ペットの飼い方マナーについて
犬・猫の飼い主の皆さまへ
市には、ペットの鳴き声、ふん尿の放置、犬の鳴き声など飼い方に関する苦情が多くよせられています。
ペットの鳴き声やにおいなどが、周囲に対して迷惑になっていることがあります。
周囲の人に迷惑をかけないように、もう一度ペットの飼い方を見つめ直し、みんなが気持ちよく暮らせるまちにしましょう。
令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。みだりに殺傷した場合は同法第44条第1項により5年以下の懲役または500万円以下の罰金、虐待した場合は同法44条第2項により1年以下の懲役または100万円以下の罰金、遺棄した場合は、同法44条第3項により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
犬の飼い方マナー
ふん尿の始末はきちんとしましょう
一部の無責任な飼い主によって、犬のふん尿の放置に困っているなどの苦情が多く寄せられています。飼い犬のふん尿を適正に処理することは飼い主の義務です。ふん尿は悪臭や汚れが残らないように適正に処理をしてください。また、住宅密集地では自宅で排泄を済ませてから散歩に出かけるなど、周りに対する配慮も必要です。
犬の登録と狂犬病予防注射をしましょう
狂犬病予防法により、犬の飼い主は年に一回は狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。犬の登録及び予防注射を受けさせない場合は、20万円以下の罰金に処せられることがあります(狂犬病予防法第27条)。
飼い犬事故届について
飼い犬が咬傷など人に危害を加える事故を起こした時は、飼い主は兵庫県動物愛護センターへ「飼い犬事故届」を提出しなければいけません。飼い主は、飼い犬による事故を防ぐため、外に連れ出す時には、必ずリードを使用しなければならないと条例で定められています(動物の愛護及び管理に関する条例第12条)。
(注意)飼い犬事故届の届出先は下記の兵庫県動物愛護センターになります。

- 放し飼いは絶対にやめましょう
- 散歩のときは首輪とリードを必ずつけましょう
- むだ吠えに注意しましょう
市では犬の放置対策に地域で取り組む「イエローカード作戦」のグッズ等を提供しています。
地域ぐるみで取り組もう!イエローカード・イエローチョーク作戦(犬のふん放置対策事業)
兵庫県の条例では以下の通り定めがあります(抜粋)
動物の愛護及び管理に関する条例(兵庫県条例第8号)
飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が人の生命等に害を加えないよう、これを鎖等でつないでおかなければならない。(第12条第1項)
飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が道路、公園、広場その他の公共の場所において糞を排泄した場合には、直ちに当該糞をその場所から除去しなければならない。(第12 条第2項)
上記に違反した場合は、10万円以下の罰金(第39条第3項)
猫の飼い方マナー
室内で飼いましょう
猫は、本来広範囲を動き回る動物ではありません。外には、交通事故や猫同士の喧嘩によるケガ、病気の感染などたくさんの危険が待ち受けています。また、地域住民に、ふん尿等で迷惑をかけ、不必要な繁殖など、トラブルになることもあります。猫は室内で飼育しましょう。
名札をつけましょう
万が一、外に出てしまった時に飼い主のいない猫に間違われないために、首輪に飼い主の連絡先を表示しましょう
避妊・去勢手術をしましょう
避妊・去勢手術は、繁殖制限だけでなく、性ホルモンに起因する病気の予防などのメリットがあります。手術を受けることをおすすめします。
後まで責任をもって飼いましょう

一生涯飼い続けるのは飼い主の責任です。最後まで愛情を持って飼いましょう。愛護動物を遺棄した場合は、100万円以下の罰金が科されます(動物の愛護及び管理に関する法律(第44条第3項)。やむをえない事情で飼えなくなった場合は、無責任に遺棄することはしないでください。その際は兵庫県動物愛護センターへ相談してください。
飼い主のいない猫について
飼い主のいない猫へのエサやりは近隣トラブルにつながることがあります
飼い主のいない猫にエサを与えたいという気持ちはやさしい気持ちだと思います。しかしながら、「空腹でかわいそうだから」、「猫が可愛いから」といった気持ちからエサをやり続けることで、結果的に不幸な命を増やしてしまうことになります。増えてしまった 飼い主のいない猫によるふん尿被害、ふん尿による悪臭、庭木荒しなどの近隣トラブルが発生したり、周辺地域の衛生環境が損なわれることもあります。
飼い主のいない猫にエサをやる場合は
飼い主のいない猫にエサをやることについては、周辺住民の理解のもとで一定のルールがあります。詳しくは、下記の兵庫県ガイドライン(猫の適正管理 普及推進のためのガイドライン)をよく読んで頂き、ガイドラインに沿ったかたちでのエサやりをお願いします。
猫の適正管理普及推進のためのガイドライン (PDFファイル: 29.5MB)
飼い主のいない猫にエサを与えることで引き起こされるいろいろな問題に対して今一度考えてみましょう。
飼い主のいない猫を減らす取り組み
地域猫活動について
地域猫活動は地域住民と飼い主のいない猫との共生をめざし、不妊去勢手術を行ったり、新しい飼い主を探して飼い猫にしていくことで、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的としています。
TNR活動について
TNR活動は、地域猫活動の基本となる考え方で、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、自然淘汰で数を減らしていくことを目的に、捕獲(Trap)し、不妊去勢手術(Neuter)を施してその印として耳の一部をカットし、元のテリトリーに戻す(Return)活動のことです。
市ではTNR活動にかかる避妊去勢手術費の補助金があります。
特定動物を飼う場合について
ワニガメ等の人の生命、身体等に危害を加えるおそれのある危険な動物(ワニ、マムシ等のは虫類、哺乳類、鳥類の約650種)は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に規定する「特定動物」に指定されており、飼う場合には、県の飼養許可が必要です。
詳細については、下記の兵庫県動物愛護センターまでお問い合わせください。
動物の飼い方などに関する相談・苦情について
「近所の犬の鳴き声がうるさい」「犬を放し飼いにしている」「他人の飼い猫の迷惑行為」など、動物の飼い方に関する相談については兵庫県動物愛護センターへご連絡ください。
また、県動物愛護センターでは、飼い犬のしつけ方教室も定期開催しています。
兵庫県動物愛護センター
- 住所:尼崎市西昆陽4丁目1-1
- 電話番号:06-6432-4599
- ファクス番号:06-6434-2399
施設について(兵庫県動物愛護センターのサイト)(外部サイトへリンク)
その他
この記事に関するお問い合わせ先
まちの再生部 ゼロカーボンシティ推進室 環境創造課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5064
ファクス番号:079-563-3359
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更新日:2023年10月10日