介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について
令和7年4月算定以降に関する届出について
令和7年4月以降に算定する報酬に関する届出については、下記のとおり届出を行ってください。
居宅介護支援、介護予防支援
算定する報酬等に変更がある場合は、下記の「必要な手続き」により手続きを行ってください。
令和7年3月末をもって、「業務継続計画未策定減算」の適用緩和が終了しましたが、それに伴う届出は不要です。
もし、「業務継続計画未策定減算」に該当する事項がある場合には、報酬を請求する際に当該減算を適用して請求を行ってください。
地域密着型サービス、総合事業
令和6年度中に届出した内容に変更があるかどうかにかかわらず、下表により必要な手続きを行ってください。
なお、届出にあたっては、新たに追加となった内容や変更する内容だけではなく、変更のない加算等についても入力したうえで、届け出てください。入力誤り等があると請求エラーで返戻となる場合がありますのでご注意ください。
令和7年4月以降の算定に関する変更内容
サービス種別 |
変更の内容 |
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提出期限
令和7年4月15日(火曜日)
提出方法
電子申請・届出システムから下記必要書類を提出してください。
なお、電子申請・届出システムの導入手続き中などにより、電子申請・届出システムからの提出が困難な場合はメールで提出してください。
提出書類・提出先
サービス種別 |
提出書類 | 提出先 |
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地域密着型サービス |
介護保険課 |
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総合事業 |
高齢者支援課 |
(注意)その他必要書類について、算定する加算に応じた別紙様式(別紙4から別紙36)もあわせて提出してください。別紙様式の根拠となる書類の提出までは不要です。市から求めがあった際に提示できるようにしてください。
共通様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制に関する届出については、下記の内容にしたがって必要書類を提出してください。
なお、届出に際しては、加算要件等を十分に理解したうえで届け出てください。要件を満たさないまま届出・請求を行った場合、不正請求として返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しをもって対処することとなります。
必要な手続き
提出方法
電子申請・届出システムから下記必要書類を提出してください。
なお、電子申請・届出システムの導入手続き中などにより、電子申請・届出システムからの提出が困難な場合はメールで提出してください。
提出先
サービス種別 |
提出先 |
---|---|
|
介護保険課 |
|
高齢者支援課 |
提出書類
サービス種別 |
必要書類 |
---|---|
居宅介護支援 |
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介護予防支援 |
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地域密着型 |
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総合事業 |
その他必要書類
算定する加算の種類によっては、別紙様式一覧から必要な書類を添付していただく場合があります。
市に書類を提出する前に添付書類が必要な加算であるか確認してから届け出してください。
提出期限
届出内容 |
サービス種別 |
提出期限 |
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算定する報酬が増える届出 |
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加算を算定したい月の前月15日まで |
算定する報酬が増える届出 |
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加算を算定したい月の1日まで |
加算の算定を中止する場合 |
全サービス共通 |
事実が発生した日から算定を中止し、速やかに変更を届出てください。 |
(注意)介護職員等処遇改善加算など、通常の提出期限と別に期限が設けられているものもありますのでご注意ください。
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更新日:2025年03月28日