中小企業等の設備投資を支援します(令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました)

更新日:2023年08月14日

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制度の概要・目的について

市は、市内中小企業者の設備投資を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

※固定資産税の特例措置を受ける場合、令和7年3月31日までに、本市より先端設備等導入計画の認定を受けて新規設備を取得したものに限ります。

 

先端設備等導入計画の申請を行うことができる中小企業者等について

「会社法上の会社」「個人事業主」で、下記に該当する中小企業者等が対象になります。また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても対象となりますが、詳細については先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.7MB)3ページ(表紙除く)をご確認ください。

なお、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、特定非営利活動(NPO)法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業組合は対象となりません。

(注意)「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」では対象となる事業者の範囲が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(注釈1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
  • (注釈1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • (注釈2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件について

先端設備等導入計画の認定を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。

先端設備等導入計画の詳細

主な要件

内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間で目標を達成する計画であること
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

<算定式>
[営業利益+人件費+減価償却費]÷[労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)]

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
<減価償却資産の種類>
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容
  • 国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び三田市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会、中小企業団体中央会、金融機関、中小企業診断士等の専門家等)において事前確認を行った計画であること

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例詳細
対象者 以下のいずれかに該当する中小企業者等で、先端設備等導入計画の認定を受けた者
((注意)同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、又は2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は対象外)
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)(注意)償却資産として課税されるものに限る
その他要件
  • 市が認定した先端設備等導入計画に従って令和7年3月31日までの期間内に取得したものであること
  • 「先端設備等導入計画」の認定後に取得したものであること。認定前に取得された設備は認定対象外となりますので、ご注意ください。
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

申請方法について

1.先端設備等導入計画の申請

以下の必要書類を揃え、産業政策課へ提出してください。申請書類については、窓口で配付又はホームページからダウンロードできます。

申請書類の提出完了後、認定に至るまで概ね1~2週間を要します。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
  3. 申請担当者の連絡先がわかるもの
  4. 市税納税証明書(直近の2年度分)
    • (注意)発行後1ヵ月以内のもの
    • (注意)市県民税、法人市民税(直近2事業年度分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税が全て記載されているもの
    • (注意)法人の場合は法人分(共有分も必要)、個人事業主の場合は本人分(共有分も必要)
    • (注意)市県民税が非課税の年度分は、「市県民税 所得・課税証明書」が必要です。

【固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合は、以下5資料が必要となります】

  1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)

【ファイナンスリース契約で、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下6.7資料が必要となります】

  1. リース契約見積書の写し
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

【賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は以下8資料が必要となります】

  1. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(注)代表社員の署名もしくは押印が必須

2. 1の変更申請

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
  3. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの写し)
  4. 申請担当者の連絡先がわかるもの
  5. 市税納税証明書(直近の2年度分)

【固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合は、以下6資料が必要となります】

  1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)

【ファイナンスリース契約で、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下7.8資料が必要となります】

  1. リース契約見積書の写し
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

3.申請期限

設備取得2週間前まで

ただし令和7年3月31日までに取得する設備であること

申請書類

新規申請

記載例

変更申請

参考

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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