介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

更新日:2022年03月31日

ページID: 2251

 介護保険法に基づく居宅介護支援事業者等の介護給付費算定に係る体制等の届出を行う手続きです。

 届出が必要な加算を算定する時や、以前に届出している内容から変更がある場合には、必ず、下記「介護給付費算定に係る体制に関する届出書等(体制届)」の提出が必要となります。届出に際しては、加算要件等を十分に理解したうえで届け出てください。

 要件を満たさないまま届出・請求を行った場合、不正請求として返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しをもって対処することとなります。

加算の算定開始時期

 届出に係る加算等で算定される単位数が増えるものについては、利用者に対する周知期間を確保する観点から、毎月15日以前に届出がなされた場合には翌月から、16日以降に届出がなされた場合には翌々月から、算定を開始するものとされていますので、遵守してください。ただし、提出期日(15日)が閉庁日である場合は、その直前の開庁日を提出期日とします。

  • 毎月15日以前に受理 ⇒ 翌月から算定可
  • 毎月16日以降に受理 ⇒ 翌々月から算定可

(注意)【例外】処遇改善(特別)加算については、「毎月末までの提出 ⇒ 翌々月から適用」

加算の算定中止時期

 届出していた加算について、要件を満たさなくなった場合は、事実が発生した日から算定を中止し、体制届の変更を速やかに届け出てください。ただし、特定事業所加算については、事実が発生した日の翌月から算定できなくなります。

申請書類等

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?