認定新規就農者制度について
認定新規就農者制度(青年等就農計画)
認定新規就農者制度は、新たに農業経営を営もうとする青年等の新規就農者が基本構想に示された農業経営の目標に向けて、農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画(5年後の経営目標)を作成し、市が認定する制度です。
青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)に対しては、計画達成に向けた支援措置として、融資や補助事業を活用できる場合があります。
農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(令和5年10月1日施行) (PDFファイル: 547.6KB)
認定新規就農者・認定農業者制度の概要 (PDFファイル: 415.3KB)
手続き
1. 農業振興課へ事前にご相談ください。
2. 阪神農業改良普及センター等による面談を行います。
3. 阪神農業改良普及センター等の指導のもと、「青年等就農計画」を作成します。
4. 下記申請書類を農業振興課へ提出してください。
※ 計画の認定については、計画の提出から認定まで概ね3か月から6か月程度要します。
申請書類
青年等就農計画認定申請書 (Wordファイル: 41.0KB)
青年等就農計画の認定に係る個人情報の取扱いに関する同意書 (Wordファイル: 18.1KB)
青年等就農計画認定申請書記載例 (PDFファイル: 121.3KB)
関連リンク(就農までの流れ)
関連機関リンク
青年等就農計画制度について(農林水産省)(外部サイトへリンク)
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更新日:2024年04月01日