『マイナンバーカード(個人番号カード)』券面の記載事項(氏名や住所など)に変更があったとき

更新日:2023年05月19日

ページID: 1777

マイナンバーカード券面記載内容に変更があった場合

マイナンバーカードの券面記載内容(住所や氏名など)に変更があった場合、マイナンバーカードのICチップ情報を更新し、追記欄に変更後の内容を記載する届出が必要です。

また、外国人住民で在留期間の延長を行った場合は、現在お持ちのマイナンバーカードの有効期限日までに、新しい在留カードとマイナンバーカードをお持ちのうえ、市民課窓口でマイナンバーカードの有効期限の延長及び電子証明書更新の手続きを行ってください。有効期限日を過ぎると、延長手続きはできません。この場合、カードは失効し、再発行は有料(1,000円)となりますので、ご注意ください。

券面更新及び有効期限延長手続きは、市民課7番窓口(本庁舎1階)で受け付けます。

 

他の市区町村から転入される方はご注意ください

下記のいずれかに該当したときはマイナンバーカードが使用できなくなりますので、期間内に必ず手続きしてください。

  • 「転出予定日から30日を経過した場合」
  • 「転入をした日から14日以上経過してから転入届をした場合」
  • 「転入届出日から90日を経過した場合」

届出人

本人、本人と同一世帯の人、法定代理人、任意代理人

届出に必要なもの

本人または本人と同一世帯の人が手続きする場合(即日で処理が可能です)

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 来庁者の本人確認書類
  3. 暗証番号(4桁の数字、住民基本台帳用)

法定代理人が手続きする場合(即日で処理が可能です)

  1. 法定代理人の本人確認書類
  2. 券面変更対象者のマイナンバーカード
  3. 成年後見等の場合は、登記事項証明書等、法定代理人であることを証する書類

任意代理人が手続きする場合(即日で処理を実施できません)(注釈)

  1. 任意代理人の本人確認書類
  2. 券面変更対象者のマイナンバーカード

(注釈)任意代理人が手続きする場合

任意代理人が手続きする場合は、市から券面変更対象者本人宛に「照会書兼回答書」を郵送し、その文書に本人が署名のうえ暗証番号等を記入したものを再度市へお持ちいただくことにより、本人確認を行います。

したがって、最初にお越しいただいた日に即日で券面変更処理を行うことはできません。

本人確認書類について

(注意)有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

1点で有効なもの(顔写真付の本人確認書類)

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、障害者手帳、平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書など

2点で有効なもの(顔写真なしの本人確認書類)

(注意)下記の「1と1」か「1と2」の書類を組み合わせて2点用意してください。氏名、生年月日、住所のうち2項目以上記載があるものが有効となります。

  1. 健康保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証など公的機関が発行したもの
  2. 通帳、診察券、社員証、学生証など

受付窓口

  • 三田市役所市民課(各市民センターでは取扱いしておりません)
  • 平日午前9時から午後5時30分

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明登録係(住所変更・印鑑登録)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5044
ファクス番号:079-560-2101

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