離婚の際に称していた氏を称する届

更新日:2022年04月07日

ページID: 4618

「離婚の際に称していた氏を称する届」とは、婚姻したときに氏を変更した人が、離婚後も引き続き婚姻中の氏を名乗るためのお届けです。

届出期間

離婚の日から3か月以内。

  • (注意)離婚届と同時に届出することもできます。
  • (注意)3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出できる人

婚姻したときに氏を変更した人

届出できるところ

婚姻したときに氏を変更した人の本籍地・住所地・所在地のいずれか

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届
  • 戸籍謄本1通(三田市の本籍がある場合は不要)
  • 国民健康保険加入者は国民健康保険証
  • お持ちの方はマイナンバーカード

記載例

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この記事に関するお問い合わせ先

地域共創部 市民協働室 市民課 戸籍係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5045
ファクス番号:079-560-2101

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