予防接種健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)は、極めて稀ですが、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナウイルスワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
給付の流れ

- 請求者は、給付の種類に応じ、市に請求をします。
- 市は、請求書を受理した後、三田市予防接種等健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達をします。
- 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
- その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付の種類
給付額(令和5年4月現在)
|
説明 |
臨時接種(新型コロナウイルスワクチン接種)及び ※B類疾病の臨時接種は除く |
B類疾病の定期接種 |
---|---|---|---|
医療費 |
かかった医療費(保険適用)の自己負担分 |
健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
A類疾病の額に準ずる |
医療手当 |
入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) |
|
A類疾病の額に準ずる ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害児養育年金 |
一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 |
|
|
障害年金 |
一定の障害を有する18歳以上の者に支給 |
|
|
死亡した |
死亡した方の遺族に支給 |
死亡一時金 45,300,000円 |
|
葬祭料 |
死亡した方の葬祭を行う者に支給 |
212,000円 |
A類疾病の額に準ずる |
介護加算 |
障害児養育年金、障害年金の受給者で、在宅で1、2級の人に加算 |
|
|
(注意)給付額は、令和5年4月現在の内容です。令和5年3月以前の各種健康被害の給付額については、通院・入院や死亡等のあった年月における額が適応されます。
A類疾病とは
- ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)
- B型肝炎
- Hib感染症
- 小児の肺炎球菌感染症
- 結核(BCG)
- 麻しん・風しん
- 水痘
- 日本脳炎
- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
- ロタウイルス
B類疾病とは
- 季節性インフルエンザ (高齢者)
- 高齢者の肺炎球菌感染症
なお、B類疾病(高齢者インフルエンザ・高齢者の肺炎球菌感染症)による健康被害の請求の期限は次のとおりとなっていますので、ご注意ください。
- 医療費:対象となる費用の支払いが行われた時から5年
- 医療手当:医療の医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
- 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、予防接種を受けたことにより死亡した方が当該予防接種を受けたことによる疾病又は障害について、医療費、医療手当又は障害年金の支給があった場合には、その死亡の時から2年
申請時必要書類
主な給付の必要書類を掲載しています。詳しくは、健康増進課までお問合せください。
注意事項
- 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
- 提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は請求者の負担です。)
- 国の認定結果を通知するまで1年以上の期間を要します。
医療費・医療手当
請求者
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた人
必要書類一覧
|
書類 |
備考 |
---|---|---|
1 |
1及び18欄は記載不要です。 |
|
2 |
受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。
|
|
3 |
領収書等の写し |
- |
4 |
予診票の写し |
原則、市で用意します。 |
5 |
接種済証の写し |
- |
6 |
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し(注釈) |
受診された医療機関に請求してください。 |
(注釈)新型コロナウイルスワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式6-1-1に変えることができます。ただし、症状が接種前から継続している場合やワクチン接種以外の原因によると医師が判断した場合は、即時型アレルギー反応に該当しません。
死亡一時金・葬祭料
請求者及び順位
死亡一時金の請求者及び給付を受けることができる方の順位は、予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順です。ただし、配偶者以外の方については、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていた方に限ります。同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
必要書類一覧
(注意)死亡一時金、葬祭料どちらか片方のみ請求する場合、該当する請求書(1または2)及び3から10の書類を提出してください。
|
書類 |
備考 |
---|---|---|
1 |
1及び21欄は記入せずに御提出ください。 B類疾病の場合は、遺族年金・遺族一時金請求書(PDFファイル:132.1KB)になります。 |
|
2 |
1及び19欄は記入せずに御提出ください。 B類疾病の場合は、こちらの葬祭料請求書(B類)(PDFファイル:111KB)になります。 |
|
3 |
死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し等 |
- |
4 |
埋火葬許可証等の写し |
埋火葬許可証等の請求者が死亡した方について、葬祭を行う方であることを明らかにすることができる書類 |
5 |
予診票の写し |
原則、市で用意します。 |
6 |
接種済証の写し |
- |
7 |
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し |
医療機関に請求してください。 |
8 |
住民票の写し |
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し |
9 |
戸籍謄本等の写し |
請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等の写し |
10 |
その他 |
請求者が死亡した方と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面の写し |
(注意)その他の給付については、健康増進課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
共生社会部 健康共生室 健康増進課
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-6155
ファクス番号:079-559-5705
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年08月17日