AEDの貸出
三田市では、安全・安心のまちづくりの一環として、市民を対象とした各種スポーツ競技やイベントなど(ただし、営利を目的としない事業に限ります)の主催者に「AED(自動体外式除細動器)貸出要領」に基づき、次のとおりAEDを貸出します。
対象者 | 市、区、自治会等の地縁団体、ボランティア、市民活動団体、NPO、その他公共的団体 |
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対象事業 | 営利を目的としないスポーツ競技、各種イベント、祭典、式典、講習会等 |
条件 |
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台数 | 3台(ただし、1度に貸し出せる台数は原則1台) |
貸出料 | 無料 |
貸出期間 | イベント等の開催期間とし最長7日間 |
申請手続 | 貸出しを受けようとする日の6月前から1週間前の日までに健康増進課(三田市総合福祉保健センター2階)へ下記の申請書にて手続きをすること |
経費 | 貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理等に要する経費は申請者が負担。またパッド等の消耗品を使用した場合(袋等を開封し、以後使用できない状態になった場合を含む)も新品に交換が必要 |
損害賠償 | AEDを紛失し、又は毀損した場合や無断で他に譲渡し、又は担保に供する行為等を行った場合は申請者が補償しなければならない |
貸出機種 | フィリップ社ハートスタートFR-X |
AED(自動体外式除細動器)借用申請書 (Wordファイル: 53.5KB)
AED(自動体外式除細動器)貸出要領 (PDFファイル: 132.4KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
共生社会部 健康共生室 健康増進課
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-6155
ファクス番号:079-559-5705
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更新日:2022年09月12日