に必要なもの
- 離婚届
- 協議離婚の場合、届書には成人二人の証人の署名が必要です(押印は任意です)。
- 本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・旅券等)
- 離婚により氏が変わる方は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。
- 窓口に来庁されなかった方や本人確認資料をお持ちでない方には、後日通知文を送付します。
- 使者が来られる場合は、使者の本人確認資料が必要です。
- 裁判離婚の場合、裁判所からの書類
- 国民健康保険加入者は国民健康保険証
住所変更や世帯分離をされる方へ
離婚届では住所変更や世帯分離はできません。別途届出が必要ですが、開庁日のみの受付となります。同時に手続きされる方は、開庁日にお越しいただき、窓口でお申し出ください。後日、手続きされる方は「離婚届受理証明書」が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
氏について
婚姻した時に氏を変更された方は、離婚届により原則婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、別途届出が必要です。詳しくは「離婚の際に称していた氏を称する届」をご覧いただくか、お問い合わせください。
子どもがいる方へ
- 離婚届は夫婦関係の解消の届出なので、子の戸籍に異動はありません。子の戸籍を異動させたい場合、家庭裁判所の許可を得た後、市役所へ入籍の届出が必要です。
- 未成年(18歳未満)の子がいる場合、どちらが親権を行うか決めて「(5)未成年の子の氏名」欄に子の氏名をフルネームでご記入ください。協議離婚の場合、記入漏れがあると届書を受理できませんのでご注意ください。
記載例
関連するその他の手続き
児童手当
受付窓口:子ども家庭課
受給者の氏名や住所等、各種変更手続きが必要です。
児童扶養手当
国民年金
受付窓口:市民課
国内在住の20歳以上60歳未満の方で、配偶者の扶養から外れるなどした場合は国民年金加入の手続きが必要となります。
年金分割
離婚した場合で、一定の条件に該当したとき、離婚後2年以内に当事者の一方から請求することにより、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。詳しくは、年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)を確認いただくか、年金事務所(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
備考
その他離婚に伴う諸手続きについては、各担当部署へお問い合わせください。
関連リンク
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更新日:2022年04月01日