三田市の都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)

更新日:2023年04月01日

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都市計画マスタープラン 令和5年 表紙

令和5年4月改定 都市計画マスタープラン

三田市都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2の規定に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」です。

本市においては、平成17年4月に都市計画マスタープランを策定し、その後平成27年7月に改定を行いました。

そして、令和4年に上位計画である三田市第5次総合計画が策定されたことや、社会潮流の変化を踏まえ、令和5年4月に三田市都市計画マスタープランを改定しました。

都市計画マスタープランの概要

改定したマスタープランでは、1章に本市の特性とまちづくりで重視すべき課題、2章には課題を受けての都市計画に関する6つの方針、そして3章にはより実現性の高い計画にするため、11の実現方策を定めています。

1章 まちづくりで重視すべき課題

(1)人口減少と少子高齢化への対応
(2)都市基盤の整備
(3)既存ストックの維持管理と活用
(4)公共交通ネットワークの充実
(5)環境と共生するまちづくり
(6)災害に強いまちづくり
(7)多様な主体と共に創るまちづくり
 

2章 都市計画に関する基本的な方針

持続可能なまちのイメージ

持続可能なまちのイメージ

  1. 居住・都市機能の集約化による持続可能な都市の形成
  2. 地域経済を牽引する新産業の創出
  3. 農村地域の活力と魅力を育むまちづくりの実現
  4. 誰もが移動しやすい交通ネットワークの形成
  5. 地域資源を活かした魅力あるまちづくりの実現
  6. 安全・安心に暮らせる都市の形成
     

3章 まちづくりの実現方策

  1. 都市拠点の配置
  2. 地域拠点の配置
  3. 生活支援機能の誘導
  4. 産業の振興
  5. 市街地密度の誘導
  6. 農村地域の土地利用の弾力化
  7. 安全・安心なまちづくりの推進
  8. 公共交通の充実
  9. 公共施設のマネジメント
  10. 地域資源の維持・保全
  11. 共創によるまちづくりの推進

詳細な内容について

三田市都市計画マスタープランの内容は下記のファイルでご覧いただけるほか、市役所都市政策課窓口でもご覧いただけます。

概要版

関連施策

都市計画マスタープランに沿った都市づくりを進めるため、主に都市計画提案制度の活用要件の緩和と、市街化調整区域の開発許可制度の弾力化について必要な事項を定めた三田市都市計画法施行条例(平成27年条例第32号)を制定しました。詳細は、次のページからご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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