入院時の食事代

更新日:2026年05月28日

ページID: 2367

 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
65歳以上の人が療養病床(※1)に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。ただし、療養病床に入院している人のうち、入院医療の必要性が高い人は、「入院時の食事代」と同額になります。

(※1)療養病床とは精神病床、感染症病床及び結核病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床。

入院時の食事代が令和8年6月1日から変わります

厚生労働省告示の改正に伴い、入院時の食事代および療養病床に入院したときの食事代と居住費が令和8年6月1日から下記のとおり変更されます。

入院時の食事代一覧

負担区分(※2)

1食当たりの食費
一般(下記以外の人) 550円
住民税課税世帯の指定難病及び小児慢性特定疾病の人 330円
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院日数が90日以下の場合) 270円
低所得者2(過去1年間の入院日数が90日を超える場合) 220円
低所得者1 130円

(※2)負担区分の詳細については、70歳以上の人は下記リンクの高齢者の負担割合を、それ以外の人は下記リンクの高額療養費をご覧ください。

 

療養病床に入院している場合の食費一覧

負担区分(※2) 1食当たりの食費
一般(下記以外の人) 550円
住民税非課税世帯・低所得者2 270円
低所得者1 160円

療養病床に入院している場合の居住費負担額一覧

負担区分(※2) 1日あたりの居住費負担額
一般(下記以外の人) 430円
医療の必要性の高い人(※3) 430円

指定難病の人

老齢福祉年金受給者

0円

(※3)人工呼吸器や静脈栄養等が必要な人で、指定難病の人以外

令和8年5月31日までの食事代

入院時の食事代一覧

負担区分(※2)

1食当たりの食費
一般(下記以外の人) 510円
住民税課税世帯の指定難病及び小児慢性特定疾病の人 300円
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院日数が90日以下の場合) 240円
低所得者2(過去1年間の入院日数が90日を超える場合) 190円
低所得者1 110円

 

療養病床に入院している場合の食費一覧

負担区分(※2) 1食当たりの食費
一般(下記以外の人) 510円
住民税非課税世帯・低所得者2 240円
低所得者1 140円
療養病床に入院している場合の居住費負担額一覧
負担区分(※2) 1日あたりの居住費負担額
一般(下記以外の人) 370円
医療の必要性の高い人(※3) 370円

指定難病の人

老齢福祉年金受給者

0円

入院時の食事代および療養病床の食事代・居住費の減額認定を受けるには申請が必要です。詳細は下記リンクの限度額適用認定証についてをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636

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