4.納める方法

更新日:2022年05月25日

ページID: 3296

納付方法

市・県民税の納付方法は、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3種類あります。

普通徴収(原則、年4回払)

普通徴収とは、市役所からご本人にお送りする納税通知書で税額をお知らせし、ご本人に直接市役所や指定金融機関等で納付書により納付、または指定口座から振替納付していただくものです。

市県民税の納期について

市県民税の納期詳細
納期 納期月
第1期 6月
第2期 8月
第3期 10月
第4期 1月
随時期 更正(決定)通知書送付月

納期限は各納期の月末(12月は25日)です。
ただし、土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌開庁日となります。

給与からの特別徴収(原則、年12回払)

給与からの特別徴収とは、給与の支払者(勤務先の事業所等)に特別徴収税額通知書を市から送付し、給与の支払者が6月から翌年5月まで毎月各人の給与から市・県民税を天引きして、翌月の10日までに給与支払者から市へ納めていただくものです。なお、納税義務者用(ご本人用)の特別徴収税額通知書は、給与の支払者を通じてお渡しします。

公的年金からの特別徴収

公的年金からの特別徴収は、年金を支給する年金保険者に市から税額をお知らせし、年金保険者が年金から市・県民税を天引きして、市へ納めていただくものです。対象となる人は、市県民税の納税義務者のうち、4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、年額18万円以上の老齢基礎年金、退職年金等を受給している人です。年金から特別徴収される税額は、企業年金等を含むすべての公的年金等にかかる所得に対する税額です。なお、ご本人には市からお送りする納税通知書で税額をお知らせします。

(注意)6月に日本年金機構等から送付される年金振込通知書に記載されている個人住民税とは、個人市民税・県民税のことを指します。年金振込通知書には、予定額で記載されるため、納税通知書の3ページに記載されている税額と異なる場合があります。実際の個人市民税・県民税額は、市からお送りする納税通知書でご確認ください。

[特別徴収を開始する年度](本年度から新たに対象となる人)
徴収方法 年金支給月(期別) 徴収税額
普通徴収 6月(第1期) 年税額÷4
普通徴収 8月(第2期) 年税額÷4
特別徴収 10月 年税額÷6
特別徴収 12月 年税額÷6
特別徴収 2月 年税額÷6
[次年度以降](前年度から引き続き対象となっている人)
徴収方法 年金支給月 徴収税額
【特別徴収】仮徴収 4月 [前年度分の年税額]÷6
【特別徴収】仮徴収 6月 [前年度分の年税額]÷6
【特別徴収】仮徴収 8月 [前年度分の年税額]÷6
【特別徴収】本徴収 10月 [年税額-仮徴収額]÷3
【特別徴収】本徴収 12月 [年税額-仮徴収額]÷3
【特別徴収】本徴収 2月 [年税額-仮徴収額]÷3

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5053
ファクス番号:079-563-5697

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