介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定等の手続きについて

更新日:2024年01月17日

ページID: 3486

 介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)(介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA又は介護予防通所介護相当サービス事業所)の手続き、運営に関するお知らせ等については、以下のとおりです。

お知らせ

  • 令和5年4月1日より各種様式および指定申請の提出期限を変更しています。
  • 総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)の指定申請等における「電子申請・届出」の受付を開始しました。電子申請・届出システムを利用するためには、「GビズID」アカウントを取得する必要があります。詳しくは、「電子申請・届出システムによる申請・届出の受付開始」をご確認ください。

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指定申請(新規・更新)の審査にかかる手数料

指定申請(新規・更新)の審査にかかる手数料一覧
申請 料金
指定申請(新規) 14,000円
指定更新申請 7,000円

指定申請

1 指定申請の注意事項(必ずお読みください)

(1)指定申請手続きについて

 総合事業を新規で開始する場合、実施するサービスごとに指定申請手続きが必要です。

(2)指定有効期限

 総合事業サービス事業所は、6年毎に指定の更新が必要です。

2 申請受付

(注意)提出にあたっては、事前に下記提出先まで予約を行ったうえで下記申込書を提出してください。

指定を希望する前々月の15日(ただし、15日が閉庁日の場合はその直前の開庁日。例:4月1日指定であれば2月15日)までに、事前に来庁する日時を予約したうえで申請書類を持参し、提出してください。

 なお、指定は事業所ごとに行いますので、申請書も事業所ごとに提出する必要があります。同一の法人が複数の事業所を運営する場合でも事業所ごとに申請してください。

3 指定申請の審査にかかる手数料

 指定(新規)申請に係る審査に関する手数料は、14,000円です。

4 提出書類

(様式)市が指定する所定のもの

 指定申請書・付表・誓約書(暴力団排除条例)・その他添付書類
 ※添付書類は申請するサービス等によって異なるため、それぞれ付表のエクセルシート(添付書類)内にある「添付書類・チェックリスト」をご確認ください。 

ア 訪問型サービス事業所

イ 通所型サービス事業所

5 指定申請書類等の留意事項

(1)加算算定に必要な添付書類について

 加算を取得する場合は、必要な資料を添付して提出してください。詳細は、後述の「加算に関する届出」をご覧ください。

(2) 生活保護法による介護機関の指定について

 介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く介護事業者は、生活保護法第54条の2第2項の規定により、介護保険法の規定による指定がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。

  • ア 生活保護指定を受ける場合は、指定を不要とする申出書の提出不要
  • イ 生活保護指定を受けない場合は、生活保護法第54条の2第2項ただし書の規定に基づき、生活保護法による介護機関の指定を不要とする申出書に必要事項を記載の上、市介護保険課高齢者支援係まで提出してください。

 なお、生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなります。生活保護法の指定を再度受ける際には、市介護保険課への申請が必要となりますので、十分ご注意ください。

(3)老人福祉法に基づく各種届出について

 申請するサービスにより老人福祉法に基づく届出が必要です。様式及び提出先は、申請を行うサービスの通常の実施地域により異なりますのでご注意ください。

6 提出先

 期日までに、電子申請・届出システムにて提出していただくか、市いきいき高齢者支援課(本庁舎4階、電話番号079-559-5070)に持参にて提出してください。

指定更新

 事業所は6年ごとに指定の更新が必要ですので、適切に手続を行ってください。

1 指定更新申請の手続き

 更新申請の受付は、更新指定予定年月日の2ヶ月前から20日前までとします。

2 指定更新申請の審査にかかる手数料

指定更新申請に係る審査に関する手数料は、7,000円です。

3 提出書類

(様式) 市が指定する所定のもの

 指定更新申請書・付表・誓約書(法第115条の45の5第2項に該当しないことを誓約する書面)(参考様式5)・誓約書(暴力団排除条例)・その他添付書類
 ※添付書類は申請するサービス等によって異なるため、それぞれ付表のエクセルシート(添付書類)内にある「添付書類・チェックリスト」をご確認ください。

ア 訪問型サービス事業所

イ 通所型サービス事業所

4 提出先

 期日までに、電子申請・届出システムにて提出していただくか、市いきいき高齢者支援課(電話番号079-559-5070)に提出(郵送可)してください。

5 その他

 他市町の被保険者が利用されている事業所については、手続き等については各保険者にお問い合わせください。

変更届

 事業所は一定の事項に変更があった場合、10日以内にその旨を届け出る必要があります。

1 提出書類

 変更届出書に必要な書類等を添付し、提出してください。

2 提出期限

変更後10日以内

3 提出先

 期日までに、電子申請・届出システムにて提出していただくか、市いきいき高齢者支援課(電話番号079-559-5070)に提出(郵送可)してください。

加算に関する届出

 届出が必要な加算を取得する場合は届出を提出してください。

1 総合事業における対象サービス

介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス

2 届出が必要な加算(減算)

 「介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制等状況一覧表」のとおり

3 提出書類

 下記(1)~(2)の書類を、提出してください。

 ただし、介護予防通所介護相当サービスについては(3)の書類を添付してください。介護職員処遇改善加算については(4)をご参考下さい。

4 提出期限

 届出に係る加算等で算定される単位数が増えるものについては、利用者に対する周知期間を確保する観点から、毎月15日以前に届出がなされた場合には翌月から、16日以降に届出がなされた場合には翌々月から、算定を開始するものとされていますので、遵守してください。ただし、提出期日(15日)が閉庁日である場合は、その直前の開庁日を提出期日とします。

  • 毎月15日以前に受理 ⇒ 翌月から算定可
  • 毎月16日以降に受理 ⇒ 翌々月から算定可

(注意)【例外】処遇改善(特別)加算については、「毎月末までの提出 ⇒ 翌々月から適用」

5 提出先

 期日までに、電子申請・届出システムにて提出していただくか、市いきいき高齢者支援課(電話番号079-559-5070)に提出(郵送可)してください。

定款等の記載について

定款について

 総合事業を実施する場合、定款に文言を記載する必要があります。

定款の事業目的に記載する場合の記載例

  • 「介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業」
  • 「介護保険法に基づく第1号訪問事業」又は「介護保険法に基づく第1号通所事業」
  • 「介護保険法に基づく第1号事業」

(注意)社会福祉法人で、定款に第二種社会福祉事業として「老人居宅介護事業」「老人デイサービス事業」又は「老人デイサービスセンター」の文言が含まれている場合、総合事業の内容も含まれることになります。

  • 「老人居宅介護事業」は、「第1号訪問事業」を含む
  • 「老人デイサービス事業」又は「老人デイサービスセンター」は、「第1号通所事業」を含む

 なお、社会福祉事業として規定される第1号事業は従来の介護予防事業と同じ基準で実施されるものを指すため、市独自の「訪問型サービスA」を実施する場合は、「介護保険法に基づく第1号訪問事業」の文言が必要となります。

(注意)上記内容はあくまで例示です。医療法人の記載様式や事業所名を列挙する場合など、上記に当てはまらない場合もありますので、ご不明な場合は一度ご確認ください。また、医療法人や社会福祉法人など所管庁・監察官庁がある法人は、必ず所管部署へのご確認をお願いいたします。

運営規定等

 以下に、運営規定等のひな形を掲載します。

(注意)あくまでも参考例ですので、各項目の記載の方法や内容については、各事業者の実情に合わせて修正してください。また、これらの例は各事業者が作成する規定等の内容を制限するものではありません。

訪問介護

通所介護

その他

休止・廃止・再開届出

 事業所を休止又は廃止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。

1 提出書類

(1)休止・廃止

(2)再開

その他指示する書類

2 提出期限

  1. 廃止・休止…休止又は廃止の日の1か月前まで
  2. 再開…再開した日より10日以内

3 提出先

 期日までに、電子申請・届出システムにて提出していただくか、市いきいき高齢者支援課(電話番号079-559-5070)に提出(郵送可)してください。

電子申請・届出システムの利用方法

GビズIDの取得と添付書類の準備ができれば、電子申請・届出システムにて手続きを行ううことができます。
電子申請・届出システムへのログインは、以下のURLからアクセスしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

共生社会部 健康共生室 いきいき高齢者支援課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5070
ファクス番号:079-563-7776

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