景観計画における太陽光発電施設の届出対象規模の変更について
三田市では、市内全域を4つの区域に分け、それぞれに「景観計画」を策定し、良好な景観形成への取り組みを進めています。
そのうち、「市街地周辺景観計画」「山並み・田園景観計画」区域における太陽光発電施設の建設等について、「三田市里山と共生するまちづくり条例」と連携し、より細やかな景観誘導を図るため、届出対象規模を見直します。
変更の内容
「市街地周辺景観計画」「山並み・田園景観計画」における太陽光発電施設の届出対象規模を、300平方メートル以上とします。
なお、事前協議の対象規模は従来と変更ありません。(太陽光発電施設の建設等の場合、敷地面積が1,000平方メートル超は事前協議が必要)
景観計画名 | 行為の種別 | 届出対象規模(変更前) | 届出対象規模(変更後) |
---|---|---|---|
|
太陽光発電施設の建設等 | 事業区域の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの | 事業区域の面積の合計が300平方メートル以上のもの |
変更の時期
今回の届出対象規模の変更は令和2年7月1日届出分から対象になります。
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都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
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更新日:2022年03月31日