児童手当

更新日:2024年01月30日

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児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

児童手当の届出はお済みですか?

  • 児童手当を受給するには、必ず申請が必要です。受給していない方は、子ども家庭課窓口にて手続きを行なってください。
  • 出生、市内転入など、新たに受給される場合も必ず申請が必要です。(お二人目以降の出生時も、その都度申請が必要です。)
  • 里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできません。
  • その他、請求者が単身赴任などで子どもと別居した場合など状況が変化した時も届出が必要です。

 【所得上限限度額未満になった方は新規の認定請求手続きが必要です】

令和4年6月以降、所得が児童手当の所得上限限度額以上だったことにより児童手当受給資格が消滅した方(または請求が却下された方)について、所得が所得上限限度額未満になった場合は、新規の認定請求手続きが必要です。市県民税額決定通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。手続きが遅れた場合、手当を受給できない月が発生する可能性があります。

 【現況届の廃止について】

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、これまで毎年提出していただいていた「現況届」の提出が不要になりました。

ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • その他、三田市から提出の案内があった方

※現況届の提出が必要な方で、提出がない場合は6月分以降の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。

児童手当の支給について

児童手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からです。また、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了します。出生や転入をされた場合は、児童の出生日の翌日から15日以内、または、三田市に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から児童手当が支給されます。郵送で提出の場合は、到着日が請求日となります。手続きが遅れた場合、遡って支給されませんのでご注意ください。

また、市外へ転出する場合、転出予定日の属する月分まで三田市で支給されます。

支給要件

受給資格者

次の1、2、3の要件を満たす必要があります。

  1. 受給者が三田市で住民登録をしていること。
  2. 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
    • ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
    • イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
  3. その他
    1. 子どもに対して国内居住要件があります。(留学中の場合等を除く)
      支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有する子どもです。
    2. 児童養護施設等に入所している子どもにかかる手当は、施設の設置者等に支給されます。
      →子どもが児童養護施設等に入所している場合、父母等への支給はなくなります(2ヶ月以内の短期入所を除く)。
    3. 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、子どもと同居する親へ支給します。なお、別居している親から申請があった場合で、同居の親からの申請がない場合については、別居の父または母に支給される場合があります。
    4. 未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)へ、父母と同じ支給要件で支給します。

受給者(=請求者)は、児童を養育している生計中心者(通常は所得が高い方)です。

(注意)新たな支給要件などの詳細な内容、該当する場合の確認書類等について詳しくは、子ども家庭課へお問合せください。

支給対象となる児童

0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録している児童

(注意)教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

手当額(月額)

請求者(受給者)の所得額により、手当額が異なります。

手当額(月額)一覧
支給要件 手当額 備考
0歳~3歳未満(一律)

15,000円

 
3歳~小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生(一律)

10,000円

 
所得制限限度額以上所得上限限度額未満(一律)

5,000円

 
所得上限限度額以上 支給されません  
子どもの出生順位の数え方

養育する子ども「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(児童養護施設等に入所の子どもを除く)」のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

  • 18歳・16歳・10歳の場合:10歳の子は、第3子となり、月額15,000円となります。
  • 19歳・16歳・10歳の場合:19歳の子は、数えません。10歳の子は、第2子となり、月額10,000円となります。

所得制限

下記の所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、児童の年齢等に関わらず、児童1人あたり月額一律5,000円の支給となります。(特例給付)

《ご注意ください》令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、児童を養育している生計中心者の所得が下記表の所得上限限度額以上の場合、特例給付の支給はされません。

  • 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
所得制限限度額表
  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。

 

  • (注意)所得の対象は、父母ともに所得がある場合、通常は所得が高い方です。 (配偶者の所得を合算することはありません。)
  • (注意)扶養親族等の数が5人目以降の場合も、1人増すごとに所得制限額に38万円が加算されます。(扶養人数は所得証明書上の人数です。)
その他所得額から控除できるもの

「一律控除 8万円」・「障害者・寡婦・勤労学生の各控除 27万円 」・「特別障害者控除 40万円」・「ひとり親控除 35万円」・「雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額」

※給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額合計額から10万円を控除します。

老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合

所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の所得額に老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

支給方法

毎年6月・10月・2月の15日(当日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)に、ご指定の受給者名義の金融機関口座に振込みます。

(注意)手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は4カ月に一度ですので、ご注意ください。

振込日
日付
10月期 10月15日( 6月分~9月分)
2月期 2月15日(10月分~1月分)
6月期 6月15日( 2月分~5月分)

受給証明書の発行

奨学金申請手続きなどで児童手当の受給に関する証明書が必要な場合、無料で受給証明書を発行しております。窓口または郵送、オンラインで申請可能です。

受給証明書のオンライン申請はこちらから

様式

児童手当の請求について

手続きの窓口等

三田市子ども家庭課(本庁舎2階)

  • (注意)受付時間 平日9時00分~17時30分
  • (注意)公務員の方は所属庁への請求となりますので、職場で手続きをしてください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインでの手続きが可能です(認定請求書、額改定請求書、受給事由消滅届、氏名・住所等変更届などはぴったりサービスをご利用ください)。

オンライン手続き(ぴったりサービス)サイトへリンク

請求に必要なもの

新たに手当を請求される場合

  1. 請求者名義の銀行口座のわかるもの
  2. 請求者本人の健康保険被保険者証のコピー
    (注意)年金加入証明書をお願いする場合があります。
  • (注意)請求者と子どもの住所地が異なる場合は下記のものも必要となります。
    • 子どもの住所地が三田市以外の場合は子どもの属する世帯全員の個人番号がわかるもの
    • 申立書(来庁時に記載いただきます)
  • (注意)その他個々の状況により、書類が必要な場合があります。

手当の支給対象となる子どもが増える場合

  • (注意)請求者と子どもの住所地が異なる場合は下記のものも必要となります。
    • 子どもの住所地が三田市以外の場合は子どもの属する世帯全員の個人番号のわかるもの
    • 申立書(来庁時に記載いただきます)
  • (注意)その他個々の状況により、書類が必要な場合があります。

その他の届出

子どもと別居したときや、子どもを養育しなくなった場合は届出が必要です。
なお、届出が遅れた場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになります。

届出が必要な内容等

変更届等

振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき

支払金融機関変更届のオンライン申請はこちらから

受給者又は子どもの名前が変わったとき

受給者又は子どもの住所が変わったとき

子どもを養育しなくなったとき

受給者が公務員になったとき

子どもが里親等へ委託又は児童福祉施設等へ入所したとき

子どもと別居(住民登録上別世帯)したとき

離婚協議中で配偶者と別居(住民登録上別世帯)したとき

受給者が亡くなったとき

額改定請求書

出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき

離婚などにより支給対象となる子どもが減ったとき

認定請求書

新たに受給資格が生じたとき

寄附について

児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、全部又は一部を三田市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、子ども家庭課までご連絡ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・未来部 子ども未来室 子ども家庭課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5072
ファクス番号:079-563-3611

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