介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

更新日:2026年03月26日

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令和8年4月以降に算定する介護報酬の届出について

令和8年6月には介護職員等処遇改善加算の対象サービス拡充等の介護報酬改定が予定されており、この改定に伴い、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要となる場合がありますのでご留意ください。

居宅介護支援事業所のみを運営する事業者

令和8年6月施行予定の介護報酬改定により、介護職員等処遇改善加算の対象サービスが拡充され、居宅介護支援にも当該加算が新設される予定です。
これに伴い、令和8年度における介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出期限は以下のとおりです。

令和8年4月および5月から算定する介護報酬

算定を開始する月の前月15日まで

詳しくは、以下「通常の提出期限」をご覧ください。

令和8年6月から算定する介護報酬

令和8年6月15日(月曜日)まで

介護職員等処遇改善加算の新設に伴い、上記期限まで延長されます。

令和8年7月以降から算定する介護報酬

算定を開始する月の前月15日まで

詳しくは、以下「通常の提出期限」をご覧ください。

上記以外の事業者

令和8年6月施行予定の介護報酬改定により、介護職員等処遇改善加算の対象サービスが拡充や加算率の引き上げが実施される予定です。
これに伴い、令和8年度における介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出期限は以下のとおりです。

令和8年4月および5月から算定する介護報酬の届出について

令和8年4月15日(水曜日)まで

令和8年6月以降から算定する介護報酬の届出について

算定を開始する月の前月15日まで

詳しくは、以下「通常の提出期限」をご覧ください。

令和8年度介護職員等処遇改善加算について

令和8年度介護職員等処遇改善加算については、以下の市ホームページにまとめていますのでご覧ください。

手続き方法

介護給付費算定に係る体制に関する届出については、下記の内容にしたがって必要書類を提出してください。

なお、届出に際しては、加算要件等を十分に理解したうえで届け出てください。要件を満たさないまま届出・請求を行った場合、不正請求として返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しをもって対処することとなります。

提出方法

電子申請・届出システムから下記必要書類を提出してください。

なお、電子申請・届出システムの導入手続き中などにより、電子申請・届出システムからの提出が困難な場合はメールで提出してください。

提出先

提出先一覧

サービス種別

提出先

  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 地域密着型サービス

介護保険課

  • 総合事業

高齢者支援課

 

提出書類

その他必要書類

算定する加算の種類によっては、別紙様式一覧から必要な書類を添付していただく場合があります。
市に書類を提出する前に添付書類が必要な加算であるか確認してから届け出してください。

通常の提出期限

提出期限一覧

届出内容

サービス種別

提出期限

算定する報酬が増える届出

  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  • 小規模多居宅介護(介護予防含む)
  • 看護小規模多機能型居宅介護

加算を算定したい月の前月15日まで

算定する報酬が増える届出

  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防含み、いずれも短期利用型を含む。)
  • 地域密着施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

加算を算定したい月の1日まで

加算の算定を中止する場合

全サービス共通

事実が発生した日から算定を中止し、速やかに変更を届出てください。

(注意)介護職員等処遇改善加算など、通常の提出期限と別に期限が設けられているものもありますのでご注意ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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