固定資産税
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、これらの固定資産の価格に応じて納めていただく税金です。
固定資産の種類
土地 | 土地(田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地、その他の土地) |
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家屋 | 建物(住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物) |
償却資産 | 土地・家屋以外の事業用資産(構築物、機械・装置、工具・器具・備品、船舶、航空機など)で、税務会計上の有形減価償却資産に相当するもの |
納税義務者
納税義務者は、原則として、毎年1月1日現在に固定資産を所有している人です。
具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在で、その土地及び家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
売買等があった場合
1月1日より前に売買契約等がなされていても、法務局の所有権移転登記(未登記家屋の場合は税務課への所有者変更届出)等の手続きが1月1日現在で完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
なお、年の途中に所有権移転登記等の手続きが完了した場合でも、当該年度の納税義務者は変わりませんのでご注意ください。
家屋を取り壊した場合
1月1日より前に家屋を取り壊したときは、次年度の家屋台帳から抹消することになりますが、次のような場合は現地確認が必要ですので、すみやかに税務課までご連絡ください。
- 登記家屋を取り壊した場合で、家屋滅失の登記を年内に完了されないとき
- 未登記家屋を取り壊したとき
共有資産の場合
共有資産については、共有者全員で連帯して納税する義務があります。
ただし、分譲マンション等の区分所有家屋では、家屋の共有部分(廊下等)と共有土地(敷地)を持分であん分し、区分所有されている居宅の部分とあわせて、それぞれの区分所有者に納税通知書をお送りしています。(この方法を「あん分課税」といいます。)
償却資産
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものを含みます。)をいいます。
三田市内で償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在に所有している償却資産を1月31日までに市へ申告していただく必要があります。
詳しくは「償却資産(固定資産税)」のページをご覧ください。
固定資産の価格(評価額)
固定資産の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価・決定し、固定資産課税台帳に登録された価格のことで、税額算出の基礎となります。
価格決定の時期
土地及び家屋 | 3年ごとの基準年度に価格を決定し、原則として、次の基準年度(次回は令和3年度)までその価格を据え置きます。ただし、家屋の新築・改築等、土地の分合筆・地目変換等があれば、その翌年に新しい価格を決定します。 |
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償却資産 | 毎年1月1日現在の資産状況(種類、名称、取得時期、取得価額、耐用年数等)について1月31日までに申告していただき、新しい価格を決定します。 |
土地の価格の時点修正(下落修正)
固定資産の価格(評価額)は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、土地については地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の時点修正(下落修正)を行っています。
評価の方法
土地 | 売買実例価額から求める正常な売買価格に基づき、適正な時価を算出し、評価を行います。なお、宅地については、平成6年度から地価公示価格等の7割程度を目処に評価を行っています。 |
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家屋 | 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において再建築する場合に必要な建築費に、建築後の経過等における減価を考慮し価格を求める方法(再建築価格方式)により評価を行います。 |
償却資産 | 取得価格を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価を行います。 |
土地の路線価等の公開
土地の価格(評価額)についてご理解いただくために、土地の価格の基礎となる路線価及び標準宅地の所在について公開しています。
市税務課窓口または、一般財団法人資産評価システム研究センターホームページの「全国地価マップ」でご覧になれます。
一般財団法人資産評価システム研究センター トップページ(外部サイトへリンク)
税額の計算方法
固定資産税額=課税標準額×1.4%
課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。
ただし、地方税法に定める一定の要件に該当する固定資産については、課税標準額が引き下げられたり、税額の一部が減額されます。
課税の特例等
課税の特例等については、次のリンクをご覧ください。
免税点
市内に同一の人が持ってる土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
減免
三田市では、生活保護法の生活扶助を受けたとき、公共事業で土地、家屋が使用収益できないとき、災害などで固定資産が滅失、甚大な損害を受けたとき等には所有者等からの申請により減免することができます。
固定資産税課税台帳の縦覧制度
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、関係者はこれをご覧いただくことができます。
具体的には、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されます。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されます。)により、土地又は家屋の納税者は、市内全ての土地又は家屋の価格を縦覧できます。
なお、縦覧期間は、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間です。
(土曜日、日曜日、祝日を除きます。縦覧の期間及び場所等については広報紙に掲載します。)
固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明・公課証明)及び土地・家屋名寄帳の交付
納税義務者やその他政令で定める人は、関係する固定資産についての証明書等の交付を受けることができます。
なお、個人情報に関する事項なので、交付の際に本人の確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示をお願いします。(代理人が交付を受ける場合には、委任状が必要です。)
交付は市民課証明登録係[079-559-5044]又は各市民センター(さんだ、フラワータウン、ウッディタウン、広野、藍)、高平ふるさと交流センター及び有馬富士共生センターのサービスコーナーの窓口で行っています。
- 固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明・公課証明)
手数料 1筆又は1棟につき300円 - 土地・家屋名寄帳
手数料 無料
土地・家屋名寄帳は証明書ではありませんので公印は押印しません。公印の押印されている書類が必要な場合は、固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明・公課証明)を請求してください。
申請様式提供サービス(所得証明書・納税証明書・評価証明書交付申請書)
固定資産の価格に対する審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、三田市固定資産評価審査委員会に対し文書をもって審査の申出をすることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)
なお、固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。(申出は三田市固定資産評価審査委員会事務局[079-559-5183]へ)
固定資産の価格以外の事項に対する審査請求
価格以外の事項に関して不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、文書をもって、三田市長に審査請求ができます。
納税の方法
固定資産税(土地、家屋、償却)と都市計画税(土地、家屋)を合わせて市から送付する納税通知書により次の納期に納めていただきます。
- 5月(第1期)
- 7月(第2期)
- 12月(第3期)
- 2月(第4期)
なお、納税通知書は1期から4期分をまとめて5月に送付します。
また、前納報奨金の制度はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
経営管理部 歳入推進室 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697
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更新日:2022年03月31日