セーフティネット保証5号:不況業種関係

更新日:2025年04月04日

ページID: 1683

最新情報

セーフティネット保証5号とは

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定を受けるには…

1. 認定要件を確認する

下記の認定要件(1)(2)を満たす必要があります。

(1)国の指定している業種を営んでいること

保証対象となる事業は、セーフティネット保証5号の指定業種に記載されているものに限られます。なお、指定業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)において分類された業種区分によるものです。

指定業種に該当しているかを確認する手順

手順1. 日本標準産業分類で、ご自身の該当業種名・中分類番号を確認

手順2. 1.で確認した業種が指定業種であるかを確認
下記の中小企業庁のホームページで確認できます。

(2)売上減少等のいずれかの基準を満たしていること

以下の「イ」「ロ」「ハ」のうちいずれかの基準を満たすことが必要です。
〈様式と認定基準の一覧〉

【「イ」・売上高の減少】

要件 様式 要件および認定基準
【通常の要件】

第5号ーイー1 

・1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

【通常の要件】

第5号ーイー2

・指定業種と非指定業種を兼業している場合で最近3か月間の全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
【創業者の要件】                

第5号ーイー3

・創業後、1年3か月未満の事業者で1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で最近1か月の売上高等が最近1か月の直前の3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
【創業者の要件】 

第5号ーイー4                         

・創業後、1年3か月未満の事業者で指定業種と非指定業種を兼業している場合で最近1か月の全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等が最近1か月の直前の3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

 

「ロ」・原油等の価格の著しい上昇】
要件 様式 要件および認定基準
【原油高の要件】 第5号ーロー1    

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で以下の認定基準を満たすこと。

1、原油等の最近1か月間における平均仕入れ単価等が、前年同期の平均仕入れ単価等に比して20%以上上昇していること。
2、最近1か月の売上原価に占める原油等の仕入額の割合が20%以上あること。
3、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期の割合より増加していること。
たすこと。

【原油高の要件】 第5号ーロー2

・指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、指定業種及び申請者全体の双方が以下の認定基準を満たすこと。

1、原油等の最近1か月間における平均仕入れ単価等が、前年同期の平均仕入れ単価等に比して20%以上上昇していること。
2、最近1か月の売上原価に占める原油等の仕入額の割合が20%以上あること。
3、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期の割合より増加していること。
4、最近1か月間における全体の売上原価に占める指定業種の売上原価の割合が20%以上となっていること。

 

【「ハ」・ 利益率の減少】
要件 様式 要件および認定基準
【利益率の要件】                   

第5号ーハー1

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期の月平均売上高営業利益率等に比して20%以上減少しているまたはマイナスに推移した場合。
【利益率の要件】

第5号ーハー2                              

・指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、最近3か月間の全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上占めており、かつ指定業種及び申請者全体双方の月平均売上高営業利益率が、前年同期の月平均売上高営業利益率等に比して20%以上減少しているまたはマイナスに推移した場合。

注釈1: 売上高等…売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)

2. 必要書類を用意する

(1)必要書類は下記のチラシからご確認ください。

(2)申請書は下記からダウンロードできます。

(注意)

・申請書の様式は創業年数や要件によって異なりますので、該当する様式をダウンロードしてください。

・申請書の申請者名が自署の場合、押印の必要はありません。

認定基準「イ」の申請書一覧
種類 要件 様式
通常の様式1 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 第5号-イ-1(Wordファイル:26.9KB)
通常の様式2 指定業種と非指定業種を営んでいる場合であって、申請者全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合 第5号-イ-2(Wordファイル:28.2KB)
創業者の様式(注釈1)1 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 第5号-イ-3(Wordファイル:26.5KB)
創業者の様式(注釈1)2   指定業種と非指定業種を営んでいる場合であって、申請者全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合 第5号-イ-4(Wordファイル:27.8KB)

注釈2:創業1年3か月未満の事業者の方は、様式第5号-イ-3または様式第5号-イ-4を使用。

認定基準「ロ」の申請書一覧
種類 要件 様式
原油高の要件1

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

第5号-ロ-1(Wordファイル:28.9KB)
原油高の要件2

指定業種と非指定業種を営んでいる場合であって、指定業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合

第5号-ロ-2(Wordファイル:30.7KB)
認定基準「ハ」の申請書一覧
種類 要件 様式
利益率の要件1

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

第5号-ハ-1(Wordファイル:26.6KB)
利益率の要件2 指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、申請者全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の月平均売上高営業利益率が認定基準を満たす場合 5号-ハー2(Wordファイル:28.3KB)

(3)委任状は下記からダウンロードできます。(代理申請の場合のみ必要、様式は任意)

申請様式の種類のフロー図

3.申請方法

  1. 郵送もしくは窓口提出
    宛先(提出先):〒669-1595 三田市三輪2-1-1 三田市産業政策課
  2. 電子申請
    認定基準「イ」の通常の要件(イ-1、イ-2)のみ対応しています。認定基準「イ」の創業者の要件(イ-3、イ-4)、認定基準「ロ」、「ハ」については、郵送もしくは窓口で申請してください。

注釈3:書類受領後、審査のうえ不備がなければ、最短で2営業日後に認定書を発行します。

電子申請の手順

  1. 「申請様式の種類 フロー図」を使って、適用できる申請様式の種類が「5-イ-1」「5-イ-2」のいずれかを決定してください。
  2. 1.で決定した申請様式に応じて、『申請様式「5-イ-1」入力シート』『申請様式「5-イ-2」入力シート』のいずれかに入力ください。
  3. 入力シートの「セーフティーネット保証5号イ-1(またはイ-2)の要件に該当するか否かの判定」が「〇セーフティネット保証5号認定の条件に該当しています。」と表示されたら、入力シートは保存し、「三田市内で継続して事業を行っているか」の確認書類(確定申告書、登記事項証明書等)もPDFまたはJPEGファイルで保存してください。
  4. 「セーフティネット保証5号イ-1、イ-2(通常要件)認定申請フォーム」で申請してください。
    (注意)「セーフティネット保証5号イ-1、イ-2(通常要件)認定申請フォーム」でも申請様式を選択できますが、予め1.~3.の手順で、認定条件に該当していることを確認したほうがスムーズです。
  5. 書類受領後、審査のうえ不備がなければ、最短で2営業日後に「認定審査完了のお知らせ」メールを送信します。「認定審査完了のお知らせ」メールを受信したら、申請者本人(法人の場合は、代表者)または委任状で代理人に指名された方が、三田市役所本庁舎5階の産業政策課窓口まで認定書を受け取りに来てください。その際、本人確認書類(注釈)を提示してください。
    (注釈)免許証、マイナンバーカード、保険証等
    金融機関の職員が代理人の場合は、社員証または名刺+本人確認書類でも可

参考:融資事務の流れ

金融機関によるワンストップ手続きのイメージのフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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