国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
70歳未満の人または70歳以上の住民税非課税世帯・現役並み1・現役並み2の世帯の人が高額な医療を受けるときに、保険情報のわかるものと「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を医療機関等に提示すると窓口で支払う一部負担金が高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。(高額療養費の自己負担限度額については、高額療養費をご覧ください)
70歳以上の一般または現役並み3の世帯の人は、限度額適用(・標準負担額)認定証なしで高額な医療を受けるときの一部負担金が自己負担限度額までになります。
- 1年に一度申請すれば、有効期限内は申請は不要です。(有効期限は申請月の初日から次に到来する7月31日までです。8月以降も認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。)
- 多数該当(過去1年の間に高額療養費に3回該当しており、4回目以降該当)の金額に適用するかどうかの判断は医療機関が行います。
- 同月内に2か所以上の医療機関等にかかる場合、医療機関ごとに自己負担限度額まで一旦負担する必要があります。(支払った後に領収書を持参のうえ、市役所で高額療養費の還付申請をしてください。)
- 国民健康保険税に未納がある場合は交付できません。
申請方法
以下のものをお持ちのうえ、国保医療課給付係窓口にてご申請ください。
- 本人確認書類
- 入院日数が確認できる領収書、請求書など (所得区分オ、低所得者2の方で1年間の入院日数が91日以上の方のみ)
マイナ保険証のご利用が便利です
オンライン資格確認を導入している医療機関等では、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請をしなくても、マイナ保険証または資格確認書などの記号番号が記載されたものを提示し、本人が情報提供に同意することで、窓口負担が自己負担限度額までとなります。手続きが便利ですのでできるだけマイナ保険証をご利用ください。
- 過去1年間の入院が91日以上の所得区分「オ」「低所得者2」の方が、入院時食事療養費の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
- 国民健康保険税に未納がある場合はご利用いただけません。
- マイナ保険証に対応していない医療機関等で高額な治療を受ける場合は従来通り限度額適用認定証の申請をしてください。
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2024年12月02日