令和7年度 新型コロナウイルス感染症定期予防接種
令和7年度の新型コロナウイルス感染症定期予防接種について
新型コロナウイルス感染症の発症や重症化の予防を目的に、以下のとおり高齢者を対象とした新型コロナウイルス感染症定期予防接種を実施します。
なお、新型コロナウイルス感染症定期予防接種は義務ではありません。接種を希望する人は、予防接種の効果や副反応について理解した上で接種してください。
対象者
三田市に住民の登録があり、下記1または2いずれかに該当する人
- 接種当日に65歳以上の人
- 接種当日に60歳以上65歳未満であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人(これらの疾患で身体障害者手帳1級をお持ちの人および1級相当の人)
接種期間
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで
接種回数
期間中に1回
使用するワクチン
1価の JN.1、KP.2 若しくは LP.8.1 に対する抗原又は JN.1 系統変異株に対して、より高い中和抗体を誘導する抗原を含むワクチン
接種費用
自己負担金 8,000円
(生活保護を受給している人は、接種時に生活保護受給証明書を医療機関に提出すると接種費用は免除)
接種場所
注意事項
- 希望する医療機関へ直接お申し込みください。
- 接種対象者をかかりつけ医や通院中の人に限定している医療機関もあります。
接種可能かを、必ず事前に医療機関へ確認してください。
接種時に必要なもの
予診票兼接種券は実施医療機関で配布します。
個別送付は行いません。
必須書類
- 本人確認書類(マイナンバーカードや介護保険被保険者証など氏名・生年月日・住所がわかるもの)
該当の人のみ必要な書類
- 身体障害者手帳(対象2に当てはまる人)
- 生活保護受給証明書(生活保護世帯の人)
市外の医療機関で接種を希望する場合
市外で定期予防接種を受けるためには、原則として事前に「市外接種依頼書」の発行申請が必要です。高齢者インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は同時に申請が可能です。
以下のとおり、接種を受ける場所によって手続き方法が異なります。
|
|
阪神6市1町※1 (受託医療機関) |
兵庫県内(阪神6市1町を除く市町) |
兵庫県外 |
|---|---|---|---|
| 高齢者インフルエンザ |
×:申請は不要 |
〇:申請が必要 |
〇:申請が必要 |
| 新型コロナウイルス |
※1 阪神6市1町とは、尼崎市、伊丹市、芦屋市、宝塚市、川西市、猪名川町を指します。
※2 高齢者肺炎球菌と帯状疱疹を希望する場合は、市外接種依頼書の申請が必要です。
注意事項
- 阪神6市1町で接種を希望する場合
高齢者インフルエンザ予防接種・新型コロナウイルス感染症予防接種については、令和6年度から市外接種依頼書は不要になりました。医療機関に事前に直接予約の上、接種を受けてください。
また、必ず住民票所在地がわかるものを持参してください。
- 阪神6市1町以外で接種を希望する場合
接種を希望する医療機関に接種可能かを確認した上で、以下のとおり「市外接種依頼書」の発行手続きが必要です。
依頼書の発行申請受付は、令和7年9月22日(月曜日)から開始します。
- 依頼書の発行までには、申請から2週間程度かかります。接種の時期が決まり次第、余裕をもって申請してください。
申請方法(三田市内および阪神6市1町で接種する場合は不要)
電子申請または、郵送、窓口、電話
(電話での申請は、ご本人またはご家族の申請に限り受付)
電子申請する場合
下記ページで必要事項を入力して申請してください。
B類定期接種(高齢者インフルエンザ/新型コロナウイルス感染症予防接種)市外接種依頼書発行申請フォーム (三田市電子申請システムのサイト) (外部サイトへリンク)
郵送・窓口で申請する場合
下記の「B類定期予防接種他市依頼書発行願い」に必要事項を記入の上、郵送または窓口までご持参ください。
なお、高齢者インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の2種類の予防接種を希望される場合、1通の発行願いで申請可能です。
ご本人・ご家族が申請する場合
【本人・家族申請用】B類定期予防接種他市依頼書発行発行願い (PDFファイル: 64.9KB)
【本人・家族申請用/記入例】B 類定期予防接種他市依頼書発行願い (PDFファイル: 74.6KB)
医療機関・施設が申請する場合
【医療機関・施設代理申請用】B類定期予防接種他市依頼書発行願い (PDFファイル: 66.2KB)
【医療機関・施設代理申請用/記入例】B類定期予防接種他市依頼書発行願い (PDFファイル: 71.9KB)
郵送の場合の送付先
〒669-1514
三田市川除675 三田市総合福祉保健センター2階
健康増進課予防接種担当宛
注意事項
- 「予防接種依頼書」を持参せず接種を受けた場合には、任意接種となるため、健康被害救済制度の申請はできません。必ず接種までに下記の手続きを行ってください。
- 兵庫県外、および兵庫県内の広域予防接種協力医療機関以外での接種の場合、接種費用は全額自己負担の後、償還払い(上限あり)になります。
接種費用の償還払いについて
兵庫県外の医療機関や、兵庫県内の広域予防接種協力医療機関以外で定期接種の対象者が全額自己負担で接種し、市が定める自己負担額を上回る負担があった場合には、その超過分について還付を行います(上限額あり)。
県外で接種を行う場合には、原則として、市外接種依頼書発行申請が必要です。該当する人には、依頼書の郵送時に償還払いのための案内を同封します。
申請期限
接種を受けた日から1年以内
申請に必要な書類
必須書類
- 三田市予防接種(B類疾病)費助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:71.8KB)
- 三田市予防接種(B類疾病)費助成金交付申請書兼請求書【記入例】(PDFファイル:82.2KB)
- 領収書、明細書の原本(日付、助成対象者名、金額、但し書き、発行医療機関名の記載のあるもの)
- 予診票の写し等(助成対象者名、接種日、接種医療機関名、予防接種の種類、ワクチン名等の記載のあるもの)
- 振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)のコピー(助成対象者名義の振込口座)
該当の人のみ必要な書類
- 60~64歳の人で心臓・腎臓・もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人(これらの疾患で身体障害者手帳1級をお持ちの人および1級相当の人)は、身体障害者手帳もしくは診断書等の写し
- 生活保護世帯の人は、生活保護受給証明書
申請方法
必要書類を郵送または窓口で提出してください。
健康被害救済制度
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、医療費・障害年金等の給付が受けられる制度です。
健康被害は極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年08月27日