高額療養費
医療費の一部負担金が下記の自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた額を高額療養費として支給します。
70歳未満の人の自己負担限度額
区分 | 所得区分 | 年3回まで | 年4回以降(注釈3) |
---|---|---|---|
ア | 基準総所得額(注釈1) 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 基準総所得額(注釈1) 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 基準総所得額(注釈1) 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 基準総所得額(注釈1) 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯(注釈2) | 35,400円 | 24,600円 |
- (注釈1)同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除(33万円)後の所得の合計
- (注釈2)同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人
- (注釈3)過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額(平成30年4月から、兵庫県内の市町間で住所を異動し世帯の継続性が認められた世帯については、高額療養費該当回数は引き継がれます)
自己負担額の計算の条件(70歳未満の人の場合)
- 歴月ごとの計算(月の1日~末日まで)
- 医療機関ごとの計算(各医療機関で21,000円以上の自己負担額が合算対象)
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない費用は対象外
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
区分(注釈4) | 自己負担限度額(外来) 【個人単位】 |
自己負担限度額(外来+入院) 【世帯単位】 |
年4回以降(注釈5) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | - |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | - |
(注釈4)詳細は下記のリンクをご覧ください。
(注釈5)過去12か月間に、高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額(平成30年4月から、兵庫県内の市町間で住所を異動し世帯の継続性が認められた世帯については、高額療養費該当回数は引き継がれます)。ただし、一般区分の人については、外来【個人単位】による高額療養費の支給は、この回数に含まれません。
自己負担額の計算の条件(70歳以上の人の場合)
- 歴月ごとの計算(月の1日~末日まで)
- 外来は個人単位で計算、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
- 病院・診療所、薬剤、歯科などの区別なく合算
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない費用は対象外
県内市町間の住所異動月における自己負担限度額について
平成30年4月から、兵庫県内の市町間で住所を異動した月は、転出元の市町と転入先の市町における自己負担限度額がそれぞれ本来の2分の1の額になります。(注意)世帯主が変わらないなど、世帯の継続性が認められた場合のみ
75歳になる月の自己負担限度額について
国民健康保険に加入していた人が月の途中で75歳に到達した場合、75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の2分の1の額になります。
高額療養費(外来年間合算)
平成29年度から平成30年度にかけて、70歳以上の方の高額療養費の制度が見直されました。それに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担額の年間上限の制度(外来年間合算)が設けられました。
前年の8月1日から7月31日までに、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合に、超えた分が年間の高額療養費として支給されます。詳細は下記のリンクをご覧ください。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。
- まず70歳以上75歳未満の人について払い戻し額を計算し、70歳以上75歳未満の人の世帯単位の自己負担限度額内の自己負担額を算出します。
- そして、70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額とそれぞれ合算し、70歳未満の人の自己負担限度額を超えた額を計算します。
申請方法
高額療養費に該当される場合は、下記のものをお持ちのうえ、国保医療課給付係窓口にてご申請ください。
- 保険証
- 印かん(世帯主のもの) (注意)世帯主名を自署いただく場合は不要
- 領収書(月ごとにまとめてください)
- 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
- 高額療養費の申請について(お知らせ)(注釈)お持ちの場合のみ
(注釈)三田市国民健康保険では、医療機関からの診療報酬請求内容から高額療養費に該当するか判別し、申請がお済みでない場合は、世帯主様あてにお知らせをお送りしています。お知らせは通常、医療を受けた月から3~4ヶ月後にお送りします。
時効
診療月の翌月1日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
(例)起算日が10月1日の場合、時効は翌々年9月30日となります。
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更新日:2023年11月16日