母子家庭等医療費助成制度
令和6年11月から所得制限額が引き上げられます。
母子家庭等医療の所得制限については、児童扶養手当の所得基準を準用しています。
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の所得制限額が引き上げられます。これに伴い、母子家庭等医療の所得制限額も引き上げられます。
令和6年度の所得が令和6年11月以降の所得制限額未満の方につきましては、新たに対象となる場合がありますので、母子家庭等医療を申請されていない方は、国保医療課までお問い合わせください。
所得制限額の変更点については、下記の所得制限表をご確認ください。
1.対象となる人
三田市内に住所を有し、何らかの健康保険に加入している、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童・生徒、及びその児童・生徒を監護する母等(注釈)
(注釈)高等学校等に在学中の場合は、満20歳に達する日の属する月末まで
2.受給資格の申請から受給者証の使用まで
(1)国保医療課給付係で申請してください。(本庁舎1階)
窓口で申請する場合
持ち物: 1.健康保険証(受給対象者の保険証) 2.所得・課税証明書(注釈1) 3.母子家庭等であることの証明(注釈2) (離別:戸籍謄本または児童扶養手当証書 死別:戸籍謄本または遺族年金証書)
児童扶養手当を申請される人は、児童扶養手当の支給決定がされた後に、国保医療課給付係窓口で申請いただきます。
郵送で申請する場合
申請書を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ(手書きでない場合は押印が必要です)、対象者の健康保険証のコピーと所得・課税証明書(注釈1) 母子家庭等であることの証明(注釈2) (戸籍謄本または遺族年金証書)とともに、お問い合わせ先までお送りください。所定の審査後、認定される場合は受給者証を郵送いたします。
母子家庭等医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 58.9KB)
母子家庭等医療費受給者証交付申請書(記入見本) (PDFファイル: 100.7KB)
注釈
- (注釈1)その年の1月2日以降に三田市に転入して、三田市で所得が把握できない場合(ただし、1月1日~6月30日の間は前年の1月2日以降に三田市に転入した場合)は市区町村が発行する所得・課税証明書(保護者・扶養義務者の分)
- (注釈2)離別の方は、先に児童扶養手当を申請し、後日認定(もしくは却下)となった後に国保医療課へ申請することで添付書類(戸籍謄本等)の提出を省略することができます。離別の方で児童扶養手当を申請されない人や死別の人は母子家庭等であることの証明を添付し、国保医療課で申請してください。
(2)母子家庭等医療費受給者証を交付します。
- (注意)受給者証の有効期限は6月末までです。ただし、高校3年生は3月末までとなっております。
- (注意)毎年5月中に現況届の用紙(ピンク色)を送付しますので、必ず提出してください。提出のない場合、資格更新が行えません。
- (注意)所得判定の結果、認定となった人には6月下旬に新しい医療費受給者証を送付します。(医療費受給者証の色は毎年変わります。)
(3)兵庫県内の医療機関で健康保険証と一緒に提示して下さい。
(4)受給者証を提示することで、保険が適用される医療について負担区分に応じた一部負担金で受診することができます。
令和3年7月から、県制度の改正に基づき、訪問看護ステーションが行う医療保険適用の訪問看護療養費について助成対象になります。
3.一部負担金と所得制限
(1)一部負担金
負担区分 | 一部負担金 (医療機関ごと) 外来(注釈1) |
一部負担金 (医療機関ごと) 入院(注釈2) |
---|---|---|
1.一般 | 1日800円まで | 月3,200円まで |
2.世帯員全員が住民税非課税で一定基準を満たす人(注釈3) | 1日400円まで | 月1,600円まで |
- (注釈1)同一医療機関で月3日以上受診した場合、3日目以降の一部負担金は0円になります。ただし、同一医療機関であっても、歯科は別の医療機関とみなします。
- (注釈2)連続して4ケ月以上入院した場合、4ケ月目以降の一部負担金は0円になります。
- (注釈3)世帯員全員が住民税非課税で、かつ、年金収入と他の所得との合計が80万円以下
(2)所得制限
所得制限表
税法上の扶養親族 | 扶養義務者所得制限額 | 収入額(参考) |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 3,000,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 3,543,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 4,025,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 4,500,000円 |
1人増毎に | +380,000円 | - |
税法上の扶養親族 | 扶養義務者所得制限額 | 収入額(参考) |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 3,343,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 3,850,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 4,325,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 4,800,000円 |
1人増毎に | +380,000円 | - |
控除・加算対象一覧 | 控除額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実額控除 | 雑損控除 | 全額 | ||||
医療費控除 | 全額 | |||||
小規模企業共済等掛金控除 | 全額 | |||||
配偶者特別控除 | 全額 | |||||
肉用牛の免税所得 | 全額 | |||||
定額控除 | 社会保険料相当額控除 | 8万円 | ||||
障害者控除 | 27万円 | |||||
特別障害者控除 | 40万円 | |||||
勤労学生控除 | 27万円 | |||||
加算(注釈) | 老人扶養親族等加算(1人につき) | 10万円 | ||||
特定扶養親族加算(1人につき) | 15万円 |
(注釈)所得制限額に加えることができます。(所得制限額が高くなります。)
養育費
養育費×80%の金額を所得とみなします。
(注意)ただし負担区分2の世帯員全員が住民税非課税で一定基準を満たす方かどうかを判定するときには養育費は判定材料としません。
平成24年度税制改正による所得制限への影響
平成24年度の税制改正により、扶養控除の一部が縮小・廃止されましたが、所得判定においては平成23年度以前の基準に合わせて再計算した所得制限額で判定を行います。
4.医療費の払い戻しの申請(還付申請)
以下のような場合は、国保医療課給付係へ払い戻し(還付)の手続きを行うことができます。(福祉医療の時効は5年です。注意:健康保険の給付の時効は2年です)
- 兵庫県外の医療機関で受診されたとき
(注意)受給者証は県外で使用できないため。 - 受給者証の提示忘れや受給者証の交付前に受診した分(資格を取得した日以降の分)
- 健康保険の規定により、現金払いした次の場合(加入している保険者へ還付手続きが必要な場合)
(注意)以下、1~4については、まず加入されている健康保険に申請して、医療費の7割(2の場合は保険が定める自己負担額を控除した額)の支給を受けた後に、残りの額について還付申請できます。- 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具をつくったときや、輸血(生血)をしたとき
- 健康保険の高額療養費に該当するとき
- 医師の指示により、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
- やむをえない理由で医療機関に健康保険証の提示ができず、全額自己負担したとき
手続きに必要な持ち物
- 領収書(原本)
- (注意)受診者氏名と診療日、診療日ごとの保険点数の記載があるもの
- (注意)月単位で計算を行うため領収書は1ケ月単位でまとめてお持ちください。
- 健康保険証と受給者証
- 振込先のわかるもの
(注意)ゆうちょ銀行は他金融機関からの振込用の口座番号が必要になります。 - 健康保険が発行する支給決定通知書
(注意)上記の4.(3)1~4の場合(ただし三田市国保の加入者は不要) - 附加給付金支給決定通知書
(注意)健保組合・共済組合等が附加給付金を支給した場合 - 医師の意見書等
(注意)上記の4.(3)1の治療用装具を作った場合 - 委任状
(注意)別世帯の人の口座に振込希望の場合
(注意)月単位で計算するため、領収書は1ヶ月単位でまとめてお持ちください。
(6)郵送で申請する場合
申請書を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ、領収書(原本)等と健康保険証(写し)、受給者証(写し)とともにお問い合わせ先までお送りください。なお、領収書(原本)は受付処理後返送いたします。
福祉医療費助成支給申請書兼請求書 (PDFファイル: 90.1KB)
福祉医療費助成支給申請書兼請求書(記入見本) (PDFファイル: 141.1KB)
社会保険に加入の人で高額療養費や附加金などが支払われる人は健康保険が発行する支給決定通知書も同封してください。
手書きでない場合は押印が必要です。
医療費の返金は原則、受付日の翌月末頃に行います。
郵便での申請は郵送事故等の可能性を予めご了承のうえ、行ってください。
書類が足りない場合や高額療養費等の手続きが必要だと判明した場合など、受付が完了しないときはご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
5.注意事項
- 保険外診療分など健康保険が適用されない費用は助成されません。
(注意)健康診断料や予防接種、入院した際の食事代、お薬の容器代、診断書作成料など - 歯の治療の場合、貴金属など使用される材料や処置内容によっては自己負担となることがありますので、事前に主治医にご相談ください。
- 市外へ転出したときなど受給資格がなくなったときや受給者証の有効期限を経過したときは、受給者証を返却してください。
- 資格を喪失した日より後に受給者証を使用されている医療機関分については後日、医療費を返還いただく場合があります。
(注意)日を遡って返還いただく場合もあります。 - 加入されている健康保険や氏名、住所などに変更があった場合は届け出てください。
- 学校でのケガなど、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害共済給付を受けられる場合は受給者証を使えません。
- 毎年5月頃に送付する『現況届』を必ず提出してください。提出がなければ受給者証は交付されません。
- 未婚で父または母になった人が所得判定対象者となる場合は申請により資格認定内容が変わる場合があります。
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更新日:2024年10月28日