市街化調整区域での自己用の住宅建築に関する新たな許可基準について

更新日:2023年07月01日

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趣旨

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する線引き制度及びそれを支える開発許可制度は、市街地の無秩序な外延化を抑止し、緑豊かな自然環境、良好な住環境、優れた営農条件等を維持・保全するために導入・運用されてきました。一方、市街化調整区域では、人口減少・高齢化の進展による地域活力の低下、また、利用されない宅地の放置による住環境・景観への悪影響などが顕在化しつつあります。

このたび、三田市都市計画法施行条例の改正による開発許可制度の弾力的運用を図るため、市街化調整区域での自己用の住宅建築に関する新たな許可基準を策定しました。

改正内容

三田市は移住・定住施策を促進するため、市街化調整区域内でUJIターン者や世帯分離を行う者が既に宅地化されている更地に自己用の住宅を建築できる新たな許可基準を設けました。新たな許可基準を策定することにより、移住・定住の促進を図り、市街化調整区域の活性化につなげます。

許可基準の概要

【宅地化された土地に建築できる自己用住宅】
建築できる用途 (1)自己の居住の用に供する戸建住宅
・建築物の延べ面積が280平方メートル以下
・原則、建築物の敷地面積が200平方メートル以上かつ500平方メートル未満

建築できる者
(2)(3)いずれか

(2)三田市外から転入する者で、移住・定住の促進に資するものとして、市長が認めた者
・転入する世帯構成員のうち、申請時に1名以上が本市以外に継続して1年以上居住している者
・人口減少が進展する区域内への移住・定住であること
(3)開発区域周辺の市街化調整区域内に通算して10年以上居住する者(地縁者)で、転勤等による転入、借家からの転居、婚姻等による別世帯の構成等をする者
・転勤等に伴いUターンし故郷に定住する場合
・現居住に狭小過密、借家、立退き又は被災の事情があり転居する場合
・婚姻を契機に独立して別世帯を構成する場合、又は2以上の世帯が同居する住宅から分離して別世帯を構成する場合

建築できる場所
(4)(5)(6) すべて

(4)区域区分日前に既に宅地化された市街化調整区域内の土地で、市長に確認を受けた土地
・敷地周辺の水道、雨水排水、汚水排水施設が整備され、接続可能であること。
・新たな造成が必要でないこと。
(5)申請時に申請者が所有している土地
(6)災害危険区域等を含まない土地

※土地利用に関しては、審査指導課(079-559-5112)までお問合せください。

詳細な内容につきましては、都市計画法施行条例に係る許可基準をご確認ください。 

【参考図】

施行日

令和5年7月1日

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備室 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5116
ファクス番号:079-559-7400

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