三田市都市計画法施行条例

更新日:2024年04月01日

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市では、三田市の都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)の改定に伴い、同方針に基づく都市計画提案制度の活用促進や市街化調整区域開発許可制度の弾力化、その他都市計画法の施行に関して必要な事項を定めた「三田市都市計画法施行条例(平成27年条例第32号)」を制定しました。

平成27年10月1日施行(令和5年7月1日改正)

条例の概要

この条例では、主に次の3点について定めています。

1. 市街化調整区域の開発許可制度の弾力化

都市計画マスタープランに定める市街化調整区域土地利用計画において区分された一部の土地の区域に限り、市街化調整区域の地域活力の維持に資する開発行為や建築行為を緩和します。

また、区域区分日前から既に宅地化されていたことを市長に確認の申請をして、確認を済ました土地に限り、市外から移住・定住、または、世帯分離をする者の自己用住宅の建築が可能です。

2. 都市計画提案制度の活用要件の緩和

都市計画マスタープランでは、市民の皆さんが安心して暮らせる魅力的な都市空間に柔軟に近づけていくため、民間事業者が行う建築行為や開発行為、市民の主体的なまちづくりなど個別の動きに着目し、これらを市街地環境を改善していく好機と捉えて、必要があれば都市計画を機動的に変更していく方針を示しています。

この条例では、都市計画提案制度の活用を積極的に促進するため、都市計画提案における面積の最低限度を一部の地域で緩和すると共に、都市計画提案の手続きを定めています。

都市計画提案制度とは?

自主的なまちづくりの推進や地域の活性化を図りやすくするため、都市計画法第21条の2の規定に基づき、土地所有者やNPO法人等が、一定条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。

3. 地区計画の申出制度

地区計画は、住民等にとって良好な市街地環境を形成または維持するために、街区単位できめ細かに建築物の用途や形態の制限を定めると共に、道路や公園など地区施設の配置等を総合的に定める制度です。このため、住民や区域内の土地所有者等が主体的に関与して定めることが求められます。

この条例では、こうした制度の趣旨を踏まえ、土地所有者等や住民が地区計画の案の内容を申出することができる地区計画申出の手続きを定めています。

平成27年7月1日公表(令和5年11月1日改訂)

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