マイナンバーカードについて
マイナンバーカードについて
マイナポータルについて
マイナポータルは、国が運営するマイナンバーに関連した行政サービスのポータルサイトです。
子育てに関する行政手続きができたり、行政機関などが持っている自分の個人情報の確認など、さまざまなオンラインサービスを利用できます。
健康保険証利用の申し込み、公金受取口座の登録ができます。
デジタル庁「マイナンバー制度・マイナンバーカード」(外部サイトへリンク)
電子証明書(公的個人認証サービス)について
電子証明書についてくわしくは下記のホームページをご覧ください。
マイナンバーカードは持ち歩いても大丈夫!
マイナンバーカードのICチップには、税や年金などの個人情報は入っていません。
マイナンバーカードは顔写真付きなので、他人がなりすまして使うことはできません。
マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時利用停止は、24時間365日受け付けます。
マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0178)
- 平日 9時30分~20時00分
- 土日、祝日 9時30分~17時30分 (12月29日~1月3日を除く)
三田市ホームページ「マイナンバーカード(個人番号カード)』を紛失して廃止するとき」
マイナンバーカードの有効期限
カード発行時の年齢 | カードの有効期間 | 利用者証明用電子証明書 | 署名用電子証明書 |
---|---|---|---|
18歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上~18歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 発行しない |
※令和4年3月31日までに交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は発行から5回目の誕生日までです。
- 18歳未満については、成長による容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
- 15歳未満については、法定代理人がパスワードを設定します。
- 15歳未満については、署名用電子証明書を原則として発行しません。(実印に相当するため)
- 顔認証マイナンバーカードにも利用者用電子証明書が搭載されています。(顔認証マイナンバーカードは、利用者用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定し暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです)
外国人住民のマイナンバーカード及び電子証明書の有効期限について
外国人住民のうち、在留期間の定めのない人(永住者、高度専門職第2号及び特別永住者)の有効期限は上記の表のとおりです。
在留期間の定めのある人(永住者または高度専門職第2号以外の中長期在留者、出生による経過滞在者、一時庇護許可者及び仮滞在許可者)については、在留期間の終了する日が有効期限となります。
在留期間の延長を行った場合は、現在お持ちのマイナンバーカードの有効期限日までに、新しい在留カードとマイナンバーカードをお持ちのうえ、市民課窓口でマイナンバーカードの有効期限延長及び電子証明書更新の手続きを行ってください。
(注意1)マイナンバーカードの有効期限日を過ぎると、延長手続きはできません。この場合、カードは失効し、再発行は有料(1,000円)となりますので、ご注意ください。
(注意2)在留期間の更新手続き中にマイナンバーカードの有効期限が来る場合は、特例期間としてマイナンバーカードの有効期限を2か月延長することも可能です。
マイナンバーカードの有効期限延長手続きは、市民課7番窓口(本庁舎1階)で受け付けます。
三田市ホームページ「マイナンバーカード券面の記載事項(氏名や住所など)に変更があったとき」
住民基本台帳カードをお持ちの方へ
住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカード交付時に返却してください。住民基本台帳カードとマイナンバーカードを同時に持つことはできません。
住民基本台帳カードは、カード表面に記載されている有効期限まで本人確認書類として使用可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5106
ファクス番号:079-559-5114
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更新日:2024年02月19日