入籍届

更新日:2024年02月22日

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入籍届とは、父または母の氏(戸籍)と異なる子が、父または母の氏を称する(父または母の戸籍に入る)ためのお届けです。

届出期間

届出期間はありません(届出時より効力が発生します)。

届出できる人

入籍する子

ただし、入籍する子が15歳未満の場合は法定代理人(親権者など)。

(注意)届出人本人の署名が必要です(押印は任意です)。

15歳以上の子で来庁が難しい場合は、来庁できる方に届書用紙を取りに来ていただき、届出人本人が届書を記入してください。

届出人本人が記入した届書は、代理の方に提出していただくことができます。

届出できるところ

入籍する子の本籍地・届出人の住所地または所在地のいずれか

届出に必要なもの

  • 入籍届
    • 入籍する子が複数いる場合、子の人数分必要です。
  • 子の戸籍謄本1部
    子が入籍する父または母の戸籍謄本1部
    ※本籍が三田市の場合は不要です。
    ※本籍が三田市外の場合、令和6年3月1日以降に届出される方は不要です。
  • 家庭裁判所で許可を取られた方はその許可書の謄本
  • 国民健康保険加入者は国民健康保険証
  • お持ちの方はマイナンバーカード

記載例

(注意)記載例はあくまで記入の一例です。事由によって記入内容が異なりますので、ご不明な点はお問い合わせください。

離婚に伴い子の戸籍を異動されたい方へ

子が離婚後の父または母の戸籍に入るためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

裁判所へ許可の申し立てを行う時には、離婚の記載のある戸籍謄本が必要となりますが、離婚後の戸籍謄本を交付できるようになるまで、離婚の届出から約1週間程度かかります。あらかじめご了承ください。

詳しい申立方法などについては、裁判所のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

注意点

  • 入籍する子の年齢によって、届出人が変わります。入籍届の用紙は必ず届出人本人が記入してください。
    • 入籍する子が15歳以上の場合は、その子本人が届出人となります。
    • 入籍する子が15歳未満の場合は、その子の法定代理人(親権者など)が届出人となります。
  • 家庭裁判所で許可を取られただけでは戸籍の異動はできません。許可書の謄本をお持ちになって、入籍届を提出してください。

関連する手続き

  • 児童手当の変更届
    • 受付窓口:子ども家庭課
      児童手当を受給している場合は、子の氏名変更の手続きが必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

地域共創部 市民協働室 市民課 戸籍係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5045
ファクス番号:079-560-2101

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