償却資産(固定資産税)

更新日:2023年12月21日

ページID: 3289

おしらせ

令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引きを公開しました。

「令和6年度償却資産(固定資産税)の申告の手引き」では、償却資産とは?、申告が必要な資産とは?、申告書の書き方は?、用意するものは?

こんな疑問にお答えします。PDFファイルは、下記のリンクからダウンロードしていただけます。

令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDFファイル:1.8MB)

償却資産の申告をお忘れなく

固定資産税は土地や家屋のほかに、事業者(法人・個人)に対しては、構築物や機械装置・器具備品などの資産(償却資産)にも課税されます。償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものを含みます。)をいいます。

三田市内で償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有している償却資産を1月31日までに市税務課へ申告していただくことになっています。

工場や飲食店、賃貸住宅、駐車場などを経営し、下記のような償却資産を所有している人は、対象となります。

なお、申告は毎年必要です。昨年申告いただいた方で、廃業した方、前年中に資産の増減のない方や、新たに事業を始められた方で申告する資産がない方も必ず申告書を提出してください。

電子申告「eLTAX(エルタックス)」を利用したインターネットによる申告を受け付けています。詳しくは、エルタックスホームページをご覧ください。

期限間近は混雑しますので、郵送又は電子申告をぜひご利用ください。

償却資産の種類

  • 構築物(広告塔、舗装路面、テナントが施工した内装工事など)
     
  • 機械、装置(各種製造加工機械、太陽光発電設備など)
    太陽光発電設備については下記の資料も併せて参照ください。
    太陽光発電設備をお持ちの方へ(PDFファイル:295.3KB)
     
  • 車両、運搬具(自動車税または軽自動車税の対象となる自動車などは除く。)
    「大型特殊自動車」は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
     大型・小型特殊自動車をお持ちの方へ(PDFファイル:232.7KB)
     
  • 工具、器具、備品(パソコン、コピー機、冷暖房機、看板、家具、各種医療機器など)

申告内容

 資産の種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数

償却資産の課税標準の特例について

わがまち特例については下記リンク「固定資産税の課税特例・わがまち特例(償却資産)」をご覧ください。
よくご質問をいただく、中小事業者等が新規取得した設備に関する特例については下記リンク「中小事業者等が取得した設備に関する特例(償却資産)」をご覧ください。
また、上記の内容につきましては「申告の手引き」11~12ページにも掲載しております。
これら以外の特例に該当する資産を所有している方は関係資料とともにご申告ください。

(注意)今までに申告された方には毎年12月中旬までに申告用紙を送付していますが、申告用紙が届いていないなど、不明な点がある場合はお問い合わせください。
また、今までに申告用紙が届いていなくても、送付の有無に関係なく事業者は申告が必要です。
申告用紙については下記のリンクからもダウンロードしていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

経営管理部 歳入推進室 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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