セーフティネット保証5号:不況業種関係

更新日:2023年12月19日

ページID: 1683

最新情報

  • 令和6年4月1日~令和6年6月30日までの間の対象業種が指定されました。⇒指定業種リスト(PDFファイル:456KB)
  • 令和6年1月1日~令和6年3月31日までの間の対象業種が指定されました。⇒指定業種リスト(PDFファイル:506.7KB)
  • 令和5年10月1日~令和5年12月31日までの間の対象業種が指定されました。⇒指定業種リスト(PDFファイル:473.4KB)
  • 認定申請書の様式が一部改正されました!
  • 対象業種の指定により、令和3年8月1日以降、申請書の様式が変更になります。下記「2.必要書類を用意する」(2)を参照してください。
  • 認定申請書、委任状の押印が不要になりました!
    (ただし、代理申請の場合は、社員証や免許証等、代理人の本人確認書類の掲示が必要です)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた日から1年以上経過した場合の認定方法について(令和2年12月25日現在)

セーフティネット保証5号とは

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。

詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定を受けるには…

1. 認定要件を確認する

下記の認定要件(1)(2)を満たす必要があります。

(1)国の指定している業種を営んでいること

保証対象となる事業は、セーフティネット保証5号の指定業種に記載されているものに限られます。なお、指定業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)において分類された業種区分によるものです。

指定業種に該当しているかを確認する手順

手順1. 日本標準産業分類で、ご自身の該当業種名・中分類番号を確認

手順2. 1.で確認した業種が指定業種であるかを確認
下記の中小企業庁のホームページで確認できます。

(2)売上減少等のいずれかの基準を満たしていること

以下の「イ」「ロ」のうちいずれかの基準を満たすことが必要です。

様式と認定基準の一覧
様式 認定基準 備考

〈通常の要件〉
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

〈運用緩和措置〉
新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出されるまでは、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等が5%以上減少していること。

いずれの基準で申請しても可
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 なし

2. 必要書類を用意する

(1)必要書類は下記のチラシからご確認ください。

(2)申請書は下記からダウンロードできます。

(注意)申請書の申請者名が自署の場合、押印の必要はありません。

認定基準「イ」の申請書

 申請書の様式は創業年数や要件によって異なりますので、該当する様式をダウンロードしてください。

認定基準「イ」の申請書一覧
種類 要件 様式 ファイル
通常の要件1(注釈1) 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(注釈2)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 5号認定イ-1 様式第5号-イ-1(Wordファイル:57.5KB)
通常の要件2(注釈1) 兼業者であって、主たる事業(注釈3)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 5号認定イ-2 様式第5号-イ-2(Wordファイル:27.1KB)
通常の要件3(注釈1) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種に属する事業の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。 5号認定イ-3 様式第5号-イ-3(Wordファイル:51KB)
運用緩和措置1(注釈1) 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(注釈2)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 5号認定イ-4 様式第5号-イ-4(Wordファイル:26.8KB)
運用緩和措置2(注釈1) 兼業者であって、主たる事業(注釈3)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 5号認定イ-5 様式第5号-イ-5(Wordファイル:29.5KB)
運用緩和措置3(注釈1) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種に属する事業の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。 5号認定イ-6 様式第5号-イ-6(Wordファイル:79KB)
創業者等運用緩和1(注釈1) 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(注釈2)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 5号認定イ-7 様式第5号-イ-7(Wordファイル:27.1KB)
創業者等運用緩和2(注釈1) 兼業者であって、主たる事業(注釈3)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 5号認定イ-10 様式第5号-イ-10(Wordファイル:25.6KB)
創業者等運用緩和3(注釈1) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種に属する事業の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。 5号認定イ-13 様式第5号-イ-13(Wordファイル:29KB)
  • (注釈1)創業後1年1か月以上経過している事業者の方は、「通常の要件」または「運用緩和要件」を、創業後3か月以上1年1か月未満の事業者の方は、「創業者等緩和要件」を使用。事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合の様式については、下記リンクを参照してください。
  • (注釈2)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
  • (注釈3)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
認定基準「ロ」の申請書
認定基準「ロ」の申請書一覧
要件 様式 ファイル
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(注釈1)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 5号認定ロ-1 様式第5号-ロ-1(Wordファイル:57KB)
兼業者であって、主たる事業(注釈2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 5号認定ロ-2 様式第5号-ロ-2(Wordファイル:61.5KB)
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種に属する事業の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。 5号認定ロ-3 様式第5号-ロ-3(Wordファイル:60.5KB)
  • (注釈1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
  • (注釈2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。

(3)委任状は下記からダウンロードできます。(代理申請の場合のみ必要、様式は任意)

申請様式の種類のフロー図

3.申請方法

  1. 郵送もしくは窓口提出
    宛先(提出先):〒669-1595 三田市三輪2-1-1 三田市産業政策課
  2. 電子申請
    認定基準「イ」の通常の要件のみ対応しています。認定基準「ロ」、新型コロナウイルスに係る運用緩和措置、創業者等運用緩和については、郵送もしくは窓口で申請してください。

※書類受領後、審査のうえ不備がなければ、最短で2営業日後に認定書を発行します。

電子申請の手順

  1. 「申請様式の種類 フロー図」を使って、適用できる申請様式の種類が「5-イ-1」「5-イ-2」「5-イ-3」のいずれかを決定する。
  2. 1.で決定した申請様式に応じて、『申請様式「5-イ-1」入力シート』『申請様式「5-イ-1」入力シート』『申請様式「5-イ-1」入力シート』のいずれかに入力する。
  3. 入力シートの「セーフティーネット保証5号イ-1(または2または3)の要件に該当するか否かの判定」が「〇セーフティネット保証5号認定の条件に該当しています。」と表示されたら、入力シートは保存し、「三田市内で継続して事業を行っているか」の確認書類(確定申告書、登記事項証明書等)もPDFまたはJPEGファイルで保存しておく。
  4. 「セーフティーネット保証5号認定申請フォーム(通常様式)」で申請する。
    (注意)「セーフティーネット保証5号認定申請フォーム(通常様式)」でも申請様式を選択できますが、予め1.~3.の手順で、認定条件に該当していることを確認したほうがスムーズです。
  5. 書類受領後、審査のうえ不備がなければ、最短で2営業日後に「認定審査完了のお知らせ」メールを送信します。「認定審査完了のお知らせ」メールを受信したら、申請者本人(法人の場合は、代表者)または委任状で代理人に指名された方が、三田市役所本庁舎5階の産業政策課窓口まで認定書を受け取りに来てください。その際、本人確認書類(注釈)を提示してください。
    (注釈)免許証、マイナンバーカード、保険証等
    金融機関の職員が代理人の場合は、社員証または名刺+本人確認書類でも可

参考:融資事務の流れ

金融機関によるワンストップ手続きのイメージのフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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