市・県民税に関するよくある質問Q&A
1.市・県民税の課税について
質問1:私は夫の扶養の範囲内(給与収入103万円以内)でパート勤めしている主婦ですが、私宛に市・県民税の納税通知書が送られてきました。私は非課税ではないのですか?
回答:給与収入103万円以内が非課税なのは、所得税です。市・県民税については、前年の給与収入が93万円(所得38万円)を超えると均等割4,800円と森林環境税1,000円の計5,800円が課税されます。
また、給与収入が100万円を超えると下表のとおり所得割も課税されます。
(注意)扶養控除の有無等により非課税基準が異なります。詳しくは次のリンクをご覧ください。
質問2:令和6年4月に三田市からA市に引っ越しましたが、6月に三田市から納税通知書が送付されました。三田市に納付するのですか?
回答:令和6年1月1日現在、三田市にお住まいの人は令和6年度の市県民税は三田市で課税されます。(市・県民税は、当該年1月1日にお住まいの市町村で課税される仕組みとなっています。)したがって、あなた様の場合は、令和6年度の税額を三田市に納めていただくことになります。
(注意)新しい住所地では課税されません。令和6年度「所得・課税証明書」が必要な場合は、三田市での発行となります。郵送での請求については次のリンクををご覧ください。
質問3:令和5年12月に会社を退職しました。会社を退職した際に、残りの税額は12月分給料からの天引きで全額支払っているはずですが、令和6年6月に納税通知書が届きました。なぜ、納付書が届くのでしょうか?
回答:市・県民税は、前年の所得に基づいて課税されます。そのため、令和6年度分の市・県民税が課税され、令和6年6月に納税通知書をお送りしています。なお、退職時にお支払いいただいた税額は、令和5年度分の市・県民税となります。
質問4:令和5年10月に海外に2年間転勤することとなり、同月に出国しましたが、翌年の市・県民税はどうなりますか?
回答:市・県民税はその年の1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に前年の所得に基づいて、その年度分を課税しています。そのため、令和6年1月1日現在、国内に居住されていない場合は、令和6年度の市・県民税は原則として課税されません。
質問5:私の夫は、令和5年10月に死亡しましたが、令和5年中に夫が得た所得に対して市・県民税は課税されますか?
回答:市・県民税の納税義務者であるかどうかは、その年の1月1日現在で判断します。したがって、令和5年中に死亡された人に対して令和6年度の市・県民税は課税されません。
質問6:私の夫は、令和5年3月に死亡しましたが、6月に私宛てに昨年中に夫が得た所得に対して市・県民税の納税通知書が届きました。なぜですか?
回答:納税義務者が令和5年中に死亡された場合、令和6年度は課税されませんが、令和5年度(令和4年分所得)の納税義務はその時点で消滅するのではなく、その方の相続人に承継され納めていただくこととなります。
2.市・県民税の申告について
質問1:私は昨年収入がありませんでしたが、市・県民税の申告は必要ですか?
回答:収入がない場合は、必ずしも申告が必要ではありませんが、所得・課税証明書(非課税証明書)をお勤め先等や各種サービスを受ける際に提出が必要になった場合は、「収入がない」ことの申告が必要です。証明書交付申請当日に税務課(本庁舎2階)で申告いただくことも可能ですが、事前に申告いただいていれば市民センター等でも取得できます。
- (注意1)当該年度の所得・課税証明書の発行は、例年6月頃からです。
- (注意2)マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニエンスストア等でも取得できます。マイナンバーカードの詳細については次のリンクをご覧ください。
質問2:私は、68歳で公的年金収入と給与収入で生活していますが、市・県民税申告をする必要はありますか? 【年金収入】 3,500,000円 【給与収入】 4,500,000円
回答:公的年金等の収入金額(2カ所以上ある場合は、その合計額)が400万円以下、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告書の提出が不要となっています。詳しくは下表をご覧ください。(源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給している人は制度の適用外となります)ただし、所得税の還付を受ける場合や、株式等の損失を翌年に繰り越すための申告書を提出することができます。
ご質問の場合、年金収入は400万円以下ですが、その他所得(給与所得)が20万円超となりますので、確定申告が必要となります。確定申告をした場合は、市・県民税申告は必要ありません。
- (注意)上場株式等に係る配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、三田市へ申告が必要な場合があります。
- (注意)市・県民税の非課税基準については次のリンクをご覧ください。
3.徴収方法の変更について
質問1:私は12月に会社を退職しましたが、会社で給与天引き(特別徴収)できなくなる市県民税はどうなるのですか?
回答:会社で特別徴収されていた市県民税の残りの税額は、普通徴収としてご自身で納めていただくこととなります。なお、会社に申し出て最後の給料や退職金で一括で納めていただくこともできます。
質問2:私は7月に退職し、給与天引きできなくなった残りの税額について、納税通知書が送付されてきました。9月から新たな会社に就職しましたが、自分で納付しないといけないですか?
回答:納期限到来前の税金については、お勤め先から「特別徴収切替依頼書」をご提出いただければ、給与天引き(特別徴収)に切替が可能です。新しいお勤め先で給与天引きを希望される場合は、お勤め先の給与事務担当者様にご相談ください。
(注意)ご本人様から市に申し出いただいても変更できません。
質問3:給与・年金の両方から市県民税が天引きされているのですが、2重納付ではないのですか?
回答:前年中に年金以外の所得があった人については、年金以外の所得に係る税額を年金から天引きすることができません。したがって、年間の税額を給与天引きと年金天引きに按分して納付となるためであり、2重納付ではありません。
4.公的年金に係る雑所得について
質問1:私は年金で生活しています。6月に三田市から納税通知書が送付されました。納税通知書に年金収入とは別に「雑所得」という金額が記載されていましたが、「雑所得」とは何ですか?
回答:「雑所得」とは、他の所得にあてはまらない所得のことを言い、公的年金の所得もこれに含まれます。例えば、給与収入の人であれば「給与所得」、事業収入の人であれば「事業所得」のように、所得は10種類に区分されており、年金収入の人の所得は「雑所得」に区分され記載されています。お送りしている納税通知書の課税明細では、年金以外の雑所得があれば、合算して「雑所得」と記載されますが、この雑所得の中に年金に係る所得が含まれる場合に、その内容が確認できるように年金収入額を併せて記載しています。
5.公的年金等に係る市・県民税の税額について
質問1:私の父は68歳で、厚生年金収入(1年あたり2,300,000円)のみで1人で生活していますが、市・県民税は課税されますか?
回答:年金収入だけの人は、下表のように雑所得を算出し、所得金額が38万円を超えた場合は均等割額(年税額5,800円)がかかります。また、所得金額が45万円を超えた場合は、所得割額も課税されます。
(令和6年度の市・県民税)
ご質問の場合、(収入金額)2,300,000円−(控除額)1,100,000円=(所得金額)1,200,000円となり、所得金額が45万円を超えているので、均等割額+所得割がかかります。
(注意)市・県民税の非課税基準については次のリンクをご覧ください。
質問2:日本年金機構から届いた年金振込通知書に記載されている「個人住民税」とは、市・県民税のことですか。また、三田市から送付された納税通知書に記載されている金額と異なりますが、なぜですか?
回答:年金振込通知書に記載されている「個人住民税」とは、市・県民税のことです。
日本年金機構から6月に届けられる年金振込通知書は、新年度の市・県民税額が決定する前に作成されるため、個人住民税額の欄は前年の税額を参考に記載されています。
年金から天引きされる確定した税額は、三田市からお送りしている納税通知書に記載されている金額となりますので、納税通知書が届きましたらご確認をお願いします。
6.公的年金に係る市・県民税納付について
質問1:「特別徴収」とはなんですか?
「特別徴収」とは、事業主(給与支払者や年金支払者)が、給与や年金から税額相当分を徴収(天引き)し、納税義務者の代わりに税を納めることです。
なお、納税義務者本人に税を納めていただく場合を「普通徴収」と言います。
質問2:特別徴収の対象となる基準は何ですか?
前年中に公的年金等の支払いを受けた市県民税の納税義務者のうち、その年の4月1日現在、老齢基礎年金等の支払いを受けている、65歳以上の人が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する人は対象外です。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
- 三田市が行う介護保険の特別徴収の対象でない人
- 特別徴収税額が老齢基礎年金等の支給額を超える人
- その年の1月2日以降に市外に転出した人
質問3:日本年金機構から年金振込通知書が届きましたが、10月分から市・県民税が増額になりました。なぜですか?
回答:年金からの特別徴収(天引き)は4月・6月・8月の税額を「仮徴収」と呼び、年金所得に係る前年度(令和6年度の場合は令和5年度分)の税額の2分の1の額を3分の1ずつ特別徴収することとなっています。そして、10月・12月・2月の税額は年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残額を3分の1ずつ特別徴収します。これを「本徴収」と呼びます。
従いまして、年金所得に係る前年度(令和5年度)の年税額に比べ当該年度(令和6年度)の年税額が増額となった可能性があります。なお、増額となった要因は医療費控除等の控除額の変動や扶養家族の変動などが考えられます。
(注意)詳しくは次のリンクをご覧ください。
質問4:公的年金からの特別徴収制度が開始されることによって、市県民税は増えるのですか?
この制度は、市県民税の納付方法を変更するものであり、税額の計算方法等に変更はなく、新たな税負担が生じるものではありません。
質問5:年金から市・県民税が天引きされていますが、個人払いに切り替えることはできますか?
回答:その年の4月1日現在、65歳以上の人は、公的年金等の所得にかかる市・県民税については、年金からの天引き(年金特別徴収といいます)の方法により徴収するとされていますので、本人が支払い方法を選択することはできません。(地方税法第321条の7の2)
- 特別徴収の対象者
- 前年中に老齢基礎年金等の支払いを受け、かつその年の4月1日に老齢基礎年金等の支払いを受けている人
- 4月1日現在、65歳以上の人
- 遺族年金、障害年金以外の老齢基礎年金等の支給年額が18万円以上の人
- 三田市が行う介護保険の特別徴収の対象である人
- 特別徴収の対象となる年金
- 老齢または退職を支給事由とする公的年金
- 特別徴収される税額
- 公的年金所得にかかる均等割額と所得割額
- 特別徴収の方法
(注意)詳しくは次のリンクをご覧ください。
年金特別徴収の停止
次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収を停止する場合があります。
- 対象者が転出、死亡した場合
- 市の行う介護保険の特別徴収被保険者ではなくなった場合
- 年度途中で公的年金などにかかる所得から算出される市・県民税額が変更となった場合
年金からの特別徴収が停止され、市・県民税の未納額が生じた場合、普通徴収に切り替わり、市から納付書が送付されます。お手元に届きました納付書で納付をお願いします。(注意)納付書が同封されていない場合は、固定資産税・軽自動車税を振替させていただいております口座から納期ごとに引き落とされます。
質問6:特別徴収の対象となる年金の種類は?
特別徴収の対象となる年金(特別徴収をおこなう年金)は、老齢基礎年金等の老齢または退職を事由として支給される年金とされ(法321条の7の2第1項)、具体的には政令(法施行令第48条の9の13)において次のとおりとされています。
- 昭和60年の年金制度改正後の年金として
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 昭和60年の年金制度改正前の年金として
- 旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
- 旧国家公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 旧地方公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 前記に定める年金に類するものとして
- 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
- 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
(注意)遺族年金・障害年金等は市県民税上非課税の為、特別徴収の対象とはなりません。
質問7:特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが、どちらの年金から特別徴収されますか?
2種類以上の年金を受給されている人の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収をおこなう年金については下記のとおり優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
- 国民年金法による老齢基礎年金等
- 旧国民年金法による老齢年金等
- 旧厚生年金保険法による老齢年金等
- 旧船員保険法による老齢年金等
- 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等
- 移行農林年金のうちの退職年金等
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
- 旧地方公務員共済組合法等による退職年金等
質問8:介護保険料が公的年金から特別徴収されていましたが、年度の途中で普通徴収に切り替わりました。市県民税については、引き続き特別徴収されますか?
介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合は、市県民税も同様に普通徴収に切り替わります。
質問9:市県民税と介護保険料で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?
市県民税と介護保険料は、同一の年金から特別徴収をおこないます。
ただし、介護保険料の特別徴収の対象となる年金が障害年金や遺族年金の場合は、市県民税においては特別徴収の対象となりませんので、普通徴収となります。
質問10:公的年金等の所得以外に給与所得があります。今まで、市県民税はすべて給与から特別徴収されていました。これからはどのように変わりますか?
65歳以上の方
給与所得に係る市県民税は従来どおり、給与からの特別徴収となりますが、公的年金等の所得に係る市県民税額は、給与天引ができなくなっています。公的年金等の所得に係る税額については公的年金からの特別徴収となります。
65歳未満の方
公的年金等に係る市県民税額も給与所得に係る市県民税額にあわせて「給与からの特別徴収」をすることができます。
質問11:公的年金等の所得以外の所得があります。その分の所得に係る市県民税も年金から特別徴収されますか?
- 年金所得と給与所得がある場合
公的年金等の所得にかかる税額については、公的年金からの特別徴収となり、給与所得に係る税額については、給与からの特別徴収となります。 - 年金所得のほかに農業所得や不動産所得等その他の所得がある場合
公的年金等の所得に係る税額については、公的年金からの特別徴収となり、公的年金所得以外の所得に係る市県民税については、普通徴収による納付となります。 - 年金所得のほかに給与所得とその他所得がある場合
公的年金等の所得に係る税額については、公的年金からの特別徴収となり、給与所得に係る税額については、給与からの特別徴収となります。また、その他の所得に係る税額については、普通徴収か、あるいは給与所得と合算しての給与からの特別徴収となります。
質問12:公的年金のみの収入で、これまで市県民税は普通徴収(納付書または口座振替)で納付(年4回)していた場合、納付方法はどう変わるのですか?
特別徴収を開始する年度につきましては、特別徴収開始までの第1期分と第2期分はこれまでと同様に普通徴収(2回)で納付していただきます。開始後は、10月・12月・翌年2月の年金支給時に特別徴収(3回)されます。
翌年度以降は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回に分けて(年金支給時に)特別徴収されます。
(例)年税額が60,000円(年金所得のみ)の場合
7.寄附金控除について
質問1:ふるさと納税をした場合の、市・県民税はどうなりますか?
回答:前年中に次に掲げる寄附金(総所得金額等の合計額の30%を上限)を支出し、合計額が2千円を超える場合に、下記計算方法により計算された金額を税額から控除します。
対象となる寄附金
- ア.都道府県、市町村もしくは特別区に対する寄附金(特例控除対象)=ふるさと納税
- イ.兵庫県共同募金会、日本赤十字社の兵庫県支部、都道府県・市区町村(特例控除対象以外)に対する寄附金
- ウ.兵庫県が条例で指定した団体に対する寄附金
- エ.三田市が条例で指定した団体に対する寄附金
税額控除額の計算方法
下記の1と2の合計額を税額控除
- 基本控除額
- 市民税:(寄附金−2千円)×6% (注意)ウは適用なし
- 県民税:(寄附金−2千円)×4% (注意)エは適用なし
- 特例控除額(都道府県・市町村及び特別区に寄附した場合(ふるさと納税)の上乗せ)
- 〔都道府県・市町村及び特別区に対する寄附金−2千円〕×〔90%−寄附者に適用される所得税の限界税率(0~45%)×1.021〕
- (注意)2の金額については、総務大臣が定める一定の基準に適合した自治体への寄附金に限ります。
- (注意)2の金額については、市・県民税所得割額の2割が限度です。
- (注意)確定申告(または市・県民税申告)を提出されると「ふるさと納税ワンストップ特例制度(注釈)」が適用されません。
注釈)ふるさと納税ワンストップ特例制度:確定申告(または市・県民税申告)が不要な給与所得者等がふるさと納税(5団体以下の都道府県・市町村及び特別区への寄附)を行う場合、寄附先の自治体にワンストップ特例に係る申請書を提出すれば、確定申告(または市・県民税申告)を行わなくても寄附金控除が受けられる制度です。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
参考
ふるさと納税のしくみ(ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイトへリンク)
質問2:寄附金控除を申告したにもかかわらず、市県民税から控除されないのはなぜですか?
回答:確定申告2表の住民税に関する事項欄に、記載がない場合は市県民税から控除できません。市県民税の申告をしていただければ、正しく反映させていただきます。
個人市民税の「寄附金税額控除」の対象となる寄附金は次のとおりです。
- 都道府県・市町村・特別区に対する寄附金(特例控除対象)=ふるさと納税
(注意)令和元年6月1日から、総務大臣が定める一定の基準に適合した自治体以外への寄附金については、特例控除(ふるさと納税の上乗せ部分)を受けることができなくなりました。以下のリンクをご覧ください。 - 兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部、都道府県・市区町村(特例控除対象以外)に対する寄附金
- 条例で指定した団体に対する寄附金
ふるさと納税に係る総務大臣の指定(ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイトへリンク)
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
また、ユニセフ・国境なき医師団・UNHCR等の控除対象外の団体への寄附金にご注意ください。
質問3:私は、市・県民税を会社の給与から天引きして納めています。前年中に、生まれ育った三田市に、「ふるさと納税」をしましたが、会社から渡された「特別徴収税額通知書」のどこを見れば、市・県民税に反映しているか確認できますか?
回答:前年中にふるさと納税をされた寄附金額は、翌年度にお願いする市・県民税の税額控除として反映します。
お勤め先から渡される特別徴収税額通知書の「摘要」欄に、下図点線内の文言が記載されていますのでご確認ください。
(注意)「摘要」欄に記載がない場合は、税務課市民税係までお問合せください。
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更新日:2024年05月27日