市街地再開発事業

更新日:2022年03月31日

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 市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づき、都市の中心商店街や駅前の低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した平面的な市街地において、細分化された宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、緑地、広場、街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保の三者を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境を創造しようとする事業です。

市街地再開発事業の概要

 市街地再開発事業には第一種と第二種の2種類があり、収支の方式や施行者が異なります。また、第2種事業は公共性・緊急性が著しく高い区域において行われます。

市街地再開発事業のしくみ

  • 敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を生み出します。
  • 従前の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビルの床(権利床)に置き換えられます。
  • 高度利用で生み出された床(保留床)の売却等による処分金を事業費に充てます。

市街地再開発事業の種類

第一種市街地再開発事業(権利変換方式)

 土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)の処分(新しい居住者や営業者への売却等)などにより生み出された資金を事業費に充てます。従前建物・土地所有者等は、従前資産の評価に見合う再開発ビルの床(権利床)を受け取ります。

第二種市街地再開発事業(用地買収方式)

 いったん施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床が与えられます。保留床の売却等による処分金を事業費に充てる点では第一種事業と同様です。

市街地再開発事業の特徴と効果

  • 地域の新しい活力拠点の形成
  • 駅前広場等の公共施設や駐車場の整備
  • 良質な都市型住宅の供給と住環境の整備
  • 市民交流やにぎわいの創出に寄与する公益施設等の整備
  • 個性豊かなまちの顔づくり
  • 安全で安心できるまちづくり
  • 地域経済への多大な波及効果
  • 総合的な都市の成長力の増進

施行者

個人(第一種事業)、組合(第一種事業)、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構等

三田市の市街地再開発事業

市施行

組合施行

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5016
ファクス番号:079-559-7130

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