認定農業者制度について

更新日:2024年04月01日

ページID: 3773

認定農業者制度(農業経営改善計画)

認定農業者制度は、農業者が基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする農業経営改善計画(5年後の経営目標)を作成し、市が認定する制度です。
農業経営改善計画の認定を受けた者(認定農業者)に対しては、計画達成に向けた支援措置として、融資や補助事業を活用できる場合があります。

申請方法

農業経営改善計画の申請方法は次の二種類があります。どちらの申請方法でも、記載する内容等は同じですので、ご希望する方法で申請してください。

  1. 申請書類等を農業振興課に提出する(書類提出による申請)
  2. 農林水産省共通申請システムから申請する(電子申請)

※電子申請をする場合、事前にIDの取得が必要です。

書類提出による申請の場合

  1. 申請書類一式を作成し、農業振興課に提出してください。
  2. 市および関係機関が農業経営改善計画の内容を審査します。
  3. 認定基準を満たしていた場合、その農業経営改善計画を認定し、申請者に対して農業経営改善計画認定書を交付します。

申請書類

電子申請の場合

  1. パソコンやスマートフォンから農林水産省共通申請システムにログインします。
  2. 「農業経営改善計画認定の申請手続」を選択し、必要事項を入力して申請してください。
  3. 市および関係機関が農業経営改善計画の内容を審査します。
  4. 認定基準を満たしていた場合、その農業経営改善計画を認定し、申請者に対して農林水産省共通申請システムから通知をします。(農業経営改善計画認定通知書は、システムから出力が可能です)

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農業振興課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5089
ファクス番号:079-556-8153

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