離婚の際に称していた氏を称する届
「離婚の際に称していた氏を称する届」とは、婚姻したときに氏を変更した人が、離婚後も引き続き婚姻中の氏を名乗るためのお届けです。
届出期間
離婚の日から3か月以内。
- (注意)離婚届と同時に届出することもできます。
- (注意)3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出できる人
婚姻したときに氏を変更した人
届出できるところ
婚姻したときに氏を変更した人の本籍地・住所地・所在地のいずれか
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届
- 国民健康保険加入者は国民健康保険証
- お持ちの方はマイナンバーカード
記載例
離婚の際に称していた氏を称する届 (PDFファイル: 240.8KB)
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更新日:2024年04月01日