1.市・県民税の仕組み
1.納める人
1月1日現在、市内に住んでいる人
2.対象となる所得
前年の1月から12月までの1年間の所得
3.市・県民税がかからない人(非課税となる人)
下記の条件に当てはまる人は、非課税となり、均等割も所得割もかかりません。
なお、非課税となる人については、納税通知書はお送りしていません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 【同一生計配偶者および扶養親族のいない人】
前年の合計所得金額が38万円以下の人(給与収入のみの場合、収入93万円以下)
(注意)給与所得が38万円以下であっても、給与所得以外の所得(公的年金等にかかる雑所得、不動産所得など)がある場合は、それぞれの所得を合算した合計所得金額が38万円を超えると課税になります。 - 【同一生計配偶者または扶養親族のいる人】
前年の合計所得金額が下記の算式で求めた額以下の人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+26万8千円
(注意)扶養親族の数には、年少扶養親族も含む
【総所得金額等の合計額】と【合計所得金額】について
総所得金額等の合計額と合計所得金額は、どちらも各所得金額の合計額です。ただし、繰越損失(一部の所得と控除については損失を翌年に繰り越すことができる制度)がある人は、それを適用した金額(損失分を差し引いた金額)が総所得金額等となり、適用する前の金額が合計所得金額となります。
4.所得割がかからない人
下記の条件に当てはまる人は、所得割はかかりません。
- 【同一生計配偶者および扶養親族のいない人】
前年の総所得金額等が45万円以下の人(給与収入のみの場合、収入100万円以下)
(注意)給与所得が45万円以下であっても、給与所得以外の所得(公的年金等にかかる雑所得、不動産所得など)がある場合は、それぞれの所得を合算した総所得金額等が45万円を超えると課税になります。 - 【同一生計配偶者または扶養親族のいる人】
前年の総所得金額等が下記の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+42万円
(注意)扶養親族の数には、年少扶養親族も含む
5.税額の計算方法
均等割額+所得割額=年税額
均等割額
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
2,300円 | 1,800円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,800円 | 5,800円 |
(注意)「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林環境税(国税)年額1,000円が住民税の均等割と合わせて賦課徴収されます。その税収は、全額が国から森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、東日本大震災復興基本法に基づく均等割りの引き上げ(市500円・県500円)は、令和5年度で終了しました。
また、県民税には緑の保全・再生のための県民緑税800円を含みます。
所得割額
- 総合課税:一律10%(市民税6%、県民税4%)
(所得金額-所得控除額)×税率10%(市民税6%、県民税4%)-調整控除額-税額控除額-配当割控除額・株式等譲渡所得割控除額 - 分離課税:税率は異なります(下記の分離課税の税率表をご覧ください)
退職所得・山林所得・土地建物株式等の譲渡所得などは、他の所得と分離して税額計算されます。
6.分離課税の税率
長期譲渡所得(所有期間5年超)
課税譲渡所得金額 | 市民税 | 県民税 | |
---|---|---|---|
一般の譲渡 | 一律 | 3.0% | 2.0% |
居住用財産の譲渡(所有期間10年超) | 6,000万円以下 | 2.4% | 1.6% |
居住用財産の譲渡(所有期間10年超) | 6,000万円超 | 3.0%-36万円 | 2.0%-24万円 |
優良住宅地造成のための土地等の譲渡 | 2,000万円以下 | 2.4% | 1.6% |
優良住宅地造成のための土地等の譲渡 | 2,000万円超 | 3.0%-12万円 | 2.0%-8万円 |
短期譲渡所得(所有期間5年以下)
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
一般の譲渡 | 5.4% | 3.6% |
国または地方公共団体等に対する土地等の譲渡 | 3.0% | 2.0% |
株式等に係る譲渡所得
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
上場株式等 | 3.0% | 2.0% |
一般株式等 | 3.0% | 2.0% |
分離配当所得
課税所得×3.0%(市民税)、2.0%(県民税)
先物取引に係る所得
課税所得×3.0%(市民税)、2.0%(県民税)
山林所得
課税山林所得金額×6.0%(市民税)、4.0%(県民税)
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更新日:2024年01月01日