三田市国民健康保険高額療養費の自動振込制度について
高額療養費の支給は、三田市では一度、「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出いただくことにより、ご指定いただいた口座に自動的に振り込みしております。
高額療養費の計算方法については高額療養費をご覧ください。
申請の方法
高額療養費に該当すると、三田市から振込口座をご指定いただく『国民健康保険高額療養費支給申請書』を送付いたします。同封の記入例を参考に記入のうえ、提出してください。提出いただいた月の翌月から自動振込を開始いたします。
≪留意事項≫
・支給にあたって必要な市税に関する資料および医療費の調査を市が行います。
・以下に該当した場合は、その時点から申請は無効となり、自動振込が停止します。
- 申請時の世帯主に変更(死亡・転出等)が生じた場合。
- 指定口座に高額療養費の振込ができなかった場合。
- 国民健康保険税に滞納がある場合。
- 一部負担金の支払いが完了していない場合。
〇 注意事項
・第三者行為(交通事故等)又は業務上の事故等による傷病により診療を受けた場合は、ご連絡をお願いします。
・高額療養費の支給がある場合、振込前に支給決定通知書を送付しますので、支給額及び支給日をご確認ください。
・後期高齢者医療制度へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です(自動移行はされません)。
よくあるご質問
Q. 高額療養費とは何ですか。
A. 1か月に支払った医療費(保険適用分)が自己負担上限額を超えたとき、その超えた金額が高額療養費として支給されます。ご年齢および所得区分によっても自己負担限度額が異なります。詳しくは高額療養費ページをご確認ください。
Q. 指定する口座は世帯主でないといけませんか。
A. 世帯主以外の方の口座を指定することも可能です。その場合は、委任状が必要です。
Q. 口座の変更手続きを行いたいのですが。
A. 再度、『国民健康保険高額療養費支給申請書』の提出が必要です。下記までお問い合わせください。
Q. 病院を受診してから振込までどのくらいの期間を要しますか。
A. 原則として診療を受けてから約4か月後末に登録口座に振り込みます(末日が閉庁日の場合は最終開庁日)。ただし、高額療養費は医療機関から診療情報が届き審査を経たのちに支給となるため、支給月が前後する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636
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更新日:2026年02月27日