介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

更新日:2025年03月28日

ページID: 2251

令和7年4月算定以降に関する届出について

令和7年4月以降に算定する報酬に関する届出については、下記のとおり届出を行ってください。

居宅介護支援、介護予防支援

算定する報酬等に変更がある場合は、下記の「必要な手続き」により手続きを行ってください。

令和7年3月末をもって、「業務継続計画未策定減算」の適用緩和が終了しましたが、それに伴う届出は不要です。
もし、「業務継続計画未策定減算」に該当する事項がある場合には、報酬を請求する際に当該減算を適用して請求を行ってください。

地域密着型サービス、総合事業

令和6年度中に届出した内容に変更があるかどうかにかかわらず、下表により必要な手続きを行ってください。
なお、届出にあたっては、新たに追加となった内容や変更する内容だけではなく、変更のない加算等についても入力したうえで、届け出てください。入力誤り等があると請求エラーで返戻となる場合がありますのでご注意ください。

令和7年4月以降の算定に関する変更内容

令和7年4月以降の算定に関する変更内容

サービス種別

変更の内容

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問型サービス
  • 「業務継続計画未策定減算」の適用緩和終了に伴い、当該減算に該当しない場合は「基準型」、該当する場合は「減算型」での届出が必要です。
  • 経過措置として設けられていた介護職員等処遇改善加算(5)が終了したことに伴い、当該加算(1)から(4)の区分による届出が必要です。
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含み、短期利用型も含む)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)
  • 「身体拘束廃止未実施減算」の適用にかかる経過措置期間終了に伴い、当該減算に該当しない場合は「基準型」、該当する場合は「減算型」での届出が必要です。
  • 経過措置として設けられていた介護職員等処遇改善加算(5)が終了したことに伴い、当該加算(1)から(4)の区分による届出が必要です。
  • 上記以外の地域密着型サービス
  • 通所型サービス
  • 経過措置として設けられていた介護職員等処遇改善加算(5)が終了したことに伴い、当該加算(1)から(4)の区分による届出が必要です。

 

提出期限

令和7年4月15日(火曜日)

提出方法

電子申請・届出システムから下記必要書類を提出してください。

なお、電子申請・届出システムの導入手続き中などにより、電子申請・届出システムからの提出が困難な場合はメールで提出してください。

提出書類・提出先

提出書類

サービス種別

提出書類 提出先

地域密着型サービス

介護保険課

総合事業

高齢者支援課

(注意)その他必要書類について、算定する加算に応じた別紙様式(別紙4から別紙36)もあわせて提出してください。別紙様式の根拠となる書類の提出までは不要です。市から求めがあった際に提示できるようにしてください。

共通様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

介護給付費算定に係る体制に関する届出については、下記の内容にしたがって必要書類を提出してください。

なお、届出に際しては、加算要件等を十分に理解したうえで届け出てください。要件を満たさないまま届出・請求を行った場合、不正請求として返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しをもって対処することとなります。

必要な手続き

提出方法

電子申請・届出システムから下記必要書類を提出してください。

なお、電子申請・届出システムの導入手続き中などにより、電子申請・届出システムからの提出が困難な場合はメールで提出してください。

提出先

提出先一覧

サービス種別

提出先

  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 地域密着型サービス

介護保険課

  • 総合事業

高齢者支援課

 

提出書類

その他必要書類

算定する加算の種類によっては、別紙様式一覧から必要な書類を添付していただく場合があります。
市に書類を提出する前に添付書類が必要な加算であるか確認してから届け出してください。

提出期限

提出期限一覧

届出内容

サービス種別

提出期限

算定する報酬が増える届出

  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  • 小規模多居宅介護(介護予防含む)
  • 看護小規模多機能型居宅介護

加算を算定したい月の前月15日まで

算定する報酬が増える届出

  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防含み、いずれも短期利用型を含む。)
  • 地域密着施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

加算を算定したい月の1日まで

加算の算定を中止する場合

全サービス共通

事実が発生した日から算定を中止し、速やかに変更を届出てください。

(注意)介護職員等処遇改善加算など、通常の提出期限と別に期限が設けられているものもありますのでご注意ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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