児童扶養手当
1 どのような目的の制度ですか
父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を支援するために、児童の母または父や児童を養育している人に手当を支給することで、児童の福祉の増進を図ろうとする制度です。
2 どのような世帯の児童が対象となりますか
- 18歳になった日以降の最初の3月31日までの間にある児童
- 20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童
以上の状況にある児童であり、かつ次のいずれかに該当する児童
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしない児童(離婚)
- 父または母が死亡した児童(死亡)
- 父または母が重度の障害の状態にある児童(障害)
- 父または母の生死が明らかでない児童(生死不明)
- 父または母に1年以上遺棄されている児童(遺棄)
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童(拘禁)
- 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童(保護命令)
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚)
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童(その他)
3 どのような内容の制度ですか
(1)手当月額
申請者(受給者)の扶養する児童数や所得等により、次のいずれかの額となります。
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各月11日(土日祝日にあたる場合は直前の平日)に各支給月の前月分までの手当をご指定の銀行へ振り込みます。
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
---|---|---|---|
全部支給 | 44,140円 | 54,560円 | 60,810円 |
一部支給 | 44,130円~10,410円 | 54,540円~15,620円 | 60,780円~18,750円 |
(注意)児童が4人以上の場合は1人につき月額(全部支給)6,250円、(一部支給)6,240円~3,130円が加算されます。
(注意)支給開始から5年、または支給要件を満たしてから7年経過すると、手当の2分の1が支給されなくなる場合があります。
(注意)一部支給の手当月額算出方法
- 手当本体額=44,130円-(受給者所得-所得制限限度額(全部支給))×0.0235804(10円未満四捨五入)
- 第2子加算額=10,410円-(受給者所得-所得制限限度額(全部支給))×0.0036364(10円未満四捨五入)
- 第3子以降加算額=6,240円-(受給者所得-所得制限限度額(全部支給))×0.0021748(10円未満四捨五入)
(注意)児童扶養手当額(令和5年4月改定)
支給区分 | 令和4年4月~ | 令和5年4月~ | |
---|---|---|---|
手当本体額 | 全部支給 | 43,070円 | 44,140円 |
一部支給 | 43,060円~10,160円 | 44,130円~10,410円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,170円 | 10,420円 |
一部支給 | 10,160円~5,090円 | 10,410円~5,210円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,100円 | 6,250円 |
一部支給 | 6,090円~3,050円 | 6,240円~3,130円 |
(2)所得制限について
受給者本人の所得が次の所得制限限度額を超えている場合は手当の一部または全部が支給停止になります。また、扶養義務者(父母や兄弟姉妹等)が同居(住民票の住所地が同じ場合を含む)等の場合、扶養義務者等の所得が次の所得制限限度額を超えると手当の全部が支給停止になります。
扶養親族の数 | 【受給者本人】 全部支給 |
【受給者本人】 一部支給 |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
(注意)養育費の8割が所得としてみなされます。
(注意)以下に該当する場合は、所得制限限度額に、該当する額を加算します。
<受給者本人>
- 特定扶養親族(16~22歳)1人につき15万円
- 老人控除対象配偶者及び老人扶養親族(70歳以上)1人につき10万円
<扶養義務者等>
- 老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)
(注意)所得の求め方
所得=各収入から給与所得控除等の必要経費を控除した各所得の計-法定控除8万円-税法上の各控除
(注意)税法上の控除は、下表「控除額一覧」のうち該当するものがあれば、当該金額を差し引きます。
(注意)給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除・勤労学生控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
寡婦控除(児童の父母以外のみ) | 27万円 |
ひとり親控除(児童の父母以外のみ) | 35万円 |
4 どのような手続きが必要ですか
(1)お申込みについて
個々の事情により提出いただく書類が変わりますので、子ども家庭課窓口にお問い合わせください。
(2)毎年継続して受けるには
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月に「現況届」という更新の手続きを行う必要があります。
この届により、受給資格の有無や支給を行うかどうか等の審査を行います。
5 お申込みの前に
申請者が次の状況にある場合は、手当の申込みをお受けできません。また、受給者が次の状況になった場合は受給資格がなくなります。この場合は資格喪失届の提出が必要です。
- 申請者(受給者)・対象児童が日本国外に居住している。
- 対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)に入所、または里親に委託されている。
- 前夫(前妻)の住民票や民法上の扶養義務者以外の異性の住民票が申請者(受給者)の住所地にある。
- 申請者(受給者)が事実婚の状態にある。(民法上の扶養義務者以外の異性の訪問がひんぱんにあり、かつ、生活費の援助を受けている等、第三者が婚姻していると認める状況にある場合も含む)
- その他、上記各項目に相当する状況があると判断される場合
(注意)公的年金等を受給している方でも、児童扶養手当の額が公的年金等の額を上回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(注意)障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給することができます。
障害年金を受給しているひとり親家庭のパンフレット(別ウインドウで開きます) (PDFファイル: 584.2KB)
詳細は子ども家庭課窓口にお問い合わせください。
6 児童扶養手当受給に関する調査
児童扶養手当法第29条及び第30条により、受給者やその関係者等に対して、必要に応じて手当受給に関する調査(実態調査や書類の提出依頼等)を行います。
7ご参考
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更新日:2023年03月07日