中小事業者等が取得した設備に関する特例(償却資産)
税制改正により、対象資産、適用期間、範囲等が変更になることがあります。
中小事業者等が新規取得した経営力向上計画に基づく設備(根拠法令:地方税法附則第15条旧第43項)
経営力向上設備に関する特例は平成31年3月をもって終了いたしました。
中小事業者等が新規取得した先端設備等導入計画に基づく設備(根拠法令:地方税法附則旧第64条)
先端設備等導入に関する特例は令和5年3月をもって終了いたしました。
中小事業者等が新規取得した先端設備等導入計画に基づく設備(根拠法令:地方税法附則第15条第44項)
下記の要件に該当する中小事業者等の方は、償却資産申告書の提出にあわせ、下記提出書類を添付してください。
対象者
以下のいずれかに該当する中小事業者等で、先端設備等導入計画に係る認定を受けた者
(同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、または2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は対象外)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象設備
設備等の種類 | 取得期間 (市の認定を受けた日以降に取得されたものが対象) |
最低価額(1台または1基の取得価額) |
---|---|---|
建物附属設備 (注意)償却資産として課税されるものに限ります |
令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 60万円以上 |
機械装置 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 30万円以上 |
器具備品 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 30万円以上 |
- 上記の対象設備のうち年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備。
- 中古資産は対象外です。
対象要件と特例割合
賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年度分 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 |
5年度分 |
3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年度分 | 3分の1 |
提出書類
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画の認定申請書および当該計画の認定書の写し
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)の写し
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
- (リース資産の場合のみ)リース契約見積書の写し
- (リース資産の場合のみ)固定資産税軽減額計算書の写し
- (更なる減額を受ける場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
留意事項
先端設備等導入計画の認定は三田市産業政策課で行っております。
詳しくは下記リンク「「中小企業等経営強化法」により、中小企業等の設備投資を支援します」のページをご覧ください。
中小企業等の設備投資を支援します(令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました)
または、産業政策課までお問い合わせください(下記お問い合わせ参照)。
制度の詳細・よくある質問については、下記関連リンクの中小企業庁ホームページ、Q&Aをご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697
メールフォームからのお問い合わせ
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更新日:2024年04月01日