市街化調整区域土地利用計画

更新日:2023年12月28日

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三田市では、良好な都市環境を確保すると共に、農業生産など市街化調整区域の持つ多様な機能を維持するため、地形、優良な農地の分布、集落の形成等それぞれの土地が持つ特性に応じて、農林業の振興及び地域活力の維持等に資する土地利用を適切に調整するための計画として、市街化調整区域土地利用計画を定めています。

土地利用計画

市街化調整区域土地利用計画は、三田市都市計画法施行条例(平成27年条例第32号)第4条の規定に基づき、次の内容を、三田市の都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)の一部として定めています。
一部の区域によっては、開発行為や建築行為が緩和されておりますので、くわしくは以下のリンクをご覧ください。

土地利用計画の詳細
対象区域 市街化調整区域に指定されている土地の区域
計画の目標  本市の中・北部の農村地域は、農業生産に加え、水源涵養や洪水調整など良好な都市環境の確保や災害を防止する上で重要な役割を担う地域である。しかしながら、近年、区域人口は減少し、世帯数の減少も見込まれる中、当該区域のもつ多様な機能の低下が懸念されている。
 本計画は、これらの機能を維持するため、農林業の振興に資する土地利用や地域活性化を目的とした土地利用を適切に調整することを目標とする。
土地利用の方針  本区域を各土地のもつ特性に応じて5つの区分に分類し、開発適性に応じた土地利用を図る。
 水源涵養や生態系の保全、災害の防止、風致の維持等の機能を有する土地の区域は永続的な保全を図る。
 また、農業生産機能や居住機能を有する土地の区域では、一団の優良農地や洪水調整機能を有するため池等の適切な保全を図ると共に、集落や住宅地の良好な居住環境の向上のための土地利用を図る。特に、家屋の連たんがみられる土地の区域のうち、災害危険性が低く、道路等の公共施設が整備された土地の区域では、自然、農業及び景観などの地域資源を活用した施設など地域活性化に資する土地利用を図る。

以下の区域を区分した土地利用計画図についてはページ下部「市街化調整区域土地利用計画図」の項目をご覧ください。

土地利用計画の区域一覧
保全区域  公益的機能の高い自然環境や風致の維持の面から保全を図る必要のある区域として、良好な自然環境を有する山林(自然公園法の特別地域、近郊緑地保全区域、保安林等)を「保全区域」とする。
 本区域では、原則として土地利用転換を認めない区域とする。
森林区域  「保全区域」に該当しない区域で、緑豊かな自然環境を形成する民有林等を保全する区域を「森林区域」とする。
 本区域では、原則として、土地利用の転換を認めない区域とする。ただし、市のまちづくりに関する計画に位置づけられた土地の区域内で、地域の活性化に資すると認められる施設整備等を行う場合で、周辺への環境及び景観に調和するものについては、立地可能とする。
農業区域  農地を保全し、農業の振興を図る区域として、農業生産の基盤となる優良農地や洪水調整機能を有する農地・ため池からなる区域を「農業区域」に区分する。
 本区域では、原則として、土地利用転換を認めない区域とする。ただし、市のまちづくりに関する計画に位置づけられた土地の区域内で、地域の活性化に資すると認められる施設整備等を行う場合で、周辺への環境及び景観に調和するものについては、立地可能とする。
集落区域  既に、一団的に土地利用がされている区域を豊かな自然環境及び農業振興と調和を図りながら、良好な居住環境の形成及び維持を図る区域として「集落区域」に区分する。
区域1
(条例指定区域)
 集落区域から土砂災害警戒区域など災害危険性のある土地の範囲を除外した区域で、居住環境の向上のための整備及び地域の活性化を促進する区域として「区域1」に区分する。

市街化調整区域土地利用計画図

集落区域と区分1の検索

土地利用計画図の区域区分は三田市の都市計画地図情報サイトで検索することができます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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